- インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
- 適格請求書発行事業者になるためには?
- インボイス制度で請求書の書式がどう変わる?
- 業務への影響は?
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本ページでは、2023年10月から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要や必要な事前準備などについて解説します。

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インボイス制度&電子帳簿保存法に向けての準備
インボイス制度対応に向けて準備しておくべきポイントと、基幹業務システム「SMILE」シリーズを利用した業務効率化の運用手法をやさしく解説します。
目次
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の方式として、2023年10月1日から導入される制度です。インボイス制度が導入されると、仕入税額控除を受けるためには、「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になります。インボイス制度の導入に合わせて、電磁的記録による適格請求書(電子インボイス)の交付・保存も認められます。

2023年10月からのインボイス制度の導入に向けて、事前準備が必要です。
「適格請求書発行事業者」になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。登録申請書を提出した後、税務署から登録番号等の通知が行われます。
なお、免税事業者は適格請求書発行事業者になることができないため、適格請求書発行事業者になるためには「課税事業者選択届出書」を事前に提出することにより、課税事業者になる必要があります。

登録申請は、「e-Taxによる電子申請」「書面を直接持参」「郵送」のいずれかの方法で行います。e-Taxによる電子申請の方法も発表され、より手軽に手続きができるようになります。質問に回答する形式での登録となるため、入力漏れの心配もなくスムーズに申請データを作成できます。
電子申請について、詳しくは国税庁Webサイトをご確認ください。
適格請求書は、現行の「区分記載請求書」に「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」「発行した事業者の登録番号」の記載が追加されたもので、仕入税額控除に使用する書類(請求書、納品書、受領書等)であれば、名称を問わず該当します。項目に抜け・漏れがあると適格請求書として認められません。利用している業務システムが対応されるのか、自社でフォーマットを作成している場合は項目に漏れがないかをあらかじめ確認しておきましょう。
以下の六つの項目が記載必須事項です。赤字部分が区分記載請求書から追加となった部分です。

小売業や飲食店など、「不特定多数の相手にモノ・サービスを販売している」ような場合には、適格請求書に代わり「適格簡易請求書」(レシートなど)の発行が認められています。「適格簡易請求書」では、「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」はどちらか一方の記載でよく、上記6は省略が可能となります。
インボイス制度導入に当たり、企業には以下のような義務が課されるため、業務フローの見直しが必要となります。受領した適格請求書の処理の流れや適格請求書の保存方法、経費申請ルールなどを整備しておきましょう。
適格請求書は受領側で追記することができないため、受領した適格請求書が正しく記載されているかを確認し、間違っていた場合は再発行の依頼が必要となります。
また、新規の取引先やスポット契約を行う取引先が適格請求書発行事業者かどうか、あらかじめ確認しておく必要があります。
適格請求書発行事業者ではない取引先から受領した請求書等では、仕入税額控除を受けられなくなります。
| ~2026年9月30日 | 控除割合:80% |
|---|---|
| ~2029年9月30日 | 控除割合:50% |
| 2029年10月1日以降 | 控除割合:0%(完全廃止) |
適格請求書は発行側・受領側共に7年間の保存義務があります。適格請求書を電子データで保存する場合には、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
| システムで作成した電子データを保存する場合 | 電子帳簿保存法国税関係書類 |
|---|---|
| 紙で受領した適格請求書を電子データで保存する場合 | 電子帳簿保存法スキャナ保存 |
| 電子インボイスを保存する場合 | 電子帳簿保存法電子取引 |
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インボイス制度&電子帳簿保存法に向けての準備
インボイス制度対応に向けて準備しておくべきポイントと、基幹業務システム「SMILE」シリーズを利用した業務効率化の運用手法をやさしく解説します。単に法律に対応するだけではなく、これを機に業務フローの見直しも行い、生産性向上に向けた対応を検討しませんか?
適格請求書を交付する際は、書面の交付に代わり適格請求書の記載事項を電磁的記録で提供することが可能です。
一般的に、この「適格請求書の記載内容を電磁的記録で提供したもの」を、「電子インボイス」と呼びます。
国内の事業者が共通的に使える電子インボイス・システムの構築に向けて、電子インボイス推進協議会(EIPA)では国際標準規格「Peppol(ペポル)」をベースとして電子インボイスの日本標準仕様を策定しています。
「SMILE V 2nd Edition」「SMILE V Air」「SMILE V」「SMILE BS 2nd Edition」「SMILEes 2nd Edition」は、2023年10月からのインボイス制度の導入に向けて、順次対応します。
「SMILE V 2nd Edition」と「SMILE V Air」の主な対応機能をご紹介します。
自社の登録番号を管理し、売上伝票(納品書)・請求書に「登録番号」を印字します。 また、「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」を印字し、適格請求書の記載要件を満たします。

国税庁提供のAPI経由で、登録済みの法人番号を基に情報を取得し、取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認することができます。また、登録番号を仕入先マスターに自動でセットすることができます。

適格請求書発行事業者以外からの取引は、原則仕入税額控除ができなくなりますが、施行後6年間は一部仕入税額控除が認められます(経過措置)。元帳や仕入リスト、仕入先台帳等で、経過措置取引である旨を記載して出力します。

対価の返還(返品や取引後の値引き)が発生した場合、その返還の基となる取引日を適格請求書等に記載する必要があります。「SMILE 販売」では、返品元となる売上伝票を参照し、返品伝票として展開できる機能を提供します。


販売管理システム SMILE V 2nd Edition 販売
売上・売掛から仕入・買掛、在庫管理までの全般をカバー。マスターや伝票に独自項目の追加や、各種実績の集計・オリジナル帳票の作成・多角的なデータ分析などが行えます。

基幹業務システム SMILE V 2nd Edition 会計
高度な分析機能と数多くの管理機能をラインアップし、財務会計から管理会計までを幅広くサポート。スピーディーで正確な伝票処理、柔軟なデータの分析と有効活用を実現します。

SMILE V 2nd Edition 会計 プロジェクト原価管理業務オプション
仕訳情報をもとに会計帳票やプロジェクト単位の原価管理帳票を作成できます。建設・土木業だけでなく、システム開発の案件管理や不動産業での物件別管理など、さまざまな業態で原価管理を実現します。

建設業向け原価管理システム SMILE V 2nd Edition コストマネージャー
原価管理にとどまらず、発注・予算・支払・請求までをトータルにサポートするシステムです。予算の進捗をリアルタイムに確認できるので、現場の状況を把握し、効率的な対応が可能です。
開催予定のイベント・セミナー情報を一覧でご紹介します。
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2019年10月に消費税が10%に引き上げられました。本ページでは、軽減税率やそれに伴う適格請求書等保存方式(インボイス方式)への対応などについて解説します。

インボイス制度について、制度の解説から施行後の業務効率化方法まで、分かりやすくまとめました。

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