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高齢者雇用が求められる背景とは? 具体的な促進策や取り組むメリットも解説

2021年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、事業主には70歳までの雇用を確保する努力義務が課せられました。人手不足の解消やダイバーシティの促進など、高齢者雇用には複数のメリットが考えられます。また、国による助成金の適用などもあります。この記事では高齢者雇用が推進されている背景やその利点、雇用促進につながる施策などについて解説します。

高齢者雇用促進が求められる背景

少子高齢化の進行によって、国内では人口が減少傾向にあります。生産年齢人口(15~64歳)は2065年に約4500万人となる見通しで、2020年と比べ約2900万人の減少となる予測です。生産年齢人口とは、国内の生産活動を中心となって支える人口のこと。労働の中心的な担い手として活躍する層です。

人口減少とはすなわち、こうした働き手の減少でもあり、中小企業を中心に人材採用が困難な状況を生み出す大きな要因となっています。

そこで、少子高齢化社会の雇用問題を解決し、経済社会の活力を維持するため、働く意欲のある高齢者の雇用を進める取り組みが行われています。最近の動きとしては、2021年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行されました。国内人口が減少する中で経済社会の活力を維持し、高齢者が働き手として活躍できる社会環境を整備することが法改正の趣旨です。詳しくは次章で解説します。

高齢者雇用促進の具体策

勤労意欲のある高齢者が能力を十分に発揮できるよう、環境整備を目的として「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、2021年4月1日から施行されました。

定年を65歳以上70歳未満に設定している事業主、および65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主には、下記のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じる努力義務が課されます。

(1)70歳までの定年の引き上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

なお、上記の就業確保措置を講じるに当たっては、対象となる労働者の要望に沿うように、労使間で協議の上で検討することが望ましいとされています。

高齢者雇用に取り組むメリットとは

高齢者雇用を推進することでどのようなメリットが得られるのか、具体的に見ていきましょう。

高齢者雇用におけるメリット

高齢者雇用を行う主なメリットは、次のようなものが考えられます。

労働力不足を解消できる

採用対象年齢を引き上げることで幅広い層から人材を探しやすくなり、人手不足の解消が見込めます。

高齢者の持つ経験を生かせる

豊富な知識や高度な技術を持つ高齢者を雇用することで、業務効率の向上など良い影響が見込めます。

若手のロールモデルとなりうる

経験を積んできた高齢者は、社内において若手社員のロールモデルとなる場合があります。仕事に対する姿勢や考え方などが、若手社員に良い刺激を与えることが見込めます。

ダイバーシティの実現

幅広い年齢層を雇用することは職場のダイバーシティ(多様性)推進につながります。高齢者が活躍している企業はダイバーシティを推進しているとみなされ、社会的信用やネームバリュー向上も期待できるでしょう。

高齢者雇用には助成金が受けられるメリットも

さらに、大きなメリットが一つあります。それが助成金などの優遇措置です。

高齢者雇用を目的とした定年引き上げや雇用制度の導入などを行う場合、国による「65歳超雇用推進助成金」の対象になることがあります。助成金は以下の3コースに分かれています。

65歳超継続雇用促進コース

定年引き上げ、定年制の廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した場合に適用対象となるものです。対象となる被保険者数と実施した制度などに応じて定額が支給される制度になっており、自社内での継続雇用は合計15万円~160万円、他社による継続雇用は10万円~15万円となっています。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高齢者向けの雇用管理制度の整備に要した経費の一部が助成される制度です。雇用管理制度の整備の例として、高齢者の職業能力を評価する賃金や人事制度の導入、短時間勤務制度や研修制度の導入などがあります。支給対象経費(上限50万円)に60%(中小企業以外は45%)を乗じた額が支給されます。

高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用に転換させた場合に適用対象になります。中小企業以外は一人あたり38万円、中小企業は一人あたり48万円が支給されます。1年度(4月から翌3月)に適用できる上限は1事業所あたり10人までです。

また、高年齢労働者に適用される賃金規程の増額改定に取り組む事業主に対しては「高年齢労働者処遇改善促進助成金」が支給されます。

さらに、新しく60歳以上の高年齢者を継続して雇用する事業主に対して、60万円(大企業は50万円)の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」が支給されます(ハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介によるもの)。その上で訓練を行い賃金を引き上げた場合は、助成額が増額されます。

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大塚商会では、初期導入支援からアフターまでトータルサポートをご提供しています。eラーニングの導入を検討されている企業様はお気軽にご相談ください。

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