今回の電子帳簿保存法の改正では、電子取引データは電子データでの保存が義務付けられるなど、大きな変更が加えられました。事業所それぞれのシステム環境により、異なる対応策が必要でしょう。
電子帳簿保存法対策をお考えのご担当者様は、豊富な経験と多種多様なソリューションを持つ大塚商会にご相談ください。大塚商会では、改正後の電子帳簿保存法への対応を含め、お客様のご要望に合わせてさまざまな商品を提案します。
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通信回線の高速化や情報技術の進歩により、インターネットにつながっていることが当たり前になりました。業務でも日常的にメールでやり取りを行い、書類を郵送することも少なくなってきていると感じる方もいるのではないでしょうか。
電子メールやインターネット、クラウドなどを介して行う取引のことを「電子取引」といいます。2022年1月に施行された電子帳簿保存法の改正により、これまでは紙に印刷しての保存が可能だった電子取引の書類が、紙保存は禁止となり、電子データ保存が義務化されました。
この記事では、電子帳簿保存法の改正に伴う、電子取引の改正内容について、具体的に解説していきます。
電子取引といっても、幾つかの種類があります。まずは、どういったものが電子取引になるのか、そして電子取引をどのように扱うべきなのか、見ていきましょう。
電子取引とは、取引情報をやり取りする際に、EDI取引や電子メール、インターネットのホームページ、電子請求書に係るクラウドサービスなど、「電子的な方法」を使用した取引のことです。取引情報は、注文書や契約書、見積書、領収書、請求書など、「国税関係書類に通常記載される事項」のことを指します。
つまり、取引で一般的に使用される文書を、書面の受け渡しや郵送ではなく、インターネットを経由してパソコン上のデータでやり取りした場合、その取引は電子取引であると言えるのです。
では、電子帳簿保存法の中で、電子取引はどのように扱われているのでしょうか。
実は、電子取引は、法律が改正する前から「電磁的記録を保存しなければならない」と記述されていました。しかし、条文の末尾に「ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない」という一文が記述されていたため、紙へ印刷したり、マイクロフィルムに記録したりする方法も認められていたのです。
2022年1月から施行された改正では、この一文が削除されたことで、これまで認可されてきた紙やマイクロフィルムでの保存が無効となりました。なお、電子取引の保存要件を満たさない電磁的記録については国税関係書類として認められません。
電子帳簿保存法では、作成、読み取りしたデータの不正や改ざんを防ぐ目的で、データを保存する方法が取り決められています。電子取引についても同様です。このような保存するための取り決めを「保存要件」と呼んでいます。
電子取引の保存要件は、大きく二つに分けられます。「真実性の確保」と「可視性の確保」です。
保存されたデータが正当なものである証拠です。具体的には、以下のいずれかの措置を行う必要があります。
保存されたデータがいつでも参照できる状態であるということです。
では、どのような取引が電子取引に該当するのか解説しましょう。国税庁の資料では、電子取引の具体例が以下のように例示されています。
(参考:国税庁の電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問4より)
なお、1. ではPDFファイルの請求書等を電子メールに添付したものや電子メール本文に請求情報が記載されたものを含みます。また、2. は代表例としてネット販売などで備品を購入した際に領収書をダウンロードするケースが該当します。
2022年1月施行の改正法からは、電子取引を電子データで保存することが義務となりました。ここでは、電子帳簿保存法の電子取引データ保存について、どのような改正があったのかを解説します。
電子帳簿保存法の改正の目的は、社会全体の電子化の流れに合わせ、国税関係の帳簿や書類の電子データ保存をより容易に、しかし厳正に行うことです。今回の改正によりさまざまな条件が緩和されましたが、電子取引に関しては、以下のような改正が行われました。
電子取引データの保存の際にはどのような点に注意すればよいのでしょうか。
「真実性の確保」では、タイムスタンプの付与や改ざん防止、訂正や削除履歴の保存などの機能を持ったシステムが必要です。ただし、「可視性の確保」という観点から見ると、肝心なのは、税務署職員などの求めがあった際に速やかに必要なデータを検索して、開示できることでしょう。
検索に必要な項目が緩和され「日付、取引金額、取引先」のみになったことで、通常のパソコンの保存機能や表計算ソフトなどの機能を利用しての対応も可能です。具体的な例を見てみましょう。
保存用に特定のフォルダーを作成し、ファイル名に一定の規則性を持たせて、検索に必要な「日付、取引金額、取引先」をファイル名に反映します。
例えば、2022年2月15日に A商店から受け取った150,000円の請求書があるなら、「20220215_150000_A商店」というファイル名をつけます。こうすることで、フォルダーの検索機能を使ってすぐにデータを探し出すことができます。もちろん、フォルダーの作成も得意先別や日付別、書類の種類別など、任意で行うことができ、管理も容易になります。
また、普段使用している表計算ソフトを使って、索引簿を作成する方法もあります。国税庁では、このような簡易な方法であっても検索機能を確保していると認めるとしています。
そのほか、業務効率化を図るために、市販の会計ソフトや文書管理ソフトなど、国税関係帳簿や書類を扱う専用のソフトウェアを利用する方法もあります。その際は、導入するソフトウェアが電子帳簿保存法に対応しているものかどうかも確認しましょう。市販のソフトウェアなどが法的要件に適合しているかどうかの認証を行っている「公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)」の認証ソフトウェアを選ぶのが安心です。
国税庁でも、JIIMA認証情報リストを公開し、利用を推奨しています。
電子帳簿保存法に対応するには、大塚商会のソリューションがおすすめです。大塚商会では、さまざまな要望に合わせて幅広いソリューションを提供しています。
最近の複合機は、コピーやプリンター機能のほかにスキャン機能がついたものがほとんどです。書面で受け取った領収書やレシートなどの電子化を行うには、スキャナーが不可欠であり、書類の電子化により、ペーパーレス化にも対応できます。
大塚商会では、お客様の用途や希望に合った複合機を豊富なラインアップの中から選び、ご提案します。複合機1台で書面のスキャンを実現できるでしょう。
電子上で授受した契約書や請求書だけでなく、紙で発生した法定保存文書も保存でき、スキャナ保存文書と電子取引データを総合的に管理できる製品です。また、タイムスタンプ付与、タイムスタンプ期限の延長機能など、タイムスタンプ機能も備えています。
複合機をより便利に利用するための機能を搭載したソフトウェアです。スキャンしたデータの保存先フォルダーやファイル名、ファイル形式を複合機の操作パネル上で指定でき、その場でメールに添付して送信も可能です。また、受信したFAXを自動でPDF形式に変換。指定したファイル名で決められたフォルダーに自動保存を行うなどの機能があり、文書管理がスムーズに行えます。
電子帳簿保存法に対応し、JIIMA認証を受けている文書管理システムです。ドキュメントの階層管理や検索機能の充実、更新履歴の管理、複合機との連携による紙データの電子化などが行えます。
データは、属性検索や全文検索など強力な検索機能を使って、すぐに探せるほか、フォルダーや文書単位ごとのアクセス権限設定などセキュリティ対策も万全です。
タイムスタンプオプションを利用することで、タイムスタンプの付与や一括検証なども低コストで行えます。
今回の電子帳簿保存法の改正では、電子取引データは電子データでの保存が義務付けられるなど、大きな変更が加えられました。事業所それぞれのシステム環境により、異なる対応策が必要でしょう。
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大塚商会から提案したソリューション・製品を導入いただき、業務上の課題を解決されたさまざまな業種のお客様の事例をご紹介します。
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社会福祉法人 孝慈会 特別養護老人ホーム 古千谷苑
建設業101~1,000名
地崎道路株式会社
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