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インボイス制度は免税事業者にも取引先にも影響大! インボイス制度導入にあたって双方が対応すべきこと

2023年10月1日からのインボイス制度の開始に向け、企業の対応の動きが活発となってきました。中小企業の経営者のなかには、情報収集や準備を後回しにしてしまっている方もいるのではないでしょうか。また、免税事業者のままで構わないと考えている事業者もいるかもしれません。しかし、インボイス制度は免税事業者はもちろん、その取引先にも影響を及ぼす制度です。

この記事では、インボイス制度の概要と、その取引先や免税事業者が取るべき対応、免税事業者が受ける影響とデメリットについて解説していきます。

インボイス制度とはどのような制度?

インボイス制度は正確な消費税額と消費税率を把握するために、2023年10月1日から導入される制度です。正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。

2019年10月の消費税増税とそれに伴う軽減税率の導入以降、8%と10%の消費税率が混在しています。そのため仕入税額の控除にあたり、あえて高い税率の請求書で申請する不正や、会計処理のミスが出てきました。

この制度の目的はそういった不正や申請ミスの防止です。

インボイス制度の開始以降は、買い手側が仕入税額の控除を受けるためには、原則としてインボイス制度に対応した登録事業者(売り手側)が発行したインボイス(適格請求書)を保存しなければなりません。

インボイス制度の概要とは? 2023年10月までに企業が行うべき対応を解説

免税事業者との取引を行う企業が損をしないポイント

インボイス制度の影響は免税事業者だけではなく、免税事業者と取引をしている事業者にも生じる可能性があります。ここでは、免税事業者と取引のある、売上高1,000万円以上の企業や個人事業主が取るべき対策を解説します。

課税事業者登録への転換を依頼する

課税事業者として登録していない免税事業者との取引では、仕入税額の控除が受けられないため納税額が増加してしまいます。免税事業者との取引が多い企業は、利益が減少してしまうため取引を見直す必要があるでしょう。

取引先が課税事業者になるとインボイスを発行できるようになり、仕入税額控除を受けることが可能です。不利益を被らないために、取引先の免税事業者に対する課税事業者への転換依頼を検討しましょう。

しかし、取引先の免税事業者が課税事業者へ転換した場合には、取引先の消費税額の支出が増えてしまいます。そのため、取引価格の引き上げを要請される可能性がある点には注意が必要です。

消費税額分の取引価格減額を依頼する

取引先の免税事業者が課税事業者への転換依頼に応じない可能性も考えられるでしょう。その場合は、取引先の免税事業者がインボイスを発行できないため、取引は仕入税額控除の対象外となります。

そのことによる消費税額の支出の増加を抑えるために、取引額の減額を検討してもよいかもしれません。しかし、取引先の免税事業者の売上や利益は減少するため、交渉は難航する可能性があるでしょう。

また、税負担の増大のみを理由に大幅な価格減額を交渉する行為は、独占禁止法で禁じられている「買いたたき」に該当するおそれもあります。取引先との交渉では、双方にメリットがあるか考慮しましょう。

価格交渉の拒否など法律の抵触に注意

上述した独占禁止法への抵触の可能性は、免税事業者に対し課税事業者へ転換を依頼する際にも念頭に置いておかなければなりません。

課税事業者へ転換していない事業者に対して支払額を減額することや、支払期日を延ばして圧力をかけることは下請法違反です。

また、取引先の免税事業者が課税事業者への転換に応じた場合でも、税負担分の価格交渉を拒否することは優越的地位の濫用にあたり、これも下請法違反に抵触する可能性があります。

もし法律違反で営業上の処分を受け、世間での企業イメージを下げるような結果となれば、税負担や取引価格減額とは比較にならない損害を被るでしょう。関係する法律・法令に抵触しないよう、交渉過程は記録に残し、注意して進める必要があります。

インボイス制度はなぜ免税事業者にとってデメリットが多いといわれる?

さて、インボイス制度が免税事業者にとってデメリットが多いといわれるのはなぜなのでしょうか。具体的に解説します。

課税事業者になると消費税を納めなければならない

まずデメリットとして挙げられるのは、税負担の増大です。

これまで、申告の際に課税売上高が1,000万円以下の法人や個人事業主に対しては、消費税の納税義務が免除されていました。しかし、インボイス制度では、免税事業者に対してインボイス作成に必要な登録番号が発行されません。

そのため、免税事業者は、税務署に課税事業者としての登録を申請し、インボイスを作成できるようにするか、課税事業者へ転換せずに、インボイス制度の対象外となるかの選択を迫られます。

また、課税事業者としての登録申請を行えば、消費税の納税義務が発生します。インボイス制度の仕入税額控除を考慮しても、免税事業者であった頃よりも経済的な負担は増大するでしょう。

なお、納税に関しては、令和5年度税制改正大綱で3年間の時限措置が決定しました。免税事業者が課税事業者になった場合、本来納めるべき消費税額の2割のみ納税すればよいことになっています(2026年9月30日まで)。

免税事業者のままだと値下げの要請や仕事減少のリスクも

これまでは、免税事業者と取引を行った場合でも、仕入税額の控除を受けることは可能でした。しかし、インボイス制度導入後は、免税事業者などインボイスの発行事業者として登録していない企業、個人事業主との取引では、仕入税額の控除を受けることができません。そのため、仕入税額控除が受けられる課税事業者との取引が増え、必然的に免税事業者の仕事が減少する可能性が考えられるでしょう。

また、取引先から、仕入税額控除が対象外の免税事業者に対して、消費税負担が増加した分の値下げを要請される可能性もあります。

インボイス制度の開始に向けて免税事業者がするべき対応

納税などの負担増が見込まれるインボイス制度ですが、施行開始に向けて、免税事業者はどのような対応をするべきでしょうか。

インボイス制度に登録するか検討する

インボイス制度に登録して課税事業者となるかどうかを、売上高の予測やそこから想定される額に照らし合わせて検討しましょう。

取引先からの一括値下げの要求や受注の減少・取引解消の可能性といった利益減少リスクと比較し、どちらがより不利益が少ないのかをよく考慮して決める必要があります。

その際には、現在の主要な取引先がインボイス制度の対象か確認しておくことも重要です。

課税登録をする予定のない免税事業者のみと取引をしている場合や、消費者のみと取引をしている場合には、インボイスを求められることが当面の間は発生しないと予想されます。

一度、課税事業者に転換した場合は、2年間は免税事業者に戻ることができません。そのため、慎重に検討することをおすすめします。

インボイス制度の開始に間に合わせるには2023年9月30日までに申請

インボイス制度に登録する場合は、管轄の税務署に「適格請求書発行事業者」としての登録申請を行いましょう。

インボイス制度は2023年10月から開始されますが、申請の受付は2021年10月からすでに開始されています。当初、制度開始に間に合わせるためには2023年3月31日までに申請手続きを済ませることになっていました。

しかし、令和5年度税制改正大綱により、2023年9月30日までに申請すれば、2023年10月1日が登録開始日とみなされることになりました。ただし、申請には準備が必要ですので、登録を決めている場合は早めに進めましょう。なお、免税事業者が2023年10月2日以降にインボイス発行事業者の登録を受ける場合は、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降)を記載すれば、その登録希望日から登録を受けられることになりました。

インボイス制度で必要な登録とは? 申請方法を徹底解説

インボイス制度の経過措置も念頭に置く

インボイス制度には、開始後6年間は免税事業者等からの課税仕入についても、仕入税額の一定割合の控除が受けられる経過措置があります。具体的には、2026年9月末までは従来の80%、2029年9月末までは従来の50%まで、免税事業者からの課税仕入分の仕入税額控除を認めている措置です。

この措置により、自社の申請が間に合わなかった影響で取引先に損害を与えてしまうことを一部回避できます。

また、一定規模以下の事業者(年間課税売上高が1億円以下、または上半期の課税売上高が5,000万円以下)であれば、1万円未満の課税仕入れのインボイスは不要で、帳簿のみで仕入税額控除ができる経過措置(6年間)もあります。

さらに、返還インボイス(値引・返品を行った際に発行するインボイス)についても、1万円未満の値引・返品ならインボイス交付義務を免除する措置もあります(期限なし)。

このように、負担軽減策は講じられているものの、やはり何らかの対応が必要になると考えられます。

インボイス制度に対応するサービスのご相談は大塚商会まで

インボイス制度への対応においては、元帳や各台帳・請求書作成システムなど、一連の基幹システムを更新することも重要です。

大塚商会では、「SMILE」シリーズをはじめとした各基幹システムで、インボイス制度への対応を順次進めています。

基幹業務システム「SMILE V 2nd Edition | DX統合パッケージ」

インボイス制度に以下のような対応を行っています。

適格請求書の発行

適格請求書発行事業者の認定後、各企業には、登録番号が割り振られます。SMILEシリーズでは、適格請求書の発行義務を示すために、この登録番号を請求書と納品書のそれぞれに記載します。さらに、「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額など」の記載にも対応し、適用請求書としての要件を満たしています。

適格請求書事業者番号の検索

インボイス制度の導入後は、取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかを事前に確認する必要があります。この作業は、手作業で行うには時間のかかるプロセスでしょう。SMILEシリーズでは登録済みの法人番号を基に情報を取得し、適格請求書発行事業者に登録しているかどうかの確認が行えます。検索した企業情報は仕入先マスターにセットされるため、入力の手間を省きます。

経過措置への対応

ご紹介したとおり、インボイス制度には経過措置があります。経過措置は会計業務としてもややイレギュラーな対応が求められるケースです。SMILEシリーズでは元帳や仕入先台帳などに経過措置取引である旨を記載し、対応を図ります。

大塚商会ではこのほかにも、多彩な内容のソリューションでお客様の困りごとや課題をサポートしています。インボイス制度の対応でお困りの方は、ぜひ大塚商会までご相談ください。

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2023年10月から開始予定のインボイス制度。インボイス制度への対応方法を3ステップにわけて簡単に解説した資料を無料でダウンロードいただけます。
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