ストレスチェック義務化対策

労働安全衛生法の一部改正により、2015年12月から労働者50名以上の事業場でのストレスチェックが義務化されました。改正の概要と企業に求められる対応のポイントを解説します。

解説

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

法改正の背景

近年、メンタルヘルス不調者が増加。休職中の補償や労災による金銭的問題、民事訴訟等社会的問題、仕事の量は増えるが人材がいないことによる生産性の低下、職場の士気の低下など、メンタルヘルス不調者が増加することで、企業側は大きなダメージを受けつづけます。今回の法改正は、各企業でそうしたメンタルヘルス不調者が増加しないよう、精神疾患の予防を目的にストレスチェック制度が創設されました。

ストレスチェック制度のポイント

  • 一年に一回実施(初年度は2016年11月30日までに一回)
  • 50名以上の事業場が対象
  • 高ストレスと判断された従業員は、医師による面接指導を実施
  • 労働基準監督署に所定の報告書を提出
  • 受検者の結果を5年間保存

注意点

  • 実施者は医師・保健師・一定の研修を受けた看護師もしくは精神保健福祉士のみであり、企業および個人が自由にストレスチェックを行っただけでは、義務化対応を実施したとは言えません。実施者を選定する必要があります。
  • 事業者はストレスチェックの結果を本人の同意なく見てはなりません(10名以上の集団の結果は、人事権のある担当者も確認できます)。
  • 事業者はストレスチェックに関する報告(受検の有無、結果、面接希望者、結果の悪い部署)に対して不当な扱いをしてはなりません。

ストレスチェックの流れ

ストレスチェックは実施前、ストレスチェック、高ストレス者の選定、面接指導、事後措置が全体の流れです。その後、最終的に労働基準監督署へ報告をするという義務が課せられています。各流れの中で、事業者・労働者・実施者・(面接指導)医師が行う役割とそれに伴う同意や通知・個人情報取扱い・不利益な取扱いに関するルールがあります。

もしも不調者が発生してしまったら

事前に不調者が発生した場合の手続きを整備しておく必要があります。休職・復職の手続きや会社指定の専門医の関与などを就業規則に定めておくことで、人事や担当者も迷わず手続きを進めることができます。

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ストレスチェック義務化対応の準備

ストレスチェックシステム(総合対策)

ストレスチェックサービス(簡易版)

システムを導入せず、お申し込みごとに必要な人数分のストレスチェック(マークシートもしくはWeb)を一回実施できる「ストレスチェックサービス」もご用意しています。受検後の個人結果を基にした企業単位での分析、労働基準監督署への報告フォーマットに沿った書類の作成、社内に向けた各種書類テンプレートなど、義務化に必要なサービスをワンパックでご提供します。

ストレスチェックサービス

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フェア・セミナー

ストレスチェック義務化の詳細について

制度自体の詳細につきましては、厚生労働省のWebサイトにてご確認ください。

ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省Webサイトに移動します)