サイバー保険について詳しく知りたい、保険料を試算したいなど、
お気軽にお問合わせください。
- * 「サイバー保険」とは引受保険会社商品「サイバープロテクター(サイバーセキュリティ特約セット専門事業者賠償責任保険)」を指します。
情報セキュリティを巡る社会情勢は厳しさを増しています
不正アクセスの巧妙化
クラウドコンピューティングの普及
従業員の不誠実行為
お取引先企業との守秘義務
個人情報保護法の改正
プライバシーに対する権利意識の高揚
テレワーク・在宅勤務の定着
Web会議を狙った攻撃
特にサイバー攻撃の増加により、企業の対策は急務です
標的型攻撃メール
社外Wi-Fiからの攻撃
ランサムウェア被害
不正プログラム・ウイルス感染
ひとたび事故が発生すれば、「損害賠償」「データやシステムの復旧」「信用・ブランドイメージの低下」など、多大なダメージを被ります!
大塚商会 サイバー保険の特長
POINT 1
外部起因・内部起因の事故を幅広く補償サイバー攻撃・ハッキング等の不正アクセスによる損害賠償責任のほか、貴社の過失によるものや、使用人等の犯罪行為に起因する貴社の損害賠償責任まで幅広くカバーします。
POINT 2
サイバー攻撃等の際の対応費用を手厚く補償情報漏えいまたはその「おそれ」に加えて、コンピュータシステムの所有・使用・管理によって他人の業務を休止・阻害した場合のコンピュータシステム等復旧費用、風評被害拡大防止費用や再発防止費用といったさまざまな対応費用を補償します。
POINT 3
大塚商会ならではの安心の事故対応ITに関する豊富な知識、経験、ネットワークを生かし、事故発生時から保険金受け取りまで、切れ目のない対応でサポートします。
POINT 4
各種セキュリティ対策により保険料割引以下を含めたセキュリティ対策状況に応じた割引が適用されます。
(1)ファイアウォール・UTM利用
(2)SOCサービス利用
(3)ASMツールの導入
保険料割引対象のセキュリティ対策商品の例
対策の種類 | 具体的なプロダクト・サービスの例 |
---|---|
(1)防御に関する対策 (Protect) | SKYSEA Client View たよれーる SKYSEA ログ管理運用支援サービス LANSCOPE エンドポイントマネージャー FortiGate トレンドマイクロ Cloud Edge など |
(2)検知・対応に関する対策(Detect & Respod) | たよれーる らくらくEDR らくらくEDRプレミア EasySOC V for FortiGate AppCheck SubGate / SubGate AP たよれーる デバイスマネジメントサービス |
(3)ASMツールの導入 (リスクの洗い出しと評価) | MS&ADサイバーリスクファインダー(有償モニタリングサービスにおいて、保険始期日の前月に実施したスコアが49以下の場合)
|
- * 大塚商会から購入した製品、サービスに限らず他社の同内容、同水準の製品、同サービスによりセキュリティ対策が行われている場合には上記割引が適用できます。
サイバー保険について詳しく知りたい、保険料を試算したいなど、お気軽にお問合わせください。
大塚商会 サイバー保険の補償の概要
- サイバー攻撃等に起因する賠償損害を補償します。
- 情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合に、その被害者から損害賠償請求をされた場合
- 他人の業務を阻害し、利益喪失が生じた等として損害賠償請求をされた場合
- 事故発生時に対策を講じた場合の費用損害も補償します。
- 原因・被害範囲の調査(デジタルフォレンジック等)の費用
- データやコンピュータシステムの復旧費用
- 再発防止費用(パソコンのOSを最新化、情報セキュリティ製品(不正検知システム・ウイルス対策製品等)購入、情報セキュリティ認証取得)
- 見舞金・見舞品購入費用
- 法律相談費用
など
保険金をお支払いする想定事例
会社のサーバーが不正アクセスを受け、サービス利用者の個人情報(氏名、電話番号、クレジットカード番号等)が1万件流出した。
- 事故原因・被害範囲調査
(フォレンジック調査) - 500万円
- 被害サーバーの復旧費用
- 200万円
- クレジットモニタリングを実施
- 200万円
- 再発防止費用
(情報セキュリティ製品購入) - 1,000万円(90%縮小後)
- ブランドイメージ回復のための広告宣伝
- 500万円
- 合計(費用損害)
- 2,400万円
さらに…
(1)クレジットカードの不正利用の被害に遭った方から損害賠償請求を受けた。
(2)個人情報を漏えいされた被害者のうち、500人から集団訴訟を受けた。
- (1)に関する賠償損害
- 500万円
- (2)に関する賠償損害
(1件10,000円×500名) - 500万円
- (1)と(2)の争訟費用
(賠償金のおよそ1割) - 100万円
- 合計(賠償損害)
- 1,100万円
- * 上記はいずれも想定金額の一例です。
賠償損害+費用損害=3,500万円がサイバー保険で補償されます!!
- * ご契約いただくプランによってはお支払いできる保険金の額は変わります。(上記はCプラン・Dプランでご契約いただいた場合です。)
- * 保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款および特約によって異なります。
支払限度額・保険料
ご契約プラン
プラン名 | 支払限度額 | |
---|---|---|
損害賠償(1請求・保険期間中につき) | 費用損害(1事故・保険期間中につき) | |
Aプラン | 1,000万円 | 500万円 |
Bプラン | 5,000万円 | 1,000万円 |
Cプラン | 1億円 | 3,000万円 |
Dプラン | 5億円 | 5,000万円 |
支払限度額、免責金額、縮小支払割合
損害 | 対象損害・対象費用 | 支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 |
---|---|---|---|---|
賠償損害 | ア.法律上の損害賠償金 | 1請求・保険期間中につき Aプラン 1,000万円 Bプラン 5,000万円 Cプラン 1億円 Dプラン 5億円 | なし | なし |
イ.争訟費用 | ||||
ウ.権利保全行使費用 | ||||
エ.協力費用 | ||||
オ.損害防止費用 | ||||
カ.緊急措置費用 | ||||
キ.訴訟対応費用 | 1,000万円(注1) | |||
費用損害 | ク.事故対応費用 | 1事故・保険期間中につき Aプラン 500万円 Bプラン 1,000万円 Cプラン 3,000万円 Dプラン 5,000万円 | なし | なし |
ケ.事故原因・被害範囲調査費用 | ||||
コ.広告宣伝活動費用 | ||||
サ.法律相談費用 | ||||
シ.コンサルティング費用 | ||||
ス.見舞金・見舞品購入費用 | ||||
セ.クレジット情報モニタリング費用 | ||||
ソ.公的調査等対応費用 | ||||
タ.コンピュータシステム等復旧費用 | 3,000万円(注2) | なし | ||
チ.風評被害拡大防止費用 | チ.およびツ.の費用の合計で 3,000万円(注2) | 90% | ||
ツ.再発防止費用 | ||||
テ.サイバー攻撃調査費用 | 3,000万円(注2) |
- (注1)賠償損害の基本支払限度額の内枠
- (注2)Aプランの場合には500万円、Bプランの場合には1,000万円、費用損害の基本支払限度額の内枠
保険料例(Bプランの場合)
加入プラン | 製造・建設・工事 | 卸売業・商社 | 医療・福祉・介護業 | ||
---|---|---|---|---|---|
支払限度額 | (1)賠償損害 | 1請求・保険期間中 支払限度額 | 5,000万円 | ||
免責金額 | なし | ||||
(2)費用損害 | 1事故・保険期間中 支払限度額 | 1,000万円 | |||
免責金額 | なし | ||||
月払保険料 | 年間売上高10億円の場合 | セキュリティ割引なし 8,380円 セキュリティ割引10% 7,540円 セキュリティ割引20% 6,710円 | セキュリティ割引なし 8,940円 セキュリティ割引10% 8,050円 セキュリティ割引20% 7,150円 | セキュリティ割引なし 30,110円 セキュリティ割引10% 27,100円 セキュリティ割引20% 24,090円 |
- * 支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。免責金額は、保険金としてお支払いする1事故(1請求)ごとの損害の額から差し引く額で、お客様の自己負担となる金額をいいます。お客様が実際にご加入いただく支払限度額および免責金額につきましては、申込書の支払限度額および免責金額欄にてご確認ください。
- * 上記の保険料は、月払保険料の一例です。実際のご加入にあたっては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
保険金をお支払いする主な場合
賠償損害で対象となる事故
次のいずれかに該当する事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。
1.他人の情報漏えいまたはそのおそれ
次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ
- 記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(注2)
- 記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報(注3)
2.コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等
上記1.を除き、記名被保険者が⾏うコンピュータシステムの所有、使⽤もしくは管理または電⼦情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由
- 他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
- 他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊
- 他人の人格権侵害
- 他人の著作権、意匠権、商標権またはドメイン名の侵害。ただし、記名被保険者がコンピューターシステムにおいて提供するデータ、データベース、ソフトウェアまたはプログラムによる、文書、音声、図画等の表示または配信(注4)によって生じた損害に限ります。
- その他不測かつ突発的な事由による他⼈の損失
- (注1)業務遂⾏には、記名被保険者が労働者派遣を業として⾏う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者による業務遂⾏を含みます。
- (注2)所有、使⽤または管理する他⼈の情報には、所有、使⽤または管理を⾏わなくなったものを含みます。
- (注3)管理を委託した他⼈の情報には、管理を委託しなくなったものを含みます。
- (注4)表示または配信には、記名被保険者が対価または報酬を受領して他人に提供するものを含みません。
3.サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊
記名被保険者の業務の遂行に起因する、次のいずれかに該当する事故
- サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。)
- サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗難
費用損害で対象となる事故
次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発⽣した場合に、記名被保険者がブランドイメージの回復または失墜防⽌のために必要かつ有益な措置(注1)を講じることによって被る損害に対して、プロテクト費⽤保険⾦をお⽀払いします。
対象となる情報セキュリティ事故
- 他人の情報の漏えいまたはそのおそれ
- コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等
- サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害
- サイバー攻撃に起因する他人の財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難
- (1)~(4)を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対する
サイバー攻撃 - (1)~(5)を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対する
サイバー攻撃のおそれ
- (注1)措置は、記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、引受保険会社が事故の通知(遅滞なく書面によりご通知いただきます。)を受領した日の翌日から起算して一定期間(1年)が経過するまでに実際に講じられた処置に限ります。
- (注2)サイバー攻撃のおそれとは、コンピュータシステムがサイバー攻撃を受けた疑いがあり、調査を必要とする状況をいいます。ただし、次のいずれかによって明らかになった場合に限ります。
(1)公的機関(不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。)からの通報
(2)記名被保険者が所有、使用もしくは管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している者(以下「運用管理委託先」)または引受保険会社による通報、報告または確認(運用管理委託先または引受保険会社が提供するセキュリティ監視のソフトウェア、サービス等による通知、報告または確認を含み、運用管理委託先以外による無償の診断等の結果は除きます。)
対象となる費用
事故対応費用/事故原因・被害範囲調査費用/広告宣伝活動費用/法律相談費用/コンサルティング費用/見舞金・見舞品購入費用/
クレジット情報モニタリング費用/公的調査等対応費用/コンピュータシステム等復旧費用/風評被害拡大防止費用/再発防止費用/
サイバー攻撃調査費用
お申し込みの前に必ずご確認ください
このホームページは保険の特徴を説明したものです。補償内容や保険金請求時に必要な書類など、お申し込みの前には必ずパンフレット「サイバー保険のご案内」をご確認ください。
サイバー保険について詳しく知りたい、保険料を試算したいなど、お気軽にお問合わせください。
保険金請求について
万が一、事故が起こった場合は、代理店・扱者、または事故受付センターまでお問合わせください。
0120-258-189
24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
- * 告知内容が事実と異なる場合は、保険契約を解除し、保険金を支払うことができない場合があります。
- * ご不明な点等については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
【代理店・扱者】株式会社大塚商会
〒102-8573 東京都千代田区飯田橋2-18-4
MST特販部MST特販推進支援課
TEL:03-3514-7625(平日9:00~17:30)
【引受保険会社】三井住友海上火災保険株式会社 企業営業第二部第一課
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1
TEL:03-3259-3098(受付時間 平日9:00~17:00)
承認番号:B24-100535 使用期限:2025年9月12日