VPNサービス(O-CNET)の選び方や価格のご相談など、分かりやすくお答えします。

VPNサービス(O-CNET)お問い合わせ窓口

03-3514-7591(平日 9:00~17:30)

O-CNET通信サービス契約約款

第1章 総則

第1条(目的)

株式会社大塚商会(以下「大塚商会」といいます)は契約者に対し、以下の契約条項(以下「本約款」といいます)に基づき本サービスを提供します。

第2条(本約款の範囲)

  1. 本約款は、契約者と大塚商会との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。契約者は、本約款を確認し、同意した上で利用契約を申し込むものとし、契約者は本約款に則って本サービスを利用するものとします。なお、本約款には大塚商会が別途契約者に提示する「確認事項」等も含むものとします。
  2. 契約者は、本サービスの利用にあたっては、本約款のほか、電気通信事業者が定める規約の内容についても同意するものとします。大塚商会は、契約者が当該規約に同意したものとみなし、本サービスを提供するものとします。
KDDI株式会社
KDDI契約約款
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
契約約款集 一覧
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
お客さまサポート
InfoSphere IP シリーズ利用規約(PDF)[275KB]
アルテリア・ネットワークス株式会社
サービス規約・約款
ソフトバンク株式会社
旧ソフトバンクテレコム通信サービス
旧ウィルコム通信サービス(PDF)[15.6MB]
株式会社インターネットイニシアティブ
一般規程
IIJモバイルサービス/タイプD(個別契約)

3. 本約款の内容と前項の規約の内容が相違した場合は、原則として、前項の規約が優先されるものとします。

第3条(本約款の変更)

大塚商会は、本約款を契約者の承諾なく変更することがあります。当該変更内容(料金その他の提供条件を含みます)は、以下のURLに掲示したときから効力を生じるものとします。

https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/o-cnet/agreement.html

第4条(用語の定義)

本約款において、用語の定義は次の通りとします。

  1. 「本サービス」とは、第5章に定めるサービスをいいます。
  2. 「電気通信」とは、有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響または映像を送り、伝えまたは受け取ることをいいます。
  3. 「電気通信事業者」とは、電気通信業を営むものをいい、第2条第2項の各電気通信事業者のうち、契約者が指定した者をいいます。
  4. 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
  5. 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
  6. 「電気通信回線設備」とは、送信と受信の場所の間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。
  7. 「契約者回線」とは、本サービス提供のために電気通信事業者と契約者の指定する場所の間に設定される電気通信回線をいいます。
  8. 「回線工事」とは、契約者回線の設置工事をいいます。
  9. 「自営端末設備」とは、大塚商会または電気通信事業者が提供する端末設備(契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内も含む)または同一の建物内であるもの)以外の端末設備をいいます。
  10. 「自営電気通信設備」とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
  11. 「利用契約」とは、本約款に基づき大塚商会と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。
  12. 「契約者」とは、大塚商会と利用契約を締結している法人・個人企業および同等の機関・組織・団体で、契約締結者および契約締結者が指定した実務担当者を合わせていいます。

第2章 契約

第5条(利用契約の成立)

1. 契約者は、本サービスの申込みをする場合は、大塚商会所定の申込書を使用するものとします。利用契約は、契約者の申込に対し、大塚商会が所定の方法で承諾することによって成立するものとします。

2. ソフトバンク株式会社が提供するW-VPNに関する利用契約を締結する場合、大塚商会は、1の契約者回線ごとに1のW-VPN契約を締結します。この場合、1のW-VPN契約につき契約者は一人に限ります。なお、契約者は、1のW-VPN契約ごとに5以上のW-VPN番号の登録を申し込むものとします。

3. 申込者が次のいずれかに該当する場合、乙は利用契約を承認しないことがあります。
(1) 申込者が実在しない場合。
(2) 申込者の事業拠点が遠隔地にあるため、本サービスの提供が困難であると弊社が判断した場合。
(3) 弊社所定の利用契約に虚偽の事項を記載した場合または記入漏れがある場合。
(4) 第24条に違反するおそれがある場合。
(5) 過去に第25条第5項に規定する各号の処分を受けたことがある場合。
(6) 過去に本サービスの代金支払を遅延し、または不正に免れようとしたことがある場合。
(7) 甲が公序良俗に反するおそれのある商品、サービスを提供する場合。
(8) 弊社所定の利用契約記載事項に不備がある場合。
(9) 申込者側に十分な設備環境がない場合。
(10) 電気通信事業者による適合審査が不合格になった場合。
(11) その他弊社が不適当と判断する相当の理由がある場合。

4. 乙は、前項第8号から第10号までの事由が以下に定める期間中に解消されない場合、その申込みを取り消します。
(1) 前項第8号の場合
乙は、申込者に記載不備解消を依頼してから6ヶ月間その不備が解消されない場合、申込者に告知した上、申し込みを取り消すものとします。
(2) 前項第9号または第10号の場合
乙は、申込者に適合不合格であったことを通知します。乙は、申込者が該当通知受領後に乙へ申込み内容の変更等を返信しない場合、当該通知受領後5営業日以内に乙へ申込み申込内容の変更等を返信しない場合、申込者に通知の上、その申込みを取り消すものとします。

5. 乙は、利用契約の申込み後であっても、申込みから起算して12ヶ月の間に、第3項第3号、および第4号によって回線の開通、もしくはサービスの利用開始にいたらなかった場合、利用契約を甲に対する通知により取り消すことができます。該当解除以降に本サービスの利用を希望する場合は、再度のお申し込みが必要となります。

第6条(利用開始日)

契約者回線の開通日を本サービスの利用開始日とします。なお、大塚商会が別途利用開始日を定める場合があります。

第7条(最低利用期間)

  1. 本サービスの最低利用期間は、原則としてサービス利用開始日から12ヶ月間とします。ただし、大塚商会が別途これとは異なる最低利用期間を定める場合があります。
  2. 契約者は、最低利用期間内に利用契約を解約する場合は、大塚商会が定める期日までに、残余期間に対応する利用料金または別途定める違約金を一括して支払うものとします。
  3. 最低利用期間を経過した後も契約者の都合により契約期間の中途で利用契約を解約する場合は、所定の手数料が発生することがあります。

第8条(回線工事)

  1. 本サービスの提供にあたり回線工事が必要な場合、回線工事の日程は、回線工事業者等との調整後確定するものとします。
  2. 契約者の建物の工事業者が指定されている場合、屋内の配線工事は契約者が当該工事会社へ手配するものとします。なお、屋内に配管等の設備がない場合も、契約者の責任においてが別途工事を行うものとします。
  3. バンドルサービスを除くフレッツ回線については、契約者がNTT地域会社へ回線工事の手配をするものとします。

第9条(開通確認)

  1. 大塚商会または通信事業者が用意した回線終端装置(DSU・ONU・M/C等)を契約者がレンタルもしくは買取する場合、回線工事業者が回線終端装置の取付けおよび通信事業者局内との開通確認を行うものとします。
  2. 契約者がDSUを用意・設置する場合、契約者自身が開通確認を行うものとします。
  3. 本サービスがADSLアクセスの場合、モデム設置等にADSLでのサービス提供の可否確認をする必要があります。確認の結果、サービスを提供できないと判明した場合でも、大塚商会は契約者に対し、回線工事費を請求します。ただし、モデム設置工事費用については請求しないものとします。

第3章 契約者の義務

第10条(変更の届け出)

  1. 契約者が利用契約締結の際またはその後に大塚商会に届け出た内容に変更が生じた場合、契約者は、遅滞なくその旨を届け出るものとします。
  2. 前項の届出を怠った場合、契約者が不利益を被ったとしても、大塚商会は一切その責任を負いません。また、大塚商会からの通知等が契約者に不到達となっても、通常到達し得るときに到達したものとみなします。
  3. 大塚商会は、届出のあった変更内容を審査し、本サービスの利用を一時的に停止し、または利用契約を解除することがあります。

第11条(契約者の維持責任)

契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術水準に適合するよう維持するものとします。

第12条(契約者の切分責任)

  1. 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他大塚商会または電気通信事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、大塚商会に修理の請求をするものとします。
  2. 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、大塚商会は、電気通信事業者に当該電気通信事業者が方法を定めて実施する試験を依頼し、その結果を契約者に通知します。
  3. 第1項の修理は原則として無料ですが、契約者が第1項に定める確認をせずに修理を依頼し、調査の結果自営端末設備または自営電気通信設備の故障が判明した場合は、大塚商会に発生した費用を請求することがあります。

第4章 利用料金

第13条(利用料金)

  1. 支払い条件は、申込書に定める通りとします。
  2. 大塚商会は、契約者に対し、本サービスの対価として事前に契約者に対して提出した見積書の記載金額にかかわらず、大塚商会またはその指定業者による実際の工事の際に発生した工事代金等に基づき請求するものとし、契約者は、当該請求に基づき定められた期日までにこれを支払うものとします。

第14条(利用料金等の支払義務)

  1. 契約者は、第13条の利用料金を支払う義務を負います。
  2. 第24条の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの利用料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。

第15条(利用料金等の支払方法)

契約者は、利用料金等を申込時の契約者の申請により大塚商会が承諾した口座振替または銀行振込のいずれかの方法により支払うものとします。支払いに関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または大塚商会が指定する期日、方法によります。なお、契約者と収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとします。

第16条(割増金)

利用料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として大塚商会が指定する期日までに支払うこととします。

第17条(延滞損害金)

契約者が、利用料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として大塚商会が指定する期日までに支払うこととします。

第18条(割増金等の支払方法)

第16条および第17条の支払いについては、大塚商会が指定する方法により支払うものとします。

第19条(消費税)

契約者が大塚商会に対し本サービスにかかわる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は大塚商会に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。

第20条(端数処理)

大塚商会は利用料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第5章 本サービス

第21条(本サービス 提供内容)

本サービスは、大塚商会が電気通信事業者の電気設備を利用して契約者に提供するネットワークサービスです。本サービスの詳細は、大塚商会が定める「確認事項」等または電気通信事業者が定める規約等によります。

第22条(障害・故障受付)

大塚商会は、24時間365日、コールセンターでの電話受付を行います。なお、受付内容・保守条件等により、大塚商会の翌営業日以降に対応・回答を行うことがあります。

第6章 本サービスの停止・中止等

第23条(通信利用の制限)

大塚商会は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限しまたは中止する措置を取ることがあります。

第24条(サービス提供の停止および中止)

1. 大塚商会は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの利用料金等を支払い期日が経過してもなお支払わないとき。
(2) 申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3) 前各号の掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為で、大塚商会および電気通信事業者の業務の遂行または大塚商会および電気通信事業者の電気通信設備に支障を及ぼし、また及ぼす虞のある行為をしたとき。
(4) 契約者の環境が、他の契約者に対し、サービス運用上支障を及ぼす虞がある場合。

2. 大塚商会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 大塚商会および電気通信事業者の電気通信設備のバージョンアップ上、保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第23条の規定によるとき。
(3) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
(4) 停電、火災、地震その他不可抗力により本サービスの提供が困難な場合。
(5) 電気通信事業者の設備に不備があることが判明した場合、電気通信事業者の設備から契約者までの距離がありすぎて、品質を確保できない場合。
(6) 契約者の建物設備状況等により、工事ができない場合。ただし、工事ができても追加工事の発生により料金の増加が見こまれる場合には、契約者の合意後工事を実施し、合意が得られない場合には、工事を中止します。
(7) その他本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合。

3. 大塚商会は、前2項の規定により本サービスの提供を停止および中止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

4. 大塚商会は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、契約者またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

第7章 契約の解除

第25条(大塚商会による利用契約の解除)

1. 大塚商会は、第24条第1項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。

2. 大塚商会は、契約者が第24条第1項または第2項のいずれかに該当する場合で、その事由が大塚商会の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、利用契約を解除することができます。

3. 大塚商会は、契約者が、本サービスの利用料金について、支払期日を2ヶ月間経過してもなお支払わないときは、利用契約を解除することができます。

4. 大塚商会は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。

5. 大塚商会は、契約者が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解除することができます。
(1) 本約款の条項に違反したとき。
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき。
(4) 破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき。
(5) 前4号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6) 合併、営業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合。
(7) 解散または営業停止となったとき。
(8) 本サービスに基づく債務であるか否かにかかわらず、大塚商会に対する債務の弁済を2ヶ月以上延滞したとき。
(9) その他財務状態の悪化またはそのおそれが認められる相当の事由が生じたとき。
(10) ソフトバンク株式会社が提供するW-VPN番号の登録数が5未満となったとき。

6. 契約者は、前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、大塚商会に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとします。

第26条(契約者による利用契約の解除)

  1. 契約者は、利用契約の一部または全部を解除しようとするときは、解除しようとする日の1ヶ月前までに、所定の書式により、その旨を大塚商会に通知するものとします。ただし、解除されたサービスに該当する利用料金がすでに支払われている場合は、大塚商会は契約者に対して未経過期間に対する金額を返却しないものとします。
  2. 契約者が利用契約の申込みから回線の開通までの間に利用契約の解約をした場合は、原則として所定の違約金が発生するものとします。

第8章 損害賠償

第27条(損害賠償の範囲)

  1. 大塚商会は、本サービスを提供すべき場合において、大塚商会の責に帰すべき事由により(ただし、電気通信事業者が規約に賠償を明記している場合を除き第24条を理由とするサービスの停止および中止の場合、本条は適用されません)、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを大塚商会が知った時刻から起算して、連続して24時間以上当該サービスが利用できなかったときは、起算時刻から当該サービスの利用が再び可能になったことを契約者および大塚商会が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に利用料金の月額の30分の1を乗じて得た額を限度として、契約者が被った損害を賠償します。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から90日を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、電気通信事業者の電気通信回線設備に起因する事由により、契約者による本サービスの利用が全くできない状態となったときは、前項に定める賠償は、電気通信事業者が大塚商会に対して約定する賠償額を限度として行われるものとします。
  3. 大塚商会は、本サービスの提供に関し、前2項および第32条第4項に規定された場合を除き、契約者に発生したいかなる損害に対して何ら責任も負いません。

第28条(保証外事項)

大塚商会は、契約者回線の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物、その他工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しないものとします。

第9章 秘密保持および個人情報の管理

第29条(秘密保持義務)

1. 契約者および大塚商会は、相手方の書面による承諾なくして、利用契約に関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、利用契約期間中はもとより、利用契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。

2. 前項にかかわらず、契約者および大塚商会は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報の開示を要求された場合、または法令等に定めがある場合は、必要な範囲内と認められる部分のみ開示することができるものとします。

3. 本条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの。
(2) 開示を行った時点ですでに相手方が保有しているもの。
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(4) 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。

第30条(個人情報)

大塚商会は、契約者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等の本サービスを申し込むにあたり必要となる情報(以下「個人情報」といいます)を個人情報として扱うものとします。

第31条(個人情報の利用目的)

1. 大塚商会は、個人情報を次の各号の場合に必要な範囲でのみ利用するものとします。
(1) サービスの提供
(2) 本サービスに関する情報の提供および提案
(3) 本サービスの企画および利用等の調査に関するお願い、連絡、回答
(4) 代金の請求、回収、支払い等の事務処理を行う場合
(5) その他一般事務の連絡、問合せ、回答を行う場合
(6) 第33条の理由で第三者に情報の開示が必要な場合
(7) 契約者から同意を得た範囲内で利用する場合

2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、前項の利用目的に同意するものとします。

第32条(個人情報の取り扱い)

  1. 大塚商会は、本サービスにおける個人情報を、大塚商会の「個人情報保護宣言・方針」、「当社の個人情報保護運用」に準じて管理するものとします。
    個人情報保護方針
  2. 大塚商会は、大塚商会の責任において、個人情報を、不正な使用、アクセス、開示、改変または破棄から合理的な方法で保護するものとし、セキュリティ保護のために、アクセス管理、その他の方法を適宜使用するものとします。
  3. 大塚商会は、第31条第1項の利用目的の遂行にあたって個人情報を利用する必要のある大塚商会の役員または従業員(以下、「開示対象者」といいます)にのみ開示するものとし、開示対象者以外の第三者に開示しないものとします。
  4. 大塚商会は、大塚商会の責任において、個人情報に関する事故の拡大防止や収拾のために必要な措置を講じるものとします。なお、大塚商会の責に帰すべき事由に起因して、個人情報に関する事故が生じた場合、大塚商会はその個人情報に関する事故に直接起因する契約者の損害について賠償責任を負うものとします。ただし、大塚商会の責に帰すことができない事由から生じた損害、大塚商会の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、大塚商会は責任を負わないものとします。

第33条(個人情報の第三者への開示、提供)

大塚商会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて契約者から収集した個人情報を第三者に開示、提供しないものとします。

(1) 法令の定めによる場合
(2) 契約者および、または公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
(3) 限定された特定の業務(サーバ運用の委託、サービス提供元への通知、ドメイン情報の登録等サービスの運営に不可欠な業務)で開示・提供する場合
(4) 債務の特定、支払い、回収に必要な場合で、クレジット会社等の金融機関に開示・提供する場合
(5) あらかじめ契約者から第三者に開示、提供することについて同意を得ている場合

第34条(個人情報の預託)

大塚商会は、大塚商会より「郵送」「電子メール」により契約者に連絡をする場合、秘密保持契約を締結している大塚商会関連会社及び電気通信事業者に業務を委託し、契約者の個人情報を預託する場合があります。なお、大塚商会は預託を行う場合でも、個人情報の保護に関し責任を負うものとします。

第35条(個人情報の訂正等の方法)

  1. 契約者が、本サービスの登録内容の訂正、削除、個人情報の利用停止、個人情報の開示を要求する場合は、契約者本人が大塚商会所定の方法により、実施するものとします。その場合、大塚商会は要求者が契約者本人であるかを確認する場合があります。
  2. 個人情報の開示の手続および郵送料については、大塚商会の「個人情報保護宣言・方針」、「当社の個人情報保護運用」にて確認するものとします。
    個人情報保護方針

第36条(個人情報に関する問い合わせ)

契約者は、個人情報に関する問い合わせをする場合は、大塚商会所定の連絡先(大塚商会 通信インフラプロモーション課 TEL:03-3514-7591)まで連絡するものとします。

第10章 雑則理

第37条(問い合わせ窓口)

契約者は本サービスに関する問い合わせを大塚商会が別途指定する窓口に対して行うものとします。なお、問い合わせ窓口での対応は、日本国内から発信された問い合わせに対してのみ行うものとします。

第38条(権利の譲渡等の制限)

契約者は本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、大塚商会の承認なく、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。

第39条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者および大塚商会は、自らが暴力団を始めとする反社会的勢力ではなく、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力と関与もしくは取引を行わないことを相手方に対して確約するものとします。
  2. 契約者および大塚商会は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告をすることを要せずに、利用契約の全部または一部を解除できるものとします。

第40条(準拠法)

利用契約の成立、効力、履行および本約款の解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。

第41条(合意管轄)

利用契約および本約款に関して生じた紛争については、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とします。

連絡先
株式会社大塚商会
共通基盤情報通信ネットワークプロモーション部
通信インフラプロモーション課
東京都千代田区飯田橋2-18-4
TEL:03-3514-7591

令和元年11月12日改訂
以上

ページID:00230843

ナビゲーションメニュー