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大塚商会 インサイドビジネスセンター

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メルティBOX(タイプD)サービス申込約款

第1章 総則

第1条(本約款等の遵守)

  1. 本件サービスの申込者(以下、「甲」とします)は、本約款ならびに本約款に付随する全ての規約、規則、ガイドラインおよびその他これらに準ずるものを遵守するものとします。
  2. 本約款は、甲と株式会社大塚商会(以下、「乙」とします)との間における本件サービスの諸条件を定めるものとします。

第2条(定義)

本約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。

  1. 「本件サービス」とは、第4条所定の「メルティBOX(タイプD)サービス」を指します。
  2. 「本約款」とは、この「メルティBOX(タイプD)サービス申込約款」を指します。
  3. 「申込書」とは、「メルティBOX(タイプD)サービス申込書」を指します。
  4. 「対象物」とは、甲が本件サービスの対象とした、甲の保有する機密文書を指します。

第3条(契約成立)

  1. 甲は、乙に対し本件サービスの委託をするときは、申込書に記名・捺印の上、その原本を乙に提出するものとします。乙が申込書の記載内容を確認し、申込に対し承諾することにより、本件サービスにかかる契約(以下、「本契約」とします)が成立するものとします。
  2. 本契約には本約款が適用されるものとします。

第2章 サービス内容等

第4条(サービス内容)

乙は、本件サービスとして、甲の保有する対象物のシュレッダ細断抹消・溶解・古紙再資源化処理業務およびその付随業務を受託します。

第5条(甲の義務)

甲は、対象物を乙に引き渡す際には、対象物を指定サイズの段ボール箱に梱包した状態で引き渡すものとします。

第6条(委託禁止品目)

  1. 甲は、以下の各号の品目を、本件サービスの対象として、乙に委託してはならないものとします。
    (1) 文書以外(電磁式または光学式記録媒体)の物品
    (2) 爆発物等の危険物、腐敗物、備品・施設等を変質・破損させる可能性のある物品(薬品が付着した物品等)
    (3) 発火の可能性のある物品(油が付着した物品、マイクロフィルム(セルロイド)、大量のプラスチック等)
    (4) 公序良俗に反する書類・図画等(保有等が法に抵触するもの)
    (5) プラスチック・金属・粘着性のあるものが含まれる大量の事務用品類(クリアフォルダ・透明ポケット・クリップ・バインダー・ポストイット等)の他、トナー、ビニール、輪ゴム、カーボン紙、感熱紙、新聞、雑誌
    (6) その他本件サービスに適さない物品
  2. 前項の規定にも拘らず、委託禁止品目が混入・投入されていた場合、乙は内規に従って返品等乙が適切と判断した対応およびそれによって生じた費用の請求を行なうことができるものとします。

第7条(所有権移転)

  1. 乙が対象物を細断した時点で、対象物の所有権は甲から乙に移転するものとし、乙は細断した対象物を資源として再利用することができるものとします。

第8条(再委託)

  1. 乙は、前条における本件サービスを、ナカバヤシ株式会社(以下、「丙」とします)に再委託できるものとし、甲はこれを承諾します。また、甲は、丙が本件サービスの全部または一部を、さらに第三者(オフィス古紙リサイクル「パピルスネットワーク」加入事業者等。以下、丙と第三者を合せて、「丙等」とします)に委託することをも、予め承諾します。
  2. 乙は、本件サービスの再委託の有無にかかわらず、本件サービスの履行について、甲に対し責任を負うものとします。

第9条(本件サービスの実施フロー等)

  1. 甲および丙等は、双方で対象物の細断数量(重量)を確認のうえ、受渡しを行うものとします。
  2. 甲は、丙等の行う細断業務に甲の従業員を立ち会わせることができるものとします。
  3. 甲は、特に機密を要する文書等の細断業務に際して、丙等の手を経ずして、甲の従業員に対象物の細断投入を行わせることができるものとします。
  4. 前2項、3項に定める甲の従業員の立会および細断投入に際しては、安全の確保のため、甲の従業員は、丙等の指示に従うものとし、指示外の事由により発生した事故および身体の損傷については、乙および丙等は一切責任を負わないものとします。
  5. 丙等は、細断業務が終了次第、甲に対し速やかに業務結果の報告を行い、甲の要請があれば、速やかに細断抹消証明書を交付するものとします。なお、溶解作業における溶解証明書については、交付に一定の期間を要することを、甲は予め了解するものとします。

第3章 代金

第10条(料金)

  1. 本件サービスに対する対価(以下「料金」といいます)は、申込書記載の単価に、出来高数量を乗じた金額をもって定めるものとします。
  2. 料金は、甲乙の書面による合意により、改定することができるものとします。

第11条(支払)

料金の支払方法は、申込書記載の通りとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。

第12条(遅延損害金)

甲が乙に対する料金の支払を怠ったときは、甲は乙に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、遅延した金額について、年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第13条(相殺)

甲および乙は、相手方の同意を得なければ、自己の債権と相手方に対する債務とを相殺することができないものとします。ただし、相手方に本契約の解除事由が発生したときは、この限りではないものとします。

第4章 個人情報保護及び秘密保持

第14条(個人情報保護)

甲および乙は、本件サービスの履行に際して知り得た相手方が保有する個人情報を、法令、官庁の定めるガイドラインに従い、善良な管理者の注意をもって管理し、本契約の履行目的以外に利用しないものとします。

第15条(秘密保持義務)

甲および乙は、相手方が秘密である旨を示して開示した技術上、販売上その他業務上の秘密情報を、本件サービスの履行完了後5年を経過するまでは秘密に保持するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外します。

  1. 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずに公知となった情報
  2. 開示を行った時点で既に受領者が保有している情報
  3. 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
  4. 受領者が独自に開発した情報

第5章 一般条項

第16条(契約解除)

  1. 甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、ただちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
    (1)本約款に基づく債務であるか否かにかかわらず、甲または乙に対する債務を履行せず、相当の期間を定めて催告を受けたのにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
    (2)振出し、裏書きし、もしくは引き受けた手形または小切手について、不渡処分を受け、手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    (3)差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があったとき、または租税滞納処分を受けたとき
    (4)破産手続開始、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続開始の申立があったとき、または清算手続きに入ったとき
    (5)事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
    (6)資本の減少、事業の全部もしくは一部の休・廃止をなし、または会社が合併によらない解散の決議をしたとき
    (7)監督官庁より営業免許もしくは営業登録の取消しまたは営業停止の処分を受けたとき
    (8)前各号のほか、財産状態が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき、または本約款の継続が著しく困難となる事由が生じたとき
  2. 甲および乙は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。
  3. 前各項にかかわらず、甲は3ヶ月以上の予告期間をもって、書面で乙に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。

第17条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、自らが暴力団を始めとする反社会的勢力ではなく、反社会的勢力に関与もしくは利用せず、反社会的勢力と取引を行わないことを相手方に対して表明し、保証するものとします。
  2. 甲および乙は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告をすることを要せずに、本契約の全部または一部を解除できるものとします。

第18条(損害賠償)

  1. 甲または乙は、本約款に違反したことにより相手方に損害を与えたときは、直接かつ現実の損害につき賠償責任を負うものとします。
  2. 前項にもかかわらず、乙の甲に対する損害賠償は、乙の故意または重過失よる損害を除き、甲の月間平均利用料金の12ヶ月分相当額をもって、賠償金額の限度額とします。

第19条(不可抗力)

天災地変その他不測の事態の発生など乙および乙の再委託先の責に帰すことができない事由により、本件サービスの全部または一部の履行が遅延または不能となったときは、乙は甲に対し、その遅延または不能についての責任を負わないものとします。

第20条(権利義務の譲渡)

  1. 甲は、本約款に基づく一切の権利及び義務を、乙の承諾なく第三者に譲渡または移転し、または担保に供してはならないものとします。
  2. 甲は、本約款における乙の地位が他の第三者に承継される場合、本件サービスの内容に変化がない限り、異議を述べないものとします。

第21条(有効期間)

  1. 本契約の有効期間は、第2条に定める申込書提出の日から、1年間とします。
  2. 前項に定める有効期間の満了日の3ヶ月前までに、一方の当事者から相手方に対し本契約を更新しない旨の書面による通知がない限り、本契約はさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。

第22条(契約終了時の機密情報の取扱い)

理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、甲および乙は、本件サービスに伴って相手方から知り得た情報については、相手方の選択に従って、契約終了後直ちに返却するか、もしくは読取不能な状況にして機密抹消処理し、不保持証明もしくは機密抹消証明を提出するものとします。

第23条(管轄裁判所)

本件サービスおよび本約款に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(誠実協議)

本約款に定めのない事項または本約款の条項に疑義が生じた事項があるときは、甲乙誠意をもって協議し、その解決を図るものとします。

以 上

制定日 平成23年2月1日

改訂日 平成24年10月10日

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