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LEDの経理処理・法定耐用年数

LED照明器具に取り替えた場合、税務上負担費用をどのように処理するかは悩ましい問題です。修繕費として計上し一時損金として必要経費とするのが一般的ですが、大規模工事が伴った場合には資本的支出として解釈されることもあるでしょう。

LEDの経理処理・法定耐用年数について

アパートなどの住宅や工場、事務所などにおいて、従来の照明器具から、LED照明器具に取り替えた場合、それを負担した会社が税務上負担費用をどのように処理するかは悩ましい問題です。修繕費として計上すれば、一時損金として必要経費となりますが、資本的支出として解釈されると全額をその年の必要経費に算入することができなくなり、減価償却によって必要経費を計算しなくてはなりません。

国税庁は、ホームページ上で、平成25年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成された記述として、「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」というページを設け、事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替えたケースについて説明しています。このケースは、建物の天井の工事は行われておらず、蛍光灯型LEDランプの購入費用は、1本1万円、取り付け工事費は総額110万円というものです。このケースについて国税庁は、取り替え費用については修繕費として差し支えないとしています。

資本的支出と解釈されるのは、会社の持つ固定資産価値を高めた場合です。従来の蛍光灯からLED照明器具に取り替えた場合、LEDの寿命の長さや低消費電力という性能メリットなどから「資産価値を高めた」という解釈が成り立つのではないかということで、悩ましい問題となるわけです。しかし、当該ページで挙げたケースでは、照明設備の一部であるLED照明器具への切り換えだけなので、それを持って「建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です」としています。ただし、大規模な工事が伴った場合についても、これが該当するかどうかは判断の分かれるところです。

また、減価償却の期間算定には法律で定められた法定耐用年数というものがあり、照明器具のそれは15年と定められています。これは一般にメーカーがLED照明器具の耐用年数としている10年という数字とは別のものですので注意しましょう。

(C) nobudget LED 研究会 2014.10.03

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