インボイス制度とは? 免税事業者と取引する際の注意点

2023年からスタートするインボイス制度をご存じでしょうか。施行にともない、会計処理の方法が変わったり、登録番号取得のために届け出が必要だったりと、さまざまな対応が求められます。このため、該当する法人・個人は事前にしっかりと内容を理解する必要があります。この記事では、制度が導入されることになった背景や概要、現行の制度との変更点などを紹介します。

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  • インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
  • 適格請求書発行事業者になるためには?
  • インボイス制度で請求書の書式がどう変わる?
  • 業務への影響は?

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インボイス制度とは

ここでは、制度の概要と新しく始まる請求書の形式について解説します。

制度の概要

インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日からスタートする新たな制度です。そもそもインボイスには「適格請求書」という意味があり、適用税率や登録番号などが記載された書類を指します。

現在、多くの企業や個人事業主は「区分記載請求書」と呼ばれる形式の請求書を発行しています。制度の導入後は、消費税にまつわる項目や登録番号などを追加した、適格請求書と呼ばれる新しい形式の請求書を発行していきます。
しかし、適格請求書は全ての企業が発行できるわけではなく、あらかじめ税務署長に書類を提出し登録申請を行った課税事業者のみが対象となります。免税事業者と登録を済ませていない課税事業者は、これまでと同じ区分記載請求書を発行することになりますが、制度がスタートすると仕入税額控除に使用できないので注意しましょう。

「適格請求書」について

適格請求書とは、現在使用されている区分記載請求書に「登録番号」「適用税率」「消費税等の額」の3項目を加えたものです。

主な記載項目

  • 請求書発行者の氏名または名称
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額

区分記載請求書は、消費税率が10%に引き上げられた2019年10月1日から導入されました。従来のものに「軽減税率の対象である商品の表記」や、「税率ごとに区分して合計した税込み対価の額」などの記載を加えたもので、消費税率の変更から制度がスタートするまでの経過措置として運用されています。

インボイス制度が導入された背景

制度が導入された背景には、2019年10月1日に施行された消費税法の改正が挙げられます。消費税率が8%から10%に引き上げられましたが、「外食と酒類を除く飲食料品」「週2回以上発行される定期購読契約に基づく新聞」は、例外として8%の軽減税率が適用されることになりました。

したがって、現在取引されている商品は、10%と8%の2種類の税率が混在している状態です。2019年10月1日以前に使われていた請求書は税率を区別する記載がなく、どの商品にどの税率が適用されているのかをひと目で判断しづらいデメリットがありました。このような現状を改善し、より正確性の高い取引ができるように導入されるのがインボイス制度です。消費税にまつわる内容をより詳細に記載することで、取引のミスやトラブルなどを防止する役割が期待されています。

インボイス制度で問題となる「仕入税額控除」と経過措置

請求書の内容のほかにも、現行の制度とは異なる変更点があります。ここでは、制度において最も重要となる仕入れ税額控除のポイントについて解説します。

仕入れ税額控除とは

インボイス制度で最も問題視されているのが、仕入税額控除の変更点です。そもそも仕入れ税額控除とは、課税売り上げに係る消費税額から仕入税額を控除する仕組みのことです。商品を生産・流通する際、事業のためにほかの企業から原料を買い取ったり、機械や建物などを借りたりすることがあります。それら全てで消費税を支払うと、企業は二重で税金を支払う恐れがあるため、仕入税額控除で納税額の調整を行っています。

しかし、制度の導入後は、全ての取引が仕入税控除の対象になるわけではありません。売り手が適格請求書を発行できない免税事業者の場合、買い手の課税事業者は、その取引での仕入税額控除が認められません。

課税仕入れに係る経過措置について

課税売上高が1,000万円以上の課税事業者と、課税売上高1,000万円以下の免税事業者では取るべき対応が異なります。

課税事業者
税務署長への登録申請によって適格請求書が発行できる
免税事業者
適格請求書の発行ができない。請求書は仕入税額控除の対象にならない

このように制度の導入後は、売り手が適格請求書を発行できる事業者でなければ仕入税控除を行えません。免税事業者は基本的に発行が認められていないため、取引で仕入税額控除を活用するのは難しいでしょう。
しかし、制度開始から6年間は現行の区分記載請求書であっても一部の仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています。「すぐに課税転換するのは難しい」「しばらく様子を見て取引先の対応を検討したい」といった場合は、経過措置が終了する2029年10月まで判断を引き延ばせます。ただし、経過年数によって認められる仕入税額控除の割合が変わるため注意が必要です。

参考:インボイス制度実施に当たっての経過措置について(日本税理士会連合会・PDF)

インボイス制度に対して免税事業者に取るべき対応

このように、適格請求書の発行ができない免税事業者との取引は、仕入税額控除の対象になりません。ここでは、制度の導入後に課税事業者が取るべき対応をまとめました。

課税事業者になるよう依頼する

免税事業者は、税務署長に届け出を提出し課税事業者になることで、適格請求書が発行できるようになります。納税額の増加を防ぐために免税事業者に課税転換を依頼し、これまで通り取引を継続するのも一つの方法です。
しかし、課税転換すると、免税事業者はこれまで免除されていた消費税の支払い義務が生じるため、支出の増加を懸念して取引価格の引き上げを検討するケースが考えられます。取引価格の交渉は一方的に拒否するわけにはいかず、トラブルなどで法律に違反する可能性もゼロではありません。万が一、免税事業者から料金の改定などを相談された場合は両者でよく話し合い、適切な価格を検討することが大切です。

取引価格の引き下げを求める

免税事業者が課税事業者への転換を行わず、区分記載請求書を用いたまま取引を継続するケースもあります。その場合は、仕入税額控除が適用されない分買い手の支出が増えるため、免税事業者に取引価格の引き下げを交渉する方法もあります。

しかし、値下げをすると免税事業者は利益が減少するため、必ずしも交渉に応じてくれるとは限りません。価格を引き下げられないからといって一方的に取引を停止すると法律に接触する恐れもあるため、交渉に応じないケースを想定した上でしっかりと話し合うことが大切です。

免税事業者と交渉する際の注意点

免税事業者とビジネスを行う際、値引きや課税転換などの交渉が必要になることもあります。そのような交渉を行うこと自体は違法ではないものの、相手の了承を得ないまま取引を続行・停止すると法律に抵触する可能性があります。「課税転換しない企業との取引を一方的に停止する」「価格の引き下げをしない代わりに金銭を要求する」ことなどは避け、下請法や独占禁止法を順守して取引を行うことが大切です。

トラブルに発展しないためにも、制度が開始される前にあらかじめ十分に話し合い、両者が納得できる条件で取引することが重要です。

まとめ

インボイス制度とは、2023年にスタートする新しい制度です。制度の導入後は、現行の請求書ではなく、消費税にまつわる項目を加えた「適格請求書」を発行することになります。しかし、税務署長への申請を済ませた課税事業者のみが発行を認められるため、全ての事業者が発行できるわけではありません。また、仕入税額控除を行うには必ず課税事業者が発行した適格請求書が必要になります。取引をする事業者によって消費税の納税額が変わるので、取引先や価格などを改めて見直す必要があるでしょう。

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