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インボイス制度で何が変わる?請求書の処理は自動化がおすすめ

受け取った請求書の仕訳データや振り込みデータを自動化して業務を効率化

2023年10月1日からインボイス制度が施行され、消費税を納める必要のある企業は対応が必要です。制度により増える経理業務を効率化するには処理をいかに自動化するかが鍵になります。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれるもので、消費税の仕入税額控除の方式として2023年10月1日から導入される新しい制度です。そもそも、消費税は商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課される税であり、この消費税を正しく全額納税されることを目的とした制度になります。この制度が開始されますと、消費税納税義務がある課税事業者は商取引において、税率・税額を明記した請求書を発行する必要があり、取引相手から求められた時は当該文書を交付する義務を負うことになります。

また、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。インボイス制度の導入に併せて、電磁的記録による適格請求書(電子インボイス)の交付・保存も認められます。

インボイス制度が与える影響

自社が税務署に納める消費税は、「売上時に預かった消費税額」から「仕入れ時に支払った消費税額」を引いた金額で決まります。今までは、仕入れ先が免税事業者かどうかに関係なく仕入れ時に支払いした消費税額を引くことができました。インボイス制度開始後は、仕入れ先が適格請求書発行事業者の場合は、今まで通り仕入れ時の消費税額を引くことができますが、適格請求書発行事業者でない場合は仕入れ時の消費税額が引けなくなるため、自社の納税額が変わります。

また、制度開始後に自社が適格請求書発行事業者でない場合、得意先が納める消費税額へ影響が出ます。そのため、免税事業者よりも適格請求書発行事業者との取引が優先される可能性があります。結果的に、取引の見直し、取引額の減少など生じる恐れがあるため、対応が必要です。

売り手側に求められる対応

納品している取引先に対して、適格請求書発行事業者になるのかどうか通知することが重要です。適格請求書発行事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要になります。2023年10月1日から適格請求書を発行するためには、原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

なお、免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要があります。

買い手側に求められる対応

適格請求書発行事業者ではない取引先から受領(じゅりょう)した請求書などでは、仕入税額控除を受けられなくなるため、仕入れ先に対して、適格請求書発行事業者になるのかどうか確認する必要があります。また、受領した適格請求書の処理の流れや適格請求書の保存方法、経費申請ルールなどを整備する必要があります。そのため、業務フローを見直す必要があるかもしれません。

適格請求書の保存義務

適格請求書は発行側・受領側共に7年間の保存義務があります。また、適格請求書を電子データで保存する場合には、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。

システムで作成した電子データを保存する場合は「電子帳簿保存法国税関係書類」、紙で受領した適格請求書を電子データで保存する場合は「電子帳簿保存法スキャナ保存」、電子インボイスを保存する場合は「電子帳簿保存法電子取引」が関わってきます。

適格請求書の書き方

適格請求書は、現行の「区分記載請求書」に「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」「発行した事業者の登録番号」の記載が追加されたものです。仕入税額控除に使用する書類(請求書、納品書、受領書など)であれば、名称を問わず該当します。項目に抜け・漏れがあると適格請求書として認められません。

現在、利用している業務システムで対応できるかどうか、自社でフォーマットを作成している場合は項目に漏れがないかをあらかじめ確認しておきましょう。

新しい制度が始まると経理業務が煩雑に

インボイス制度について、紹介してきましたが、経理担当者は制度が変わることで、消費税額および消費税率の記載が必要となるため、請求書フォーマットの変更など、さまざまな変更作業を行わなければなりません。また、インボイスの交付と写しの保存、受領した適格請求書の保存、適格返還請求書の交付などの業務が新たに発生し、経理業務が煩雑(はんざつ)になる恐れがあります。

インボイス制度は会計システムで対応

インボイス制度に対応できる会計システムを新たに導入することで経理業務が効率化できる可能性があります。運用中の会計・請求書作成システムがインボイス制度に対応可能かを確認し、対応が難しい場合は新規システムの導入検討をおすすめします。

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