サイバー保険について詳しく知りたい、保険料を試算したいなど、
お気軽にお問合わせください。
情報セキュリティを巡る社会情勢は厳しさを増しています
不正アクセスの巧妙化
クラウドコンピューティングの普及
従業員の不誠実行為
お取引先企業との守秘義務
個人情報保護法の改正
プライバシーに対する権利意識の高揚
テレワーク・在宅勤務の定着
Web会議を狙った攻撃
特にサイバー攻撃の増加により、企業の対策は急務です
標的型攻撃メール
社外Wi-Fiからの攻撃
ランサムウェア被害
不正プログラム・ウイルス感染
ひとたび事故が発生すれば、「損害賠償」「データやシステムの復旧」「信用・ブランドイメージの低下」など、多大なダメージを被ります!
大塚商会 サイバー保険の特長
POINT 1
外部起因・内部起因の事故を幅広く補償サイバー攻撃・ハッキング等の不正アクセスによる損害賠償責任のほか、貴社の過失によるものや、使用人等の犯罪行為に起因する貴社の損害賠償責任まで幅広くカバーします。
POINT 2
サイバー攻撃等の際の対応費用を手厚く補償情報漏えいまたはその「おそれ」に加えて、コンピュータシステムの所有・使用・管理によって他人の業務を休止・阻害した場合のコンピュータシステム等復旧費用、被害拡大防止費用や再発防止費用といったさまざまな対応費用を補償します。
POINT 3
大塚商会ならではの安心の事故対応ITに関する豊富な知識、経験、ネットワークを生かし、事故発生時から保険金受け取りまで、切れ目のない対応でサポートします。
POINT 4
各種セキュリティ対策により保険料割引以下を含めたセキュリティ対策状況に応じた割引が適用されます。
(1)ファイアウォール・UTM利用
(2)SOCサービス利用
保険料割引対象のセキュリティ対策商品の例
対策の種類 | 具体的な対策商品の例 |
---|---|
ファイアウォール・UTMを利用 | たよれーる らくらくファイアウォール FMS(ファイアウォールマネジメントサービス) FortiGate / FortiWiFi Palo Alto トレンドマイクロ Cloud Edge など |
SOCサービスを利用 | たよれーる EasySOC V for FortiGate たよれーる EasySOC Plus for CloudEdge たよれーる EasySOC Plus for Palo Alto たよれーる マネージドセキュリティサービス for DDI たよれーる AdvancedSOC たよれーる らくらくEDR など |
- * 大塚商会から購入した製品、サービスに限らず他社の同内容、同水準の製品、同サービスによりセキュリティ対策が行われている場合には上記割引が適用できます。
サイバー保険について詳しく知りたい、保険料を試算したいなど、お気軽にお問合わせください。
大塚商会 サイバー保険の補償の概要
- サイバー攻撃等に起因する賠償損害を補償します。
- 情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合に、その被害者から損害賠償請求をされた場合
- 他人の業務を阻害し、利益喪失が生じた等として損害賠償請求をされた場合
- 事故発生時に対策を講じた場合の費用損害も補償します。
- 原因・被害範囲の調査(デジタルフォレンジック等)の費用
- データやコンピュータシステムの復旧費用
- 再発防止費用(パソコンのOSを最新化、情報セキュリティ製品(不正検知システム・ウイルス対策製品等)購入、情報セキュリティ認証取得)
- 見舞金・見舞品購入費用
- 法律相談費用
など
保険金をお支払いする想定事例
会社のサーバーが不正アクセスを受け、サービス利用者の個人情報(氏名、電話番号、クレジットカード番号等)が1万件流出した。
- 事故原因・被害範囲調査
(フォレンジック調査) - 500万円
- 被害サーバーの復旧費用
- 200万円
- クレジットモニタリングを実施
- 200万円
- お見舞品(金券)の購入
(被害者1名1,000円×10,000件) - 1,000万円
- 再発防止費用
(情報セキュリティ製品購入) - 100万円
- ブランドイメージ回復のための広告宣伝
- 500万円
- 合計(費用損害)
- 2,500万円
さらに…
(1)クレジットカードの不正利用の被害に遭った方から損害賠償請求を受けた。
(2)個人情報を漏えいされた被害者のうち、500人から集団訴訟を受けた。
- (1)に関する賠償損害
- 500万円
- (2)に関する賠償損害
(1件10,000円×500名) - 500万円
- (1)と(2)の争訟費用
(賠償金のおよそ1割) - 100万円
- 合計(賠償損害)
- 1,100万円
- * 上記はいずれも想定金額の一例です。
賠償損害+費用損害=3,600万円 がサイバー保険で補償されます!!
- * ご契約いただくプランによってはお支払いできる保険金の額は変わります。(上記はCプランでご契約いただいた場合です。)
- * 保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款および特約によって異なります。
支払限度額・保険料
ご契約プラン
プラン名 | 支払限度額 | |
---|---|---|
損害賠償(1請求・保険期間中につき) | 費用損害(1事故・保険期間中につき) | |
Aプラン | 1,000万円 | 500万円 |
Bプラン | 5,000万円 | 1,000万円 |
Cプラン | 1億円 | 3,000万円 |
Dプラン | 5億円 | 5,000万円 |
支払限度額、免責金額、縮小支払割合
損害 | 対象損害・対象費用 | 支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 |
---|---|---|---|---|
賠償損害 | ア.法律上の損害賠償金 | 1請求・保険期間中につき Aプラン 1,000万円 Bプラン 5,000万円 Cプラン 1億円 Dプラン 5億円 | なし | なし |
イ.争訟費用 | ||||
ウ.権利保全行使費用 | ||||
エ.訴訟対応費用 | 1,000万円(注1) | |||
費用損害 | オ.事故対応費用 | 1請求・保険期間中につき Aプラン 500万円 Bプラン 1,000万円 Cプラン 3,000万円 Dプラン 5,000万円 | なし | なし |
カ.事故原因・被害範囲調査費用 | ||||
キ.広告宣伝活動費用 | ||||
ク.法律相談費用 | ||||
ケ.コンサルティング費用 | ||||
コ.見舞金・見舞品購入費用 | ||||
サ.クレジット情報モニタリング費用 | ||||
シ.公的調査対応費用 | ||||
ス.コンピュータシステム等復旧費用 | 3,000万円(注2) | なし | ||
セ.被害拡大防止費用 | セ.およびソ.の費用の合計で 3,000万円(注2) | 90% | ||
ソ.再発防止費用 | ||||
タ.サイバー攻撃調査費用 | 3,000万円(注2) | 80% |
- (注1)賠償損害の基本支払限度額の内枠
- (注2)Aプランの場合には500万円、Bプランの場合には1,000万円、費用損害の基本支払限度額の内枠
保険料例(Bプランの場合)
加入プラン | 製造・建設・工事 | 卸売業・商社 | 医療・福祉・介護業 | ||
---|---|---|---|---|---|
支払限度額 | (1)賠償損害 | 1請求・保険期間中 支払限度額 | 5,000万円 | ||
免責金額 | なし | ||||
(2)費用損害 | 1事故・保険期間中 支払限度額 | 1,000万円 | |||
免責金額 | なし | ||||
月払保険料 | 年間売上高10億円の場合 | セキュリティ割引なし 7,770円 セキュリティ割引10% 6,990円 セキュリティ割引20% 6,210円 | セキュリティ割引なし 8,270円 セキュリティ割引10% 7,440円 セキュリティ割引20% 6,620円 | セキュリティ割引なし 27,870円 セキュリティ割引10% 25,090円 セキュリティ割引20% 22,300円 |
- * 支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。免責金額は、保険金としてお支払いする1事故(1請求)ごとの損害の額から差し引く額で、お客様の自己負担となる金額をいいます。お客様が実際にご加入いただく支払限度額および免責金額につきましては、申込書の支払限度額および免責金額欄にてご確認ください。
- * 上記の保険料は、月払保険料の一例です。実際のご加入にあたっては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
保険金をお支払いする主な場合
賠償損害で対象となる事故
次のいずれかに該当する事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。
1.情報漏えいまたはそのおそれ
次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ
- 記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(注2)
- 記名被保険者が自らの業務遂行(注1)においてまたはその目的として被保険者以外に管理を委託した他人の情報(注3)
- (注1)業務遂行には、記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者による業務遂行を含みます。
- (注2)所有、使用または管理する他人の情報には、所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
- (注3)管理を委託した他人の情報には、管理を委託しなくなったものを含みます。
2.コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等
記名被保険者が行うコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由
- 他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
- 他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊
- 他人の人格権侵害または著作権侵害
- その他不測かつ突発的な事由による他人の損失
3.サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊
- サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。)
- サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗難
費用損害で対象となる事故
次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者がブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置(注)を講じることによって被る損害に対して、プロテクト費用保険金をお支払いします。
ただし、以下の(1)、(5)、(6)の情報セキュリティ事故が発生した場合にプロテクト費用保険金を支払うのは、所定の「公表要件」のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
- (注)措置は、記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、当社が事故の通知(遅滞なく書面により通知いただきます。)を受領した日の翌日から起算して一定期間(1年間)が経過するまでに実際に講じられた処置に限ります。
対象となる情報セキュリティ事故
- 他人の情報の漏えいまたはそのおそれ
- コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等
- サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害
- サイバー攻撃に起因する他人の財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難
- (1)~(4)を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対する
サイバー攻撃 - (1)~(5)を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対する
サイバー攻撃のおそれ
対象となる費用
事故対応費用/事故原因・被害範囲調査費用/広告宣伝活動費用/法律相談費用/コンサルティング費用/見舞金・見舞品購入費用/
クレジット情報モニタリング費用/公的調査対応費用/コンピュータシステム等復旧費用/被害拡大防止費用/再発防止費用/
サイバー攻撃調査費用
公表要件
当社がプロテクト費用保険金を支払うのは、次のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
情報セキュリティ事故の(1)または(5)の事由が発生した場合
a. 公的機関(注)に対する文書による届出または報告等
b. 新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、社告等
c. 被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付
d. 公的機関(注)からの通報
情報セキュリティ事故の(6)の事由が発生した場合
e. 公的機関(注)からの通報
f. 記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報または報告
- (注)公的機関には、不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
お申し込みの前に必ずご確認ください
このホームページは保険の特徴を説明したものです。補償内容や保険金請求時に必要な書類など、お申し込みの前には必ずパンフレット「サイバー保険のご案内」をご確認ください。
サイバー保険について詳しく知りたい、保険料を試算したいなど、お気軽にお問合わせください。
保険金請求について
万が一、事故が起こった場合は、代理店・扱者、または事故受付センターまでお問合わせください。
0120-258-189
24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
- * 告知内容が事実と異なる場合は、保険契約を解除し、保険金を支払うことができない場合があります。
- * ご不明な点等については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
【代理店・扱者】株式会社大塚商会
〒102-8573 東京都千代田区飯田橋2-18-4
大手特販部大手特販推進支援課
TEL:03-3514-7625(平日9:00~17:30)
【引受保険会社】三井住友海上火災保険株式会社 企業営業第二部第一課
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1
TEL:03-3259-3358(受付時間 平日9:00~17:00)
承認番号:B23-901105 使用期限:2024年9月14日