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国税関係書類の管理・運用について~電子帳簿保存法の改正を受けて~
電子帳簿保存法が大幅に改正され、2022年1月より国税関係書類の電子化におけるハードルがとても低くなりました。改正前は、導入を希望する時期の3カ月前までに税務署まで申請書の届け出が必要でしたが、改正後はそういった手続きが不要となるなど、電子化への取り組みがしやすくなりました。
しかし一方で、不正行為にかかるペナルティなど、厳格化された面もあります。特に注目すべきは、電子取引の制度にて、電子データとして授受した取引データに関しては電子データとして保存しなければならないなどの、紙での電子取引データの保存の廃止が定められたことです(宥恕<ゆうじょ>措置は2023年12月末まで)。
ここでは、電子取引の制度において、電子データとして授受した取引データは電子データとして保存しなければならないという義務化の内容を踏まえた、国税関係書類の管理・運用方法について、検討します。
目次
検討のポイント~紙で授受した帳票の保存方法をどうするか?
運用を検討するにあたり、ポイントになるのは「紙で授受した帳票の保存方法」です。電子取引の制度より、
電子データとして授受した取引データに関しては電子データとして保存すること
と定められているため、授受した電子データに関しては、電子保存か紙保存かの選択肢がありません。
一方、紙で授受した帳票の運用・保存方法については、
- 紙のまま運用・保存する
- 電子化、紙を廃棄し、電子データで運用・保存する
- 電子化し電子データとして保存し、紙も保存する
という三つの方法が考えられます。
紙で授受した国税関連書類の保存方法~三つの方針の特徴と運用イメージ
1. 紙は紙で保存(電子取引のデータとそれ以外を分けて管理)
メリット | デメリット |
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従来どおり、紙の帳票は紙のまま保管する運用が可能です。
この場合、電子データとして授受した取引データは電子データのまま、サーバーやシステムで保管し、紙で授受した取引関連書類は紙のまま保管する形になります。
従来の運用から大きく変更をする必要がない反面、国税関係書類の保管場所が「キャビネット」と「システム(サーバー)」の二カ所に分かれるため、実運用における負担は大きくなりがちです。
実運用における負担は大きくなりがちですが、従来の運用からの変化は小さいため、「紙は紙のままで保存したい」という意見もあります。いつかはペーパーレス化を進めたいが、まずは様子見をしたい場合は、業務運用の変化の少ない方法が合うかもしれません。
電子データとして授受した取引データの保存方法について
電子データとして授受した取引データの保管方法については、電子帳簿保存法 施行規則第四条にて定められてます。電子データの取り扱いと、法律に則った運用を実現するためのIT基盤については、以下ページをご覧ください。
【最低限何をすればいいのか?】電子帳簿保存法への対応~義務の範囲と任意の範囲~
電子帳簿保存法の大幅な改定がされ、紙での電子取引データの保存を廃止するなど、これまでの対応と大きく変わる動きがあります。では、最低限何をすればいいのか? 電子帳簿保存法の改正における、義務の範囲と任意の範囲を明確にし、義務付けられている対応について解説します。
2. 紙で授受した国税関係書類は電子化後、廃棄(電子取引のデータと一緒にすべてを管理)
メリット | デメリット |
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電子データとして授受した取引データを電子データとして保存する運用に、紙で授受した国税関係書類の保管・運用を合わせることで、データの一元管理を実現可能です。
電子データとして運用・保管をすることで、検索性の向上が期待できます。また、紙を保存するためのキャビネットや貸倉庫などが不要になるため、紙保管に関連するコスト削減も見込めます。
注意しなければならない点は、電子化までの期限と保存の期間です。
紙で帳票を授受してから2カ月+7営業日以内に電子化+タイムスタンプの付与が必要です。また、電子化したデータは7年(または10年)の保存が必要になります。パソコンやサーバーの法的対応年数は5年と定められており、それより長い期間保存が必要なので、ハード機器の入れ替えやバックアップについても視野に入れ、IT基盤の構築の検討が必要です。
3. 紙は電子化するが、紙のままでも保存
メリット | デメリット |
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紙で授受した国税関係書類は紙のままで管理することで従来どおりの運用を保ちつつ、並行して電子化をすることで、検索性などの向上を実現できます。一気に全ての国税関係書類を電子化するには非常に大きな負担がかかりますが、紙での運用と電子化での運用を並行することで、業務フロー変更の負担を減らすことができます。
全てをペーパーレスで運用することに抵抗がある場合や、法改正へ対応した電子データでの運用に不安がある場合などは、このような運用も可能です。
eValueの活用で、実業務に合わせた申請承認の電子化も実現
「eValue ドキュメント管理」と「eValue ワークフロー」で、こんな業務の実現も可能!
大塚商会の提供する「eValue」シリーズを活用いただくことで、帳票の保管のみならず、申請・承認作業を含む業務の実現も可能です。「eValue ドキュメント管理」は、タイムスタンプオプションと合わせて活用することで、電子帳簿保存法の要件を満たしているソフトウェアとして、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)より認証を受けています(認証番号:004502-00<eValue V 2nd Edition>、004501-00<eValue V Air>)。また、電子取引データの保存を行うソフトウェアとして改正電子帳簿保存法第7条の要件を満たしていると、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)より認証を受けています(認証番号:606102-00<eValue V 2nd Edition>、606101-00<eValue V Air>)。
「eValue ワークフロー」と一緒に活用することで、電子帳簿保存法への対応を実現しつつ、申請・承認業務を含む多様な業務フローに対応可能です。
大塚商会のご提供する国税関係書類の電子化ソリューション
電子帳簿保存法改正対応について、2年間の猶予が認められたとはいえ、2024年1月には運用を開始する必要があります。具体的にどうすればいいのか?「これがあれば法を遵守できる」という最低限のIT基盤について、ご提案します。
【最低限何をすればいいのか?】電子帳簿保存法への対応~義務の範囲と任意の範囲~
電子帳簿保存法の大幅な改定がされ、紙での電子取引データの保存を廃止するなど、これまでの対応と大きく変わる動きがあります。では、最低限何をすればいいのか? 電子帳簿保存法の改正における、義務の範囲と任意の範囲を明確にし、義務付けられている対応について解説します。
製品構成
ラインアップ
電子申請・承認システム eValue V 2nd Edition ワークフロー
「帳票の電子化」だけでなく、申請フォームに承認ルートや運用ルールを埋め込んだ「簡単ルート管理」で「内部統制」に対応した業務プロセスの標準化を支援するワークフローシステムです。
文書管理システム eValue V 2nd Edition ドキュメント管理
「複合機連携」による紙文書の電子化、高度な「検索機能」でのナレッジ発掘、「セキュリティ機能」による印刷や持ち出しの制御など、ナレッジの体系化と安全な文書共有を実現します。
スケジュール管理・施設予約 eValue V 2nd Edition スケジューラ
日々のスケジュール管理だけでなく、「会議開催調整」「行動予定」「施設予約」など、スケジュール登録と連動してさまざまな業務活動をサポートします。
社内メッセージ・掲示板・アンケート eValue V 2nd Edition コミュニケーション
セキュリティを考慮した情報の伝達や情報を周知させるための機能をご提供。社内のコミュニケーションの活性化を実現します。
基幹業務システム SMILE V 2nd Edition 販売
売上・売掛から仕入・買掛、在庫管理までの全般をカバー。マスターや伝票に独自項目の追加や、各種実績の集計・オリジナル帳票の作成・多角的なデータ分析などが行えます。
基幹業務システム SMILE V 2nd Edition 会計
高度な分析機能と数多くの管理機能をラインアップし、財務会計から管理会計までを幅広くサポート。スピーディーで正確な伝票処理、柔軟なデータの分析と有効活用を実現します。
業種によって取り扱う書類の種類やサイズ、保管が必要な期間などもさまざまです。業種に合わせた方法で書類を管理することで業務効率化の実践する方法をご紹介します。
お問い合わせ
セミナー・勉強会開催しませんか?【無料】
改正電子帳簿保存法について、お客様や会員様へのサービスとしてセミナーや勉強会を企画してみませんか? セミナーの講師や運営を大塚商会が無料で対応します。
概要
開催方法:オンライン/定員:10~500名/開催時間:最大半日
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