「IT導入補助金」の申請は、これまでの補助金申請とは違い、交付申請書をIT導入支援事業者(大塚商会等)が作成するため、対象企業にとってはほとんど負担がかからないというメリットがあります。また、補助対象となる製品は、あらかじめITベンダーやサービス事業者が、補助金の要件に合わせてエントリー・登録したITツールの中から選ぶ仕組みのため、簡単に行うことができます。ただし、いくつかの注意が必要です。
まず、交付決定前に導入した経費は補助の対象外であるという点です。公募期間は2017年1月27日から2月下旬までですが交付決定は3月10日であり、それ以前の日付での注文書や売買契約を結ぶことは不可となります。次に、対象となる製品・サービスです。前述のとおり、ITツールとはソフトウェアやサービスであって、ハードウェアは対象外となります。また契約形態の内、リース契約は対象外となり、売買契約のみ対象となります。さらに、Webサービス利用料や保守料等は、年額で1年分のみが対象となります。最後に、導入後の結果報告が毎年必要であるという点です。2021年までは、毎年補助事業者はITツールの利用状況、数値目標に対する状況を報告する必要があります。
対象期間は非常に限られています。自社のIT利活用のために、早期にご検討ください。
