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インボイス制度で必要な登録とは? 申請方法を徹底解説

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式として、2023年10月から導入される新しい制度です。その概要は知っているものの、具体的な登録方法や日々の業務の変化については、よく分かっていないという方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事ではインボイスの登録申請の方法や、売り手側、買い手側それぞれが行っておくべき事前準備について解説します。

インボイス制度とは?発行事業者になるには国税庁への登録が必要

インボイス(適格請求書)とは、売り手側が買い手側に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるためのものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を追加したものになります。

売り手側がこのインボイスを発行するためには、国税庁に適格請求書発行事業者の登録申請を行わなくてはなりません。登録をするかどうかは事業者の任意です。ただし、現在免税事業者である場合でも、登録されたその日から課税事業者となります。

また、買い手側が仕入税額控除の適用を受けるためには、売り手である適格請求書発行事業者から交付されたインボイスの保存が必要となります。

免税事業者にとってインボイス制度が不利に働くといわれるのがこの点です。買い手側が、適格請求書発行事業者でない売り手と取引した場合、仕入税額控除が受けられなくなります。その結果、買い手側は控除が可能な適格請求書発行事業者との取引を優先し、そうではない売り手を敬遠することが予測されるからです。

ただし、制度開始から6年間は仕入税額の一定割合(80%・50%)を控除できる経過措置があります。また、令和5年度税制改正大綱により、中小事業者は1万円未満の課税仕入れ(経費など)について、帳簿の保存のみ(インボイスは不要)で仕入税額控除ができるようになりました。同じく制度開始から6年間の時限措置です。さらに、1万円未満の値引きや返品の場合、返還インボイスを交付する必要がなくなりました。振込手数料分を値引処理する場合も対象です。こちらは全ての人が対象で、期限もありません。

さて、適格請求書発行事業者になる選択をした場合、今度は消費税納付の義務が発生します。今まで免税事業者として不要だった消費税の計算や申告、納税を行わなければなりません。適格請求書発行事業者にならず、免税事業者のままでいるという判断もできますが、メリットとデメリット、取引先との関係を踏まえて検討すべきでしょう。

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適格請求書発行事業者の登録申請はいつまで?

適格請求書発行事業者の登録申請は、2021年10月1日から始まっています。当初、2023年10月1日のインボイス制度導入と同時に適用を受けるためには、2023年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があるとされていました。

しかし、令和5年度税制改正大綱で緩和措置が講じられ、2023年9月30日までに登録申請を行えば、2023年10月1日の制度導入と同時に適用が受けられることになりました。また、免税事業者が2023年10月2日以降にインボイス発行事業者の登録を受ける場合は、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降)を記載すれば、その登録希望日から登録を受けられることになりました。

郵送で登録申請書を提出する場合の送付先は、各国税局のインボイス登録センターです。また、国税庁のe-Taxを利用して申請することもできます。

登録申請書を提出し、税務署の審査を経て、適格請求書発行事業者として登録されると、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において登録情報(登録番号に関する情報など)が公表されます。

インボイス制度の登録手続き方法

では次に、具体的な手続きの方法を見ていきましょう。郵送とe-Taxによるオンライン申請の2種類の申請方法があります。

郵送の場合

国税庁のWebサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードします。フォーマットは国内事業者用と海外事業者用の2種類があるため、該当するフォーマットをダウンロードしましょう。

登録申請書の内容は、申請する時点で免税事業者か課税事業者かによって記載する欄が異なるため、注意が必要です。国税庁のWebサイトに記載されている作成方法を確認しつつ、記入漏れやミスがないように作成しましょう。作成した申請書は、各事業所の管轄内にあるインボイス登録センターに送付します。送付先の住所は国税庁のWebサイトに公開されています。

e-Taxによるオンライン申請の場合

オンライン申請の場合は、ソフトウェアのインストールが必要な「e-Taxソフト」、インストール不要で個人事業者が利用できる「e-Taxソフト(WEB版)」、同じくインストール不要かつ法人も利用可能な「e-Taxソフト(SP版)」の3種類から選べます。WEB版とSP版であれば、問答形式で作成が進行していくため、記入漏れやミスを最小限に抑えることが可能です。

もし、初めてe-Taxを利用する場合は、前もって利用者識別番号や電子証明書(マイナンバーカードなど)を取得する必要があります。

なお、登録申請後に審査を通過する必要があるため、登録までには時間を要します。郵送では約1カ月半、オンライン申請では約3週間が目安です。ただし、インボイス制度導入時期の前後は申請が殺到することが予想されるため、審査の遅延も考えられるでしょう。そのため、登録申請はなるべく早めに済ませておくことをおすすめします。

適格請求書(インボイス)を交付するための申請手続きについて(国税庁のWebページが開きます)

インボイス制度導入にあたり、併せて行うべきこと

インボイス制度導入にあたり、事前に準備すべきことがあります。主な項目を以下にまとめましたので、忘れずに実行しましょう。

売り手側の立場の場合に行うべき対応

  • 請求書、納品書、レシートなど、何をインボイスとするか検討し、決定する
  • インボイスの交付方法(電子データなど)を検討し、決定する
  • インボイス制度に対応できるように、レジや経理・受注システムなどのシステムを改修する
  • 取引先である買い手に対して、適格請求書発行事業者の登録番号および、交付するインボイスの様式を伝える
  • インボイス制度に関する社員研修を実施し、周知を図る

買い手側の立場の場合に行うべき対応

  • 取引先(売り手側)に対して、適格請求書発行事業者の登録の有無や交付されるインボイスの様式などを確認する
  • 会計システムなどがインボイス制度に対応しているか確認のうえ、必要であれば改修などを行う
  • 受領したインボイスの保存や管理方法を検討し、決定する
  • インボイス制度に関する社員研修を実施し、周知を図る

お客様のビジネスをまるごとサポートする大塚商会では、インボイス制度へのフォローも万全です。例えば、基幹業務システム「SMILE V 2nd Edition」「SMILE V Air」「SMILE V」「SMILE BS 2nd Edition」「SMILEes 2nd Edition」は、インボイス制度に順次対応中です。

記載要件を満たした適格請求書の発行はもちろん、登録番号を仕入先マスターに自動でセットできるなど、売り手側、買い手側それぞれの業務を幅広くカバーしています。

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インボイス制度に対応するサービスのご相談は大塚商会まで

インボイス制度開始後は確認事項が増えるなど、業務上の負担が増す恐れがあります。あらかじめ業務の効率アップを行っておくことが重要です。

インボイス制度に対応するシステム導入を検討中のご担当者様は、ぜひお早めに大塚商会までお問い合わせください。

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