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e-文書法の対応ってなに?

最近よく聞くe-文書法。企業にどんな影響があるのでしょうか。

e-文書法の対応や改正、といった言葉をよく聞くようになりました。e-文書法の対応とは、具体的にどういうことなのか、私たち企業にメリットはあるのかを考えてみます。

e-文書法は改正されていない

最近、e-文書法とよく並んで出てくるキーワードに「改正」があります。実はe-文書法そのものは、全く改正されていません。では、そもそもe-文書法とは何を指すのでしょうか。

e-文書法とは、2005年施行された「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」等の総称、つまり、紙で保存する必要があったものを電子化(スキャニング)しての保存を容認する法律です。

これにより多くの法律が書き換わります。その中の一つ、請求書や領収書などの国税関係書類の電子化に関するものが電子帳簿保存法です。請求書などの保管に困っている企業は多いにもかかわらず、規定が厳しくなかなか普及しませんでした。そこで2015年9月に要件が大幅に緩和されました。つまり、改正されたのは電子帳簿保存法なのです。

対応のポイントは、作業の手間を省けること、すぐ欲しい書類が見つかること

e-文書法ソリューションとは

e-文書法の対応とは、何を指すのでしょうか。一般的に、請求書、領収書などの国税関係書類や、医療関係、建設関係書類についての電子化の対応を指すことが多いです。これらの書類の電子化には厳しい規定があります。

書類をカラーでスキャンし、タイムスタンプ、電子署名の付与するなど、各法律要件に対応した電子化の仕組みが必要です。これを、各メーカーが「e-文書法ソリューション」などと呼び提供しているのです。

コストも作業時間も削減できるe-文書法対応

大塚商会が、あるセミナーで実施したアンケートによると、e-文書法対応を検討するきっかけの1位はバインダーに綴じるなどの作業時間の削減、2位が検索性の向上と、この二つが圧倒的に多いという結果でした。e-文書法の対応のポイントは、この二つの課題を解決するソフトウェア・アプリケーションと言えそうです。

e-文書法に対応することで、コストも作業時間も削減できるので、そのメリットは意外と大きいのです。

審査期間が意外と長い。早めの検討がおすすめ

電子帳簿保存法は、請求書や領収書などの国税書類の電子化に関するものなので、検討する企業も多いと思います。また、電子化のソフトウェア・アプリケーションを導入することで、コスト削減のメリットも多くあります。

実はこの電子帳簿保存法、審査期間は3カ月と意外と長いのです。国税庁にある数ページの申請書に必要事項を全て記入し、その他必要書類と共に所轄の税務署に提出する必要があります。
業務効率も上げて、コストも削減できるe-文書法ソリューション。早めの検討がおすすめです。この機会に、考えてみませんか。

e-文書法対応、
まずは検討してみませんか?

e-文書法に必要な4つのプロセス全てに対応

e-文書法の文書の電子化に欠かせない、スキャナーからタイムスタンプ、文書管理システムまで、大塚商会のe-文書法ソリューションは、必要なプロセスに合わせて選べる豊富なラインアップを用意しています。

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