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2017年5月30日には改正個人情報保護法が全面施行され、従業員を1人でも雇用している場合には、法人・個人を問わず「個人情報取扱事業者」となり、個人情報保護法にのっとって、安全にかつ適切に個人情報を扱っていくことが求められます。また、個人情報の定義も明確化され、個人情報の中でも「要配慮個人情報」や「特定個人情報(マイナンバー)」は、取り扱える担当者を明確にし、ほかの者が扱えないように運用していかねばなりません。それぞれの情報を誰がどのように扱っていけばよいのか、採用、健診、退職時等の場面で注意すべきことがあるのかなど、担当者として知っておかなければいけないことを実務に落とし込み、ポイントを解説します。