電子帳簿保存法をわかりやすく解説|改正による主な変更点は?

ペーパーレス化を進め、書類管理における手間やコスト削減および紙の削減による環境問題への配慮から電子帳簿保存法の制定および法改正が行われてきました。
そして2022年1月の改正後は、要件によっては電子データ化による保存が義務付けられる、また電子データによって保存するための要件が緩和されるなど、大きな変化があります。
規模問わず全ての企業が対象にもかかわらず、要件や内容がやや複雑な箇所があるので、法律に則った運用を行うためにも正しく理解することが大切です。

電子帳簿保存法を図を使って分かりやすく解説

電子帳簿保存法により、従来まで紙ベースで保存していた帳簿や税務関係書類を電子データとした保存できるようになりました。しかし、保存する際にも定められたルールがあり、ルールに則った対応が求められます。ルールの内容が複雑なため、初めに法律の概要から理解することをおすすめします。

電子帳簿保存法の概要

電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類を電子保存することを認めた法律を指します。紙ベースでの保存を原則としたる税務関係書類を、特例として電子データによる保存を認めています。電子データで保存できる書類には、決算関係書類や各種帳簿、紙で受領した請求書や領収書などがあります。

電子データとして保存するときの区分

電子帳簿保存法の保存区分は3種類あります。

電子帳簿などの保存
電子的に作成した帳簿書類をデータのまま保存する
(例)会計ソフトなどで作成した勘定元帳や仕訳帳、決算関係書類など
スキャナー保存
紙で受領・作成した書類を画像データ(スキャンした電子データ)で保存する
(例)相手から受け取った請求書や領収書など
電子取引データ
電子的に授受した取引情報をデータで保存すること
電子取引とは、書類に通常記載される事項を電子データのやり取りにより行う取引を指す
(例)注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、請求書など

電子帳簿保存法の改正ポイントを分かりやすく解説

電子帳簿保存法は1996年に制定されてから何度も改正されました。しかし2022年1月の改正内容は従来より大きな改正で、なかには対応が義務化されたものもあります。法律に則っていない対応をしないよう改正ポイントについて理解しましょう。

国税関係帳簿書類の要件緩和

2022年1月の改正に伴い、五つの国税関係帳簿書類(注1)の要件緩和があります。

  • (注)「国税関係帳簿書類」とは、国税関係帳簿または国税関係書類のこと。保存義務者が、原則紙にて備え付けおよび保存が必要でした。

1. 事前の承認申請が不要

国税関係帳簿書類を電子データ保存・スキャナー保存などする場合、所轄税務署長への申請および承認を受ける手続きが不要になりました。従来は原則3カ月前までに申請する必要がありました。

事前承認制度が廃止されたおかげで、事務手続きの負担が軽減され、導入フローの簡素化が期待できます。また電子取引にて授受した全てのデータ保存に対しても、従来通り事前申請が不要です。

2. システム要件の緩和と優良保存認定制度の新設

最低三つの要件を満たせば、国税関係帳簿書類の電子データ保存が認められることになりました。従来は電子帳簿の保存要件が詳細に定められていましたが、法改正により以下の表のような真実性の確保や可視性の確保が求められたため要件が緩和されました。国税庁が作成した図を確認してみましょう。

  • * 「国税関係帳簿、国税関係書類の電子データ保存」とは、パソコンなどの電磁的機器を用いて作成した書類を紙で出力せず電子データのままで保存することを指します。

電子取引の保存要件

真実性の要件

以下の措置のいずれかを行うこと

  1. タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
  2. 取引情報の授受後、速やかに(またはその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者または監督者に関する情報を確認できるようにしておく
  3. 記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実および内容を確認できるシステムまたは記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受および保存を行う
  4. 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程に沿った運用を行う

可視性の要件

  • 保存場所に電子計算機(パソコンなど)、プログラム、ディスプレイ、プリンターおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
  • 電子計算機処理システムの概要書を備え付けること
  • 検索機能を確保すること
    帳簿の検索要件(1)~(3)に相当する要件(ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、(2)(3)は不要)保存義務者が小規模な事業者でダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には検索機能は不要

出典:「電子帳簿保存法が改正されました」(国税庁・PDF)より引用

  • * 太字の部分が、今回改正により変更があった箇所になります。

2022年1月以降は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従った記録のみ電子データ保存できます。またこれまで通り、詳細な保存要件および検索要件を満たしている帳簿は「優良な電子帳簿」に認定されます。

  • * 正規の簿記の原則とは、正確な会計処理を行い網羅性、検証可能性、秩序性などを満たした正確な帳簿を作成すること
  • * 優良な電子帳簿とは、六~八つある電子帳簿保存要件を全て満たした電子帳簿のこと。保存要件には以下がある
  • * 条件によっては7~8を満たさなくても優良な電子帳簿と認められる
  1. 電子データに修正または削除を行った場合、それらの行動の記録が確認できるシステムを用いて保存すること
  2. 通常の業務処理期間を過ぎて処理を行った場合、期間が過ぎた後の処理であることが分かるシステムを用いて保存すること
  3. 電子化した帳簿と、そのほかの帳簿の相互に関連性が確認できること
  4. 電子データを保存するシステムの近くに、システム関係書類(マニュアル、概要書、操作説明書等)を備え付けること
  5. 電子データの保存場所の近くに、パソコンやプリンター、プログラムなどの操作マニュアルを備え付け、画面や紙にわかりやすく表示または出力できる状態にすること
  6. 取引年月日・取引金額・取引先による検索機能があること
  7. 日付または金額による検索機能があること
  8. 二つ以上の任意の記録事項を組み合わせた条件による検索機能があること

優良な電子帳簿に認定されると、過少申告加算税が5%免税になるなどのインセンティブがあります。ただし、申告漏れについて隠蔽(いんぺい)、または偽装された事実がある場合には適用外となります。

  • * 過少申告加算税とは、申告の誤りにより納める税金が少ない場合、または税務署から申告税額の更正を受けた場合に新たに納める税金のこと。加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10パーセント相当額などで、税務署の調査前に誤りを申告すればかからない

3. 検索項目を3項目に限定

検索項目が日付・取引金額・取引先の3項目に限定されました。従来は取引年月日・勘定科目・取引金額・その他国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定する必要がありました。

スキャナー保存については、税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに応じられる場合は、検索要件の「日付/金額の範囲指定により検索できること」と「二つ以上の任意の項目を組み合わせて検索できること」が不要になります。

  • * 検索項目とは、閲覧したいファイルを検索するためのキーワードのこと。例えば取引先で検索できるようにする場合、A社で検索したらA社との取引データが瞬時に表示されるようにする必要がある
  • * 質問検査権に基づくダウンロードの求めとは、税務調査の際に税務職員が企業に対して電子データをダウンロードし提示を求めること

4. スキャナー保存に関して適正事務処理要件の廃止

内部統制の一環として、不正防止の観点から必要だった適正事務処理要件が廃止されます。適正事務処理要件とは、社内規程の整備・相互けん制・定期的な検査などが該当します。具体的には、定期検査に必要だった原本(紙書類)が不要になり、スキャン後すぐに廃棄できます。また2人以上で対処しなければいけないとされていた事務処理が、1人での対応でも認められます。

5. スキャナー保存のタイムスタンプ要件の緩和

国税関係書類への自署が、必要かつ最長約2カ月と概ね7営業日以内にタイムスタンプを付与するように要件が緩和されました

  • * タイムスタンプとは、修正および削除しやすい電子データに対して原本であることを証明し、改ざんを防ぐための仕組み

これらの要件が緩和され、自署不要かつ3営業日以内にタイムスタンプを付与すればよいとされました。また、電子データの修正や削除の履歴が残る、修正や削除ができない、入力期限内にデータを保存したことが確認できるといった機能を持つクラウドサービス等を利用するならば、タイムスタンプは不要です。

原本と画像の突合作業が不要になるため、スキャナー保存に関して適正事務処理要件の廃止と合わせて、経理担当にとっては大きな負担軽減につながります。

全ての企業において電子取引における電子データ保存の義務化

電子データで受け取った書類(電子取引書類)を紙で出力し保存することが原則不可になります。従来はデータで授受した請求書などの国税関係書類について紙での保存が認められていました。

電子取引は、紙の文書ではなくデータで授受する方法全てが該当します。EDI取引やクラウドサーバー経由などのほか、請求書などのPDFをメールで送付する方法、Web請求書発行システムや経費精算システムなどがあります。

電子データ保存の義務化は全ての企業が対象で、データ保存に際しては検索要件を満たした状態で保存することが求められます。受領した書類データにはタイムスタンプを付与する必要がありますが、取引相手がタイムスタンプを付与することも認められており、必ず自社で付与しなければならないわけではありません。

また受領した書類データへのタイムスタンプ付与は、事務処理規程の備え付けによる代替も可能です。

電子データで保存する対象書類は、あくまでデータで授受する取引情報です。そのためメールで取引情報を授受した場合、取引ファイルをメールそのものと添付書類をまるごと保存しても適法にはなりません。ただしメール本文に取引情報が記載されている場合はメール本文も保存対象です。

罰則規程の制定・強化

通常課せられる重加算税の額に加え、当該申告漏れに対する税額の10%相当の金額が加算される罰則規程が設けられました。ただしこれらは隠蔽や偽装などの悪用があった場合です。

  • * 重加算税とは、国税関係における申告において、悪質な隠蔽や偽装を行った場合にペナルティーとして加算される税金のこと

電子帳簿保存法に適応するメリット

電子帳簿保存法はほとんどの企業が対象であり、法令や要件に則るための対応が必要です。しかしペーパーレス化を進め電子データ保存することは、業務効率の向上や大幅なコスト削減につながるなどメリットがあります。

ペーパーレスによるコスト削減

紙代や印刷代、郵送費などのコスト削減につながります。契約書を取り交わす際に発生した印紙代もかかりません。加えてファイリングや封入・封緘(ふうかん)など、書類管理に割いていた手間や人的コストも抑えられます。また、印紙税などの節約にもつながります。

在宅勤務の導入・定着化

電子帳簿保存法に対応して電子化することで、システムを介して自宅から作業ができます。帳簿書類の確認や発行などの作業は、紙ベースで文書管理をしている場合、基本的にオフィスで行う必要がありました。帳簿書類の印刷や取引先への郵送などの作業のために出社する場合もあったでしょう。しかし電子化すれば書類が全てシステムやクラウド上に設置されるため、どこからでもアクセスできます。

コンプライアンスの強化

電子帳簿保存法に対応するシステムには不正を防止するための機能が備わっていることが多いです。例えばタイムスタンプ機能や閲覧権限の個別設定など、取引情報を守るための仕組みが完備されています。また電子データとして保存すれば、災害などの緊急事態による文書の破損・消失を防止する、BCP対策として有効です。

CSR活動につながる環境問題への配慮

ペーパーレス化により紙資源を節約して省エネ・エコを推進することができます。環境問題への配慮は、企業イメージの向上や取引先との関係強化が期待できるCSR(企業の社会的責任)活動につながります。

セキュリティの強化

帳簿書類を電子データ化し、クラウド上で保存したうえで閲覧制限を設けることでセキュリティを強化できます。そのため第三者にデータを盗まれる可能性が低いでしょう。紙での保存は、盗難・紛失のリスクが高く、保存先の鍵の管理など紛失しないための手間がかかりやすくミスも発生しやすくなります。

義務化された内容と要件を把握する

電子帳簿保存法は、国税関係帳簿・国税関係書類を取り扱う全ての企業が対象です。しかし保存方法や要件が複雑なため、解釈や対応に誤りが生じる可能性があります。初めに法律の概要と改正ポイントについて大まかに理解し、それから要件について細かく確認するといいでしょう。

ペーパーレス化を進めて電子データで保存すると、手間やコストの大幅な削減が期待できます。そのため、ペーパーレス化のための業務フローを積極的に確立していくべきです。

また今後も改正される可能性があるため、都度改正に対応できるよう電子帳簿保存法に対応しているシステムやクラウドサービスの導入がおすすめです。

本記事の監修者

岡 和恵

大学卒業後、2年間の教職を経てシステム会社に入社。
システム開発部門でERP導入と会計コンサル、経理部門での財務および税務会計を経験。
税理士、MBA、CFPなどを取得。
2019年より税理士事務所を開業。会計・税務の豊富な実務経験と知見を活かし、税理士業務のほか監修者としても活躍中。

  • 保有資格

    ・税理士・CFP

関連記事

電子帳簿保存法 記事一覧に戻る