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第14回 IPOの税務戦略
IPOは親族内承継とM&AやMBOなどの親族外承継の中間に位置する経営承継ストーリーです。
オーナーは、IPOでその持株の一部を売却してお金に換えることができますが、すべての株式を売却するわけではなく、あくまでも一部です。
大部分の株式は引き続き所有し続けることになります。
相続対策という面においては、IPOによって株式の一部が資金化されますので、株式に集中した財産構成が改善されて、遺産分割がしやすくなったり、相続税の納税資金の原資を確保できるなどのメリットがあります。
<O社のIPO事例>
U氏が15年前に創業したO社。
U氏は次のステップとして株式公開の道を選択した。
U氏は、いい機会なので、相続対策も検討してみようと考えていた。
O社の発行済株式2万株は、すべてU氏が所有しており、その相続税評価額は1株25,000円、総額で5億円だった。IPOでいくらの株価が付くのか分からないが、証券会社からは、最低でも時価総額は100億円を下らないだろうと言われていた。
【相続税評価額と時価】
資本政策の作成
現在の株主構成からIPOまでの株主構成の異動計画のことを「資本政策」といいます。
どれくらいの資金調達を想定するのか、オーナーはどのくらいの持株を売り出すのか、役員や従業員に株式を持たせるのか、この資本政策を立案していくなかで、様々な角度からの検討が行われます。
実は、この資本政策の立案において、オーナーの相続対策という視点は欠かせません。
未上場株式の株価は、「純資産価額方式」か「類似業種比準価額方式」によって評価されます。
O社の場合には、その評価額が総額5億円でした。
一方、上場株式には、「相場」という時価があります。上場株式の場合には、その時価が相続税評価額とされるのです。従って、O社のように、IPOをした途端に、株式の相続税評価額が何十倍にもなるということがおこるのです。
<IPOで株価20倍>
このままIPOしたらどうなるか?
実際のIPOでは、会社は株式を発行して投資家から資金を調達します。
それと同時に、オーナーは、売却後の持株割合などを勘案しながら、その持株の一部を売却してお金に換えることになります。
従って、O社の時価総額が100億円といっても、U氏が持っている株式の価値が、単純に5億円から100億円に増えるわけではありません。
O社が、どれだけの株式を発行するのか、U氏が、どれだけの株式を売却するのかによって、IPO後の株主構成は大きく変わってくるのです。
仮に、会社が5,000株の株式を発行し、U氏も同じく5,000株の株式を売り出したとしましょう。
会社が5,000株の株式を発行しますので、発行済株式数は25,000株になります。
時価総額100億円だとすると、1株あたり40万円の時価になります。
つまり、会社とU氏には、5,000株×40万円で、それぞれ20億円のお金が入ってくることになるのです。
<IPOによる株主構成の変化>
IPOの前後で、U氏の財産の状況を比べてみると、その差は歴然です。
相続財産という視点でみると、IPOしただけで、5億円の財産が80億円になってしまいました(O社株式の売却にかかる税金はここでは無視しています)。
<IPOで相続財産が80億円に!>
このようにIPOの前後で同じ株式の価値が極端に変わるために、IPOにあたってはオーナーの相続税対策の視点は欠かせないのです。
次回は、IPOにおける相続税対策について具体的にお話します。
次回は8月8日の更新予定です。
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