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第6回 毎年3月は来年度の適正人員配置・介護報酬算定に向け、今年度の実績確認が必要です
今回は、毎年恒例の実績確認について、通所介護における留意事項をお伝えしていきます。年度末のお忙しい時期かと思いますが、ご準備を整えていただければと思います。
毎年3月は来年度の適正人員配置・介護報酬算定に向け、今年度の実績確認が必要です
来年度の介護報酬の算定や適正人員配置に向け、通所介護の事業所規模による区分、サービス提供体制等の加算、前年度の平均利用者数等の確認が必要です。
また、その確認結果は事業所で保管し、必要に応じて行政に届出をしなければなりません。期日を過ぎると、受け付けてくれない行政もありますので、確実に確認をお願いいたします。
今年度の実績を確認せず、来年度以降の事業所規模区分やサービス提供体制強化加算等に誤りがあった場合は介護報酬の返還が発生しますので、必ず確認してください。
通所介護 事業所規模による区分の確認について
2021年4月1日~2022年2月28日(3月を除く)の期間での1カ月当たりの平均利用延人員数の算出により、通常規模・大規模I・大規模IIのいずれかの区分が決まりますので、通所介護全ての事業所が確認してください( 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は対象外です)。
区分 | 前年度の1カ月当たりの平均利用延人員数 |
---|---|
通常規模型 | 750人以内 |
大規模型I | 750人を超え900人以内 |
大規模型II | 900人超え |
前年度の実績が6カ月に満たない事業者(新たに事業所を開始、または再開した事業者を含む)は、利用定員(申請定員)の90%に予定される1カ月当たりの営業日数を乗じて得た数とされています。
確認した記録は算定根拠として、行政への届出の有無に関わらず、事業所で保管してください。
サービス提供体制強化加算、中重度者ケア体制加算等の確認について
サービス提供体制強化加算は、介護福祉士等の割合、または勤続10年以上の介護福祉士の割合、または常勤の割合、もしくは勤続年数7年以上の職員の割合等を算出、中重度者ケア体制加算は要介護3~5のお客様の割合の算出が必要です。サービス提供体制強化加算は、介護職員等特定処遇改善加算にも関わってきますので、必ず確認してください。
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