第10回 複数の消費税率が混在する場合の申告上の留意点

平成26年4月1日以後に終了する課税期間からは、一課税期間中に消費税率が5%と8%となる課税取り引きが混在するため、消費税の確定申告書、付表も複数税率に対応する様式に変更された。
変更後の様式については国税庁ホームページをご参照いただきたい。

申告書添付書類 一覧[消費税及び地方消費税 申告書添付書類](国税庁 Webサイト)

4月1日をまたぐ課税期間や経過措置の適用を受ける取り引きのある課税期間では、確定申告書は変更後の様式によらなければならないが、確定申告書の作成にあたって、実務上留意すべきポイントについて解説する。

【ポイント】仕訳入力上、実際に適用される消費税率となっているか確認する
消費税の確定申告書の作成にあたって、会計ソフト等から出力される消費税集計表をもとにしている事業者もいるだろう。
この消費税集計表は会計ソフトに入力している日々の仕訳で認識されている消費税コードによる課税区分、税率を集計したものとなっているため、仕訳における消費税コードの課税区分、税率が誤っているのであれば、消費税の申告も誤ることとなってしまう。

仕訳入力上、その取り引き発生日で消費税の適用税率が自動設定(平成26年3月31日までは5%、平成26年4月1日以降は8%の税率)となっている場合があるが、4月以降の仕訳入力で適用税率を誤ってしまうケースが多発するのではないかと思われる。
例えば課税期間が平成25年5月1日から平成26年4月30日までの会社の場合、課税取り引きが3月までに生じたものであれば5%、4月以降に生じたものであれば経過措置の適用のないものは8%、経過措置の適用のあるものは5%取り引きとして消費税を計算することになる。3月31日までの日付で仕訳入力しているものは適用税率が5%となっていると思われる。しかし、4月1日から4月30日までの日付で入力しているものが自動的に8%で入力されてしまう場合には、例えば次のような仕訳は手動で5%とする必要があるだろう。

上記【1】及び【2】はあくまでも課税取引が生じた日が3月31日以前であるため5%取引となるものを、会計仕訳上、4月以降の日付で入力したにすぎないものである。
上記【3】の経過措置は4月1日以降に生じた課税取引であるが、一定の要件を満たすものについては5%を適用するものであり、【1】及び【2】とは適用税率の判断の考え方が異なるものである。
決算整理で課税売り上げや課税仕入れの計上漏れ、修正の入力を行う場合には、仕訳の日付は4月30日(決算整理日)となるが、消費税の適用税率の判断は課税取り引きが生じた日で行うこととなる。経過措置の適用の有無ばかりに目がいきがちであるが、いつの課税取引に係るものなのかを必ず確認し、適用税率を誤ることのないようご注意いただきたい。

お知らせ 「SMILE 消費税改正について」

次回は7月1日(火)更新予定です。

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この記事の著者

あいわ税理士法人 マネージャー税理士

佐々木 泰輔

1996年立正大学経済学部経済学科卒業。大学卒業後、個人会計事務所勤務を経て、2005年あいわ税理士法人入社。2006年税理士登録。法人・個人に関する税務コンサルティング業務のほか,税務専門誌への寄稿や各種セミナー講師に従事。
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