インボイス制度で領収書がどう変わる?変更点と書き方を要点整理!

インボイス制度施行によって領収書の取り扱いが変わることは知っているものの、その詳細については知らないという方も多いのではないでしょうか。変更点を把握しておかないと、控除が受けられないなどの不利益をこうむることにつながります。
この記事では、インボイス制度の概要から導入に向けた準備の方法、領収書の書き方までご紹介します。

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  • インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
  • 適格請求書発行事業者になるためには?
  • インボイス制度で請求書の書式がどう変わる?
  • 業務への影響は?

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そもそもインボイス制度とは

インボイス制度施行によって、適格請求書の発行が求められるようになります。施行されると、領収書の扱いがこれまでと変わることになります。制度の概要と書類との関係性を理解することで、これらの変化に対応することが可能です。

インボイス制度の概要と変更点

インボイス制度は、軽減税率の導入に伴って、複雑化した消費税を正しく把握して納税するために設けられた制度であり、2023年10月1日より段階的に導入されます。インボイスとは適格請求書のことであり、消費税率ごとに品目を分けて記載することが必要です。従来の請求書とは形式を変更する必要があり、記載する項目が増えることから、経理業務の方法を変えなければなりません。

また、取引先からインボイスを交付されなければ仕入税額控除を受けられなくなります。インボイスの発行が認められているのは登録事業者のみであり、税務署へ届け出ることで登録が可能です。免税事業者が登録するには課税事業者になることが必要なため、納税義務が生じることになります。免税事業者のままではインボイスを発行できず、取引先は仕入税額控除を受けられないため、取引を断られる可能性が生じます。これにより、やむなく課税事業者になる免税事業者も出てくることが予想されます。

インボイス制度と領収書の関係性

インボイス制度では、領収書およびレシートは適格簡易請求書として扱われます。適格簡易請求書とは、適格請求書を簡易的にした書類のことであり、認められるためには次の項目が記載されている必要があります。

  • 自社の名称または氏名、登録番号
  • 日付
  • 取引の内容
  • 税率ごとの税抜きまたは税込価格の合計金額
  • 税率ごとの消費税額または品目ごとの適用税率

インボイスと簡易インボイスの違い

領収書とレシートは、どちらも適格簡易請求書として認められており、金銭のやりとりを証明する書類として扱われます。手書きの領収書も認められているものの、印字により記載されるレシートの方が信頼性は高いものとして認識されるという違いがあります。

領収書とレシートの違い

領収書とレシートは、どちらも適格簡易請求書として認められており、金銭のやりとりを証明する書類として扱われます。手書きの領収書も認められているものの、印字により記載されるレシートの方が信頼性は高いものとして認識されるという違いがあります。

インボイス制度導入に向けて準備すべきこととは

インボイス制度施行に向けて準備すべきことは、課税事業者と免税事業者で異なります。免税事業者は手続きが多いことと、課税事業者として扱われることには注意が必要です。

課税事業者がすべきこと

インボイス制度が施行されるまでの間、課税事業者が適格請求書を発行できるようにするためには、税務署へ登録申請を行うことが必要です。登録申請はe-Tax、書類の郵送または直接提出することにより行えます。施行と同時に適格請求書を発行するには、2023年3月31日までに登録申請を済ませておく必要があり、この期限に遅れると次年度からの登録とされ、それまでは適格請求書を発行できません。

消費税の仕入税額控除を受けるためには、仕入れ先から適格請求書を発行してもらう必要があります。仕入れ先が登録事業者となっているか、または予定があるかについて詳しく確認しておくことが必要です。また、適格請求書を発行するためにはインボイス制度に対応したPOSシステムを導入しなければなりません。

免税事業者がすべきこと

免税事業者が適格請求書を発行するためには、課税事業者となり、適格請求書発行事業者となることが必要です。変更は、消費税課税事業者選択届出書の提出によって行い、2023年中での登録であれば、その日から課税事業者として扱われるようになります。課税事業者ならびに適格請求書発行事業者としての登録、仕入れ先への適格請求書発行事業者の登録または予定の確認、POSシステムの導入までを行わなければなりません。

インボイス制度における領収書の書き方

インボイス制度の施行により、領収書を適切に書かなければ適格請求書とは認められません。仕入税額控除を受けるために必要となるため、適切な形式で発行することが重要なポイントです。記載が求められる項目は次の5点です。

  • 発行事業者名と登録番号
  • 取引が行われた年月日
  • 取引内容
  • 税抜き価格や税率ごとに区分けして合計した価格
  • 税率ごとに区分した適用税率

適格簡易請求書の発行事業者名と登録番号の記載

「自社の名称または氏名」については、電話番号や住所といった事業者の特定が可能な情報の記載によって、屋号や略称が使用できます。登録番号は適格請求書発行事業者として登録を受けた際に発行される番号のことで、領収書への記載が必要です。

取引が行われた年月日の記載

適格簡易請求書としての領収書には、取引を行った年月日の記載が求められます。複数の取引がある場合には、取引日ごとに請求書を発行するか、取引日と品目をセットで記載した1枚の請求書を発行するといった対応が必要です。

取引内容の記載

領収書の取引内容としては、対象となる品目を記載し、適用税率がわかるように明記することが必要です。これまでは合計金額のみを記載することが一般的でしたが、消費税率ごとの金額や品目をただし書きで記載しなければなりません。

取引の税抜き価格や税率ごとに区分けして合計した価格の記載

取引の税抜き価格や税率ごとに区分けして算出した価格を、領収書へ記載することが求められます。合計金額の記載と併せて、適用している消費税率を記載することも必要です。

税率ごとに区分した適用税率

消費税率ごとに区分けした適用税率の記載も必要です。消費税の金額を明記することが求められるので、税込みの金額の場合であれば、含まれている消費税の金額を算出して記載しなければなりません。
スーパーのような小売業やレストランのような飲食店業、タクシー業などといった不特定多数の顧客と取引を行う場合には、適格簡易請求書の発行が認められており、「取引の税抜き価格や税率ごとに区分けして合計した価格」または「税率ごとに区分した適用税率」のどちらか一方の記載のみで済ませることが認められています。

インボイス制度の施行により、領収書の書き方が変わります。適格請求書発行事業者としての登録や、フォーマットの準備、POSシステムの導入が必要です。POSシステムを導入する際は、業界や業務に応じて効率化も同時に目指せるシステムを選ぶことが望ましいでしょう。

まとめ

インボイス制度が施行されることで、仕入税額控除を受けるためには適格請求書の発行が必要となります。免税事業者が適格請求書発行事業者としての登録を行うには、課税事業者となることが必要です。領収書への記載事項が変更となることから、インボイス制度に対応したPOSシステムの導入が求められます。

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  • 適格請求書発行事業者になるためには?
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