個人情報保護法の義務
個人情報保護法において、カメラの撮影に関し企業に課せられた主な義務は以下のとおりです。
オフィス等における課題
- 特定の個人を識別できる符号は個人識別符号となり、その符号単体でも個人情報となる。(法第2条)
- 個人情報の利用目的を特定すること。(法第15条)
- 特定された利用目的の範囲で個人情報を取り扱うこと。(法第16条)
- 偽りその他、不正な手段によって取得しないこと。(法第17条)
- 取得したときは本人に利用目的を通知または公表すること。(法第18条)
- 直接書面で取得したときは利用目的を明示すること。(法第18条)
- 個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに利用の必要がなくなったら遅滞なく消去するよう努力をすること。(法第19条)
- 個人データの紛失、改ざん、漏えいを防ぐ措置を講じること。(法第20条)
- 従業員に必要かつ適切な監督(教育等)を行うこと。(法第21条)
- 委託先に対し必要かつ適切な監督を行うこと。(法第22条)(評価して選定、委託契約の締結、取り扱い状況の把握)
- 同意を得ずに第三者へ個人データを提供しないこと。(法第23条)
- 保有個人データの開示等(利用目的の通知、開示、訂正、利用停止)の要求手続きを本人の知り得る状態におくこと。(法第28条-34条)
- 本人からの求めに応じて開示等を行うこと。(法第28条-34条)
- 苦情処理の体制を整備し、適切かつ迅速な処理に努めること。(法第35条)
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