インボイスとは? 導入にあたってのメリット・デメリットや注意点を解説

経営者や会計担当者の中には、間もなく始まるインボイス制度への対応を検討している方も多いのではないでしょうか。本制度への対応は、税金の控除や取引先との関係性などにも関わるため、非常に重要です。そこで本記事では、インボイス制度の概要や新設に至った背景、導入のメリット・デメリット、領収書の書き方、制度への対応方法などをご紹介します。

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  • インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
  • 適格請求書発行事業者になるためには?
  • インボイス制度で請求書の書式がどう変わる?
  • 業務への影響は?

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インボイスは税金を明記・計算する制度

インボイス制度とは、消費税を正確に算出して正しい金額を納税するための制度であり、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。本制度の導入によって消費税の課税事業者は、納品書や請求書への消費税額および消費税率の記載が義務付けられます。また、発行された納品書や請求書は保存しておかなければなりません。

インボイスが導入される背景は税金の混在

酒類・外食を除く飲食料品、および定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞を対象とした軽減税率の導入により、現行の消費税は税率10%と8%が混在しており、買い手はどちらの税率が適用されているのか分かりにくい状況にあります。適用される消費税率が統一されていないことで、販売や仕入の際に生じる税額計算が複雑になり、誤った申告や不正の原因となるおそれがあります。

そこで政府は、軽減税率の導入による混乱を避けるために、インボイス制度の導入を決定しました。これにより、請求書や納品書への消費税率の明記が、課税事業者の義務として課されます。

インボイスの税金記述が与えるメリット

インボイス制度の導入によって恩恵を受けるのは、軽減税率の対象となる飲食料品などを扱う事業者です。本制度の税金記述において、電子データによって適格請求書の発行や保管を行う電子インボイスが認められていることから、システム導入により税率計算の業務負担を大幅に軽減できます。

また、電子インボイスによって請求書の印刷や郵送が不要となり、費用の削減や業務効率の向上も可能です。既存のシステムを運用している場合には、システム改修・変更のコストや手間がかかるものの、複数税率を正確に計算できるようになれば、それ以上のコストパフォーマンスが期待できます。

インボイスの税金計算が与えるデメリット

インボイス制度による税金計算のデメリットは次の2点です。

  • 経理担当者の業務の増大
  • 消費税の控除額の減少

経理担当者は制度が変わることで、さまざまな変更作業を行わなければなりません。また、仕入先がインボイスに対応していなければ、消費税の控除額が減少する可能性もあります。

経理業務の負担が増える

インボイス制度の導入により、経理業務の増加が見込まれることから、経理担当者の負担増大が懸念されます。まず、消費税額および消費税率の記載が必要となるので、請求書フォーマットを変更しなければなりません。また、返品やキャンセルが発生した際に発行する、適格返品請求書のフォーマット作成や交付といった作業が追加で生じます。

さらに、仕入税額控除を受ける要件も変更となり、適格請求書の受領が条件に追加されているので、計算のために請求書を分類する作業も必要です。そのほか、仕入税額と売上税額の計算方法として、積上げ計算も可能となったことで、どちらの方法を採用するかの検討や、積上げ計算を採用した場合の計算方法の変更を反映する作業も行わなければなりません。

消費税の控除額が減るリスクがある

インボイス制度が導入されると、仕入税額控除の対象が狭まることから、消費税の控除額が減る可能性があります。控除を受けられる条件は、取引先が適格請求書発行事業者であり、適格請求書を発行してもらうことです。仕入先が免税事業者であれば、適格請求書の発行ができないため控除を受けられません。

また、免税事業者である仕入先に課税事業者への変更を依頼したとしても、仕入先に納税義務が生じて負担が大きくなることから、簡単には受け入れてもらえないことが予想されます。結果として、控除額が減るのを許容してそのまま取引を継続するか、適格請求書発行事業者から仕入れるルートに変更するかの選択を迫られることになります。

インボイスの税金や領収書(適格簡易請求書)の書き方

インボイス制度では仕入税額控除を受けるために、領収書に必要な記載事項を正しく記入し発行しなければなりません。領収書の書式に指定はなく、書類の名前を請求書とすることも認められています。

領収書に必要な記載事項は以下の通りです。

  • 自社の名称または氏名
  • 登録番号
  • 日付
  • 取引内容
  • 税率ごとの税別または税込価格の合計金額
  • 適用税率
  • 税率ごとの消費税額

領収書には、これらの項目を記載しておくことが必要です。登録番号は、適格請求書発行事業者に付与される番号のことです。日付は取引を行った年月日、取引内容には商品名などを記載します。税率の合計金額には、それぞれ端数処理を行いますが、切り上げ・切り捨てのどちらの方法でも可能です。

インボイス制度の税金記載はいつから始まる?

インボイス制度の税金記載は2023年(令和5年)10月1日から始まります。それまでは準備期間にあたり、現行の区分記載請求書等保存方式が適用されますが、制度のスタートに伴い適格請求書等保存方式が適用されることになります。適格請求書事業者になるには登録手続きが必要で、登録にある程度の日数を要することから、適格請求書を発行する必要がある事業者は、早めに準備しておくことが望ましいでしょう。

インボイス制度の税金記述の対応はどうするべきか?

インボイス制度の税金記述には、事業者の状況に応じた対応が必要です。売上額や取引先との関係など、さまざまな要素を考慮し対応していくことになります。

企業・会社側の対応は?

インボイス制度が始まるまでに適格請求書発行事業者に登録し、請求書のフォーマット作成や、POSなどの導入を済ませておく必要があります。適格請求書発行事業者となるには、税務署へ登録申請書を提出しなければなりません。制度が始まる2023年10月1日から適格請求書発行事業者として活動するのであれば、同年3月31日までに登録手続きを行うことが必要です。これ以降の申請になると、次年度からの登録となります。

登録手続きは、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署へ郵送、または持参し提出することで行います。登録に費用はかかりません。ただし、免税事業者も課税事業者と同様に適格請求書発行事業者として登録可能ですが、消費税の支払い義務が生じる点には注意が必要です。

登録手続きのほかにも、適格請求書を発行するための準備として、インボイスに対応したPOSや、税率ごとの振り分けや計算などを自動で行う管理システムの導入も必要です。

売上1,000万円以下の個人事業主(フリーランス)の対応は?

年間売上が1,000万円以下の個人事業主の方は、現状の免税事業者として活動するか、適格請求書発行事業者へ登録して課税事業者となるかを選択することが必要です。免税事業者のままであれば、これまで通り消費税の納税が免除される一方で、適格請求書の発行を希望する事業者から取引を断られる可能性があります。

適格請求書発行事業者へ登録する場合は、適格請求書の発行を希望する取引先への交付が可能となりますが、消費税の納税義務が生じます。今後の取引に関わることなので、取引先の状況や意向、業界の動向を確認しておくことも重要です。

インボイス制度が商取引に与える影響は、メリット・デメリットの両側面を持ちます。施行と同時に対応をスタートしたい場合は、早めの準備は肝心です。

まとめ

2023年10月1日から始まるインボイス制度は、軽減税率の開始に伴い複雑となった消費税の金額を、正しく把握するための仕組みです。適格請求書発行事業者として登録することで、適格請求書を発行することが可能になり、買い手は受領した請求書を見て消費税を把握できます。

しかし、消費税額を把握しやすくなる一方で、経理担当者にはフォーマットの作成やシステム変更などの準備が求められます。インボイス制度への対応にお悩みの方は、アパレルや小売店などのインボイス対策をサポートしている、大塚商会にお気軽にご相談ください。

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業務変更点や準備すべき内容をまとめました。

  • インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
  • 適格請求書発行事業者になるためには?
  • 適格請求書発行事業者の登録申請 e-Taxの場合
  • 適格請求書発行事業者の登録申請 書面の場合
  • インボイス制度で請求書の書式がどう変わる?
  • 業務への影響は? 適格請求書を受け取った場合
  • 業務への影響は? 適格請求書以外を受け取った場合
  • 消費税端数処理
  • 税額計算の方法
  • 電子インボイスとは?
  • Q&A
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