インボイス制度

本ページでは、2023年10月から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要や必要な事前準備などについて解説します。

  • * 本ページは2022年8月時点の情報を掲載しています。

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  • インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
  • 適格請求書発行事業者になるためには?
  • インボイス制度で請求書の書式がどう変わる?
  • 業務への影響は?

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インボイス制度&電子帳簿保存法に向けての準備

インボイス制度対応に向けて準備しておくべきポイントと、基幹業務システム「SMILE」シリーズを利用した業務効率化の運用手法をやさしく解説します。

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インボイス制度とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の方式として、2023年10月1日から導入される制度です。インボイス制度が導入されると、仕入税額控除を受けるためには、「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になります。インボイス制度の導入に合わせて、電磁的記録による適格請求書(電子インボイス)の交付・保存も認められます。

インボイス制度のポイント

  • 適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみであり、「適格請求書発行事業者」の登録は、課税事業者のみ対象となります。(売り手)
  • 請求書のフォーマットを適格請求書の様式に合わせる必要があります。(売り手)
  • 請求書受領時の業務フローを見直す必要があります。(買い手)
  • 適格請求書の保存方法を検討する必要があります。(売り手・買い手)

インボイス制度導入までの準備

2023年10月からのインボイス制度の導入に向けて、事前準備が必要です。

適格請求書発行事業者の登録

「適格請求書発行事業者」になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。登録申請書を提出した後、税務署から登録番号等の通知が行われます。
なお、免税事業者は適格請求書発行事業者になることができないため、適格請求書発行事業者になるためには「課税事業者選択届出書」を事前に提出することにより、課税事業者になる必要があります。

登録申請のスケジュール

登録申請方法

登録申請は、「e-Taxによる電子申請」「書面を直接持参」「郵送」のいずれかの方法で行います。e-Taxによる電子申請の方法も発表され、より手軽に手続きができるようになります。質問に回答する形式での登録となるため、入力漏れの心配もなくスムーズに申請データを作成できます。

電子申請について、詳しくは国税庁Webサイトをご確認ください。

申請方法:国税庁

請求書フォーマットの変更

適格請求書は、現行の「区分記載請求書」に「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」「発行した事業者の登録番号」の記載が追加されたもので、仕入税額控除に使用する書類(請求書、納品書、受領書等)であれば、名称を問わず該当します。項目に抜け・漏れがあると適格請求書として認められません。利用している業務システムが対応されるのか、自社でフォーマットを作成している場合は項目に漏れがないかをあらかじめ確認しておきましょう。

適格請求書の記載事項

以下の六つの項目が記載必須事項です。赤字部分が区分記載請求書から追加となった部分です。

小売業や飲食店など、「不特定多数の相手にモノ・サービスを販売している」ような場合には、適格請求書に代わり「適格簡易請求書」(レシートなど)の発行が認められています。「適格簡易請求書」では、「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」はどちらか一方の記載でよく、上記6は省略が可能となります。

業務フローの見直し

インボイス制度導入に当たり、企業には以下のような義務が課されるため、業務フローの見直しが必要となります。受領した適格請求書の処理の流れや適格請求書の保存方法、経費申請ルールなどを整備しておきましょう。

  • 適格請求書の交付
  • 適格返還請求書の交付
  • 修正した適格請求書の交付
  • 発行した適格請求書の写しの保存
  • 受領した適格請求書の保存

受領した適格請求書の確認

適格請求書は受領側で追記することができないため、受領した適格請求書が正しく記載されているかを確認し、間違っていた場合は再発行の依頼が必要となります。
また、新規の取引先やスポット契約を行う取引先が適格請求書発行事業者かどうか、あらかじめ確認しておく必要があります。
適格請求書発行事業者ではない取引先から受領した請求書等では、仕入税額控除を受けられなくなります。

  • * 2029年9月までの取引については、経過措置が設けられています。経過措置を適用した旨を帳簿に記載する必要があります。
~2026年9月30日控除割合:80%
~2029年9月30日控除割合:50%
2029年10月1日以降控除割合:0%(完全廃止)

適格請求書の保存

適格請求書は発行側・受領側共に7年間の保存義務があります。適格請求書を電子データで保存する場合には、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。

システムで作成した電子データを保存する場合電子帳簿保存法国税関係書類
紙で受領した適格請求書を電子データで保存する場合電子帳簿保存法スキャナ保存
電子インボイスを保存する場合電子帳簿保存法電子取引

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インボイス制度&電子帳簿保存法に向けての準備

インボイス制度対応に向けて準備しておくべきポイントと、基幹業務システム「SMILE」シリーズを利用した業務効率化の運用手法をやさしく解説します。単に法律に対応するだけではなく、これを機に業務フローの見直しも行い、生産性向上に向けた対応を検討しませんか?

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電子インボイスについて

適格請求書を交付する際は、書面の交付に代わり適格請求書の記載事項を電磁的記録で提供することが可能です。
一般的に、この「適格請求書の記載内容を電磁的記録で提供したもの」を、「電子インボイス」と呼びます。
国内の事業者が共通的に使える電子インボイス・システムの構築に向けて、電子インボイス推進協議会(EIPA)では国際標準規格「Peppol(ペポル)」をベースとして電子インボイスの日本標準仕様を策定しています。

デジタルインボイス

「SMILE」シリーズの対応について

「SMILE V 2nd Edition」「SMILE V Air」「SMILE V」「SMILE BS 2nd Edition」「SMILEes 2nd Edition」は、2023年10月からのインボイス制度の導入に向けて、順次対応します。
「SMILE V 2nd Edition」と「SMILE V Air」の主な対応機能をご紹介します。

  • * 製品により対応範囲が異なります。

適格請求書の発行

自社の登録番号を管理し、売上伝票(納品書)・請求書に「登録番号」を印字します。 また、「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」を印字し、適格請求書の記載要件を満たします。

適格請求書事業者番号の検索

国税庁提供のAPI経由で、登録済みの法人番号を基に情報を取得し、取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認することができます。また、登録番号を仕入先マスターに自動でセットすることができます。

経過措置への対応

適格請求書発行事業者以外からの取引は、原則仕入税額控除ができなくなりますが、施行後6年間は一部仕入税額控除が認められます(経過措置)。元帳や仕入リスト、仕入先台帳等で、経過措置取引である旨を記載して出力します。

対価の返還への対応

対価の返還(返品や取引後の値引き)が発生した場合、その返還の基となる取引日を適格請求書等に記載する必要があります。「SMILE 販売」では、返品元となる売上伝票を参照し、返品伝票として展開できる機能を提供します。

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インボイス制度に関連する情報

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業務変更点や準備すべき内容をまとめました。

  • インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
  • 適格請求書発行事業者になるためには?
  • 適格請求書発行事業者の登録申請 e-Taxの場合
  • 適格請求書発行事業者の登録申請 書面の場合
  • インボイス制度で請求書の書式がどう変わる?
  • 業務への影響は? 適格請求書を受け取った場合
  • 業務への影響は? 適格請求書以外を受け取った場合
  • 消費税端数処理
  • 税額計算の方法
  • 電子インボイスとは?
  • Q&A
  • 「SMILE」の対応について

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