- インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
- 適格請求書発行事業者になるためには?
- インボイス制度で請求書の書式がどう変わる?
- 業務への影響は?
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2023年10月以降、仕入れ商品の消費税額の控除を受けるには、インボイス制度への対応が義務になります。しかし、この新しい制度が何なのか理解できず、まだ満足に対策できていない事業者も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、インボイス制度とは何かという基本的な説明から、この制度が事業者に及ぼす影響や対象業種、対策方法などについて解説します。
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インボイス制度とは、仕入れた商品の消費税の控除に関連した新しい法律です。
そもそもインボイスとは、「適格請求書」のことを指します。これは税務署の認可を受けた「適格請求書発行事業者」のみが交付できる、一定の記載要件を満たした証明書です。具体的にいえば、「適格請求書発行事業者の登録番号」「仕入れ商品に適用される消費税率・消費税額」などの情報が記載された、請求書・納品書などの書類または電子データが該当します。
課税事業者は、納税額から仕入れた商品にかかった消費税を差し引くこと(控除を受けること)が可能です。しかし、2019年以降は標準税率10%と軽減税率8%の2種類の消費税が混在しています。控除額を正確に計算するためには、それぞれの仕入れ商品にどちらの税率が適用されており、税額はいくらなのかを正確に把握する必要があります。
インボイス制度とは、そのための仕組みです。インボイスを通して、仕入れ商品に適用される消費税率や税額を正確に把握し、適正な税金を徴収することが、この新制度の目的になります。
制度が開始されるのは2023年10月1日からです。これ以降、仕入税額の控除を受けるためには、商品の売り手・買い手の双方が新制度に対応し、インボイスの発行・保存・申告などの新しい手続きに従わなければいけません。
なお、インボイス制度については、下記記事も併せてご参照ください。
続いて、インボイス制度の導入によって、具体的に何が変わるのかについて解説します。
制度のメリット・デメリットや影響については、下記記事も併せてご参照ください。
インボイスとは? 導入にあたってのメリット・デメリットや注意点を解説
インボイス制度は小売店にも影響あり? アパレルショップに与える影響は?
制度の開始後は、免税事業者から商品を仕入れた場合、仕入税額控除を適用することができなくなります。というのも、仕入税額控除を受けるにはインボイスの受領および保管が必要になる一方、インボイス制度に登録可能なのは課税事業者に限られるからです。したがって、これまで免税事業者から商品を仕入れていた課税事業者にとっては、消費税が控除されなくなる分、利益率に悪影響が出るかもしれません。
制度の開始に伴って、免税事業者は売上が減少する可能性があります。上記で説明したように、免税事業者はこの新しい制度に対応できないため、買い手側は仕入税額控除を受けられず負担が増えてしまいます。もしも買い手側がその負担を嫌った場合、負担分の値下げ交渉をされたり、ほかの課税事業者に流れてしまったりして、売上が下がるかもしれません。後述するように課税事業者へ任意で変更もできますが、その場合も従来免税を受けていた分の負担が生じるので、売上の悪化が懸念されるのは同様です。
制度の開始に伴って、課税事業者の業務負担が増加することも懸念されます。まず、売り手側はインボイスを交付する資格を得るために、「適格証明書発行事業者」の登録を税務署で行うことが必要です。また、インボイスには従来の請求書などの書式とは異なった項目を記載しなければいけないため、そうした書式や計算方法の変更にも対応しなければなりません。

インボイス制度の影響を受けやすい主な業種としては、「飲食業」「雑貨店」「フリーランス」などが挙げられます。以下では、これらの業種に新制度がどのように影響するか解説していきます。
飲食業は、インボイス制度で特に影響を受けやすい業種の一つです。飲食業の仕入れにおいては、軽減税率8%と標準税率10%それぞれの適用対象が混在するため、制度が開始されると税務処理がより複雑化してしまいます。また、免税事業者から仕入れている場合、仕入税額控除を受けられないので、仕入れコストが増大してしまうかもしれません。
骨董品や1点ものの作品などを扱っている雑貨店では、仕入れを個人から行っている場合も多いでしょう。企業に比べ、そうした個人の取引相手が適格証明書発行事業者に登録し、インボイスを発行してくれる可能性はあまり期待できません。その結果、個人との取引が多い雑貨店は仕入税額控除ができず、仕入れコストが高くなる可能性があります。
ただし、規定の事項が記載された帳簿の記録・保存など、一定要件を満たしている古物商や質屋については、インボイスの保管義務が免除される「古物商特例」「質屋特例」という特例措置も用意されています。
インボイス制度は、売り手側に属する多くのフリーランスや個人事業主にとって対応が難しい問題です。適格証明書発行事業者になるために必要な課税事業者とは、基本的に年間の課税売上高が1,000万円を超える事業者を指します。その売上高に満たない事業者でも、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出すれば課税事業者になることは可能ですが、現状では多くのフリーランスは免税事業者として活動していることでしょう。
しかし、2023年10月以降は、取引先から制度への対応を求められたり、これに応じられない場合は取引が断られたりするかもしれません。そうしたリスクを避けるためには課税事業者になるのがよいように考えられますが、そうすると今度は消費税分の経費や経理面での業務負担が増えるため、利益不利益をよく考慮したうえで対応を決断する必要があります。
インボイス制度の開始に備えた対策方法について解説します。

適格請求書発行事業者になるためには、まず課税事業者になることが必要です。もしも現状、免税事業者であり、今後インボイス制度に対応したいと考えている場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を管轄の税務署に提出しましょう。
税務的に適正なインボイスとみなされるためには、登録番号をはじめ、従来とは異なった情報を請求書などに記載することが必要です。また、免税事業者から課税事業者に変更した場合は、会計処理の仕方などが大きく変わります。こうした変化に対応するため、必要に応じて会計システムの刷新など設備投資を行うことも検討しなければなりません。
インボイス制度は、仕入れ商品に2種類の消費税率が適用されることの多い飲食業をはじめ、個人との取引が多い雑貨店などの小売業や、免税事業者が多いフリーランスなどの方に特に強い影響があると考えられます。2023年10月の開始日までにインボイスを発行できる適格証明書発行事業者になるためには、2022年度中に税務署で手続きしなければいけません。
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