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【2023年最新】労働基準法の改正内容と勤怠管理への影響は?

労働基準法は、事業主と労働者との労働契約関係を定めた法律です。社会の変化に合わせてたびたび見直しが行われています。この記事では、最近改正された内容や、近く改正が予定されている内容について解説します。また、勤怠管理への影響や、勤怠状況を効率的に管理する方法についてもご紹介します。

労働基準法とは労働条件に関する最低基準を定めたもの

労働基準法は、1947年(昭和22年)に制定された法律です。労働条件に関する最低基準を定めたもので、雇用契約、労働時間、休日・休憩、年次有給休暇、賃金、解雇、就業規則などが規定されています。事業主と労働者との労働契約関係を定めた最も基本的な法律で、採用や雇用に関わる立場の人が理解しておくべきものだといえます。

労働基準法の対象となるのは、日本国内で労働者として働くすべての人です。正社員だけでなく、契約社員や派遣社員、パートやアルバイトなども含まれます。

一方、フリーランスのように業務委託や請負で働く人は対象外です。ただし、実態として事業者との従属関係が認められる場合は、対象となる場合も。また、農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する人や、経営者と同じような立場にある人などは、一部の基準の適用から除外されます。

労働基準法は主に次のような内容からなっています。

賃金支払いの5原則

直接払い、通貨払い、全額払い、毎月払い、一定期日払い
→賃金は、労働者に直接、通貨で全額を毎月一回以上、一定の期日を定めて支払う

労働時間の原則

1週40時間、かつ、1日8時間

時間外・休日労働

労使協定(36協定)の締結

割増賃金

時間外・深夜労働2割5分以上、休日労働3割5分以上
→1カ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について、大企業は2010年(平成22年)4月1日から、中小企業は2023年(令和5年)4月1日から5割に引き上げ(次章で説明)

解雇予告

労働者を解雇しようとするときは、30日以上前の解雇予告または30日分以上の平均賃金を支払う

有期労働契約

原則3年、専門的労働者は5年

そのほか、年次有給休暇や就業規則などについて規定されています。

事業主が労働者と雇用契約を結ぶ際は、労働基準法が優先されます。労働基準法が定める最低限の基準に違反する雇用契約は、無効となります。労働基準法は罰則のある法律で、違反した場合は罰金刑や懲役刑といった刑事罰が科せられることがあります。

労働基準法の近々の改正内容について

労働基準法は、時代に合わせてたびたび見直しが行われています。以下、最近改正された内容や、近く改正が予定されている内容についてご紹介します。

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ(中小企業)

2010年(平成22年)の4月1日から、月60時間を超える法定時間外労働に対して、事業者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払うことになりました。当初、この規定は大企業にのみ適用され、中小企業は除外されていました。

中小企業に該当するかどうかは、業種と、資本金の額または出資の総額、常時使用する労働者数のいずれかにより判断されます。

これは、中小企業の経営体力や支払い能力を考慮した猶予措置でしたが、法改正により、2023年(令和5年)4月1日より中小企業についても適用されています。

デジタルマネーでの賃金支払い

賃金の支払いは、これまで原則として「金融機関の口座振込」もしくは「現金の手渡し」でした。しかし、2023年(令和5年)4月1日施行の法改正により、労働者が同意した場合にはデジタルマネー(電子マネー)での支払いが認められるようになりました。

具体的には、銀行口座などの金融機関ではなく資金移動業者(○○ペイなど)の口座に資金を移動させることで、会社が従業員に給与を支払う形になります。資金移動業者とは、為替取引を行う銀行以外の業者のことです。

厚生労働省は2022年11月、デジタル給与の導入に関する労働基準法の改正省令を公布しました。この改正省令は2023年4月から施行され、給与支払いに対応した資金移動業者の指定をするための申請と審査が始まります。

ただし、4月1日からデジタルマネーでの賃金支払いが始まったわけではありません。厚生労働省において、資金移動業者の指定をするための申請と審査を経た後に実施されます。審査には数カ月かかる見込みです。

なお、デジタルマネーでの賃金支払いには上限額があります。資金移動業者の口座の入金上限額は100万円で、これを超える分は事前に登録した銀行口座に振り込まれます。

建設業における時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制とは、時間外労働の上限は月に45時間、年に360時間と定められ、特別な事情がない限りはこの上限を超えられないというものです。2019年4月から2020年4月にかけて、大企業および中小企業に適用されました。

しかし、人材不足による長時間労働が慢性化していた建設業に対しては、例外として5年の猶予期間が与えられました。この猶予期間が、2024年3月に終了することになっています。つまり、2024年4月1日からは、建設業においても時間外労働の上限規制が適用されることになります。

労働基準法を順守するために~勤怠管理システムのご相談は大塚商会まで

労働基準法は、全ての労働者の労働条件の最低基準を定めた法律です。企業は最低基準を守るだけではなく、それを上回る労働環境を整えて、より快適に働けるようにすることが必要です。経営者は労働基準法を正しく理解して、働きやすい職場をつくる責務があります。

前述のとおり、労働基準法に違反すると雇用主には罰則が科されます。法を順守するために、企業は従業員の勤怠管理を正確に行う必要があります。しかし、勤怠管理は複雑化する一方。また、今後も新たな法改正が行われる可能性があり、それに対して人の手による対応を行っていては、ミスやトラブルを引き起こしかねません。

そこで、従業員の労働時間や休日出勤などを効率的に把握できるシステムの導入がおすすめです。バックオフィスの業務負荷も軽減できるでしょう。法改正によるバージョンアップに対応したシステムなら安心です。

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