運送・物流業界における2024年問題

2024年4月1日以降、トラックドライバーの時間外労働の上限規制が変更され、原則年960時間までとなります。このため、運送・物流業界の働き方改革は喫緊の課題となっており、さまざまな取り組みが行われています。このページでは、2024年問題の概要と必要な対応策、解決するソリューションなどをご紹介します。

  • * 本ページは2023年4月時点の情報を掲載しています。

働き方改革関連法案の適用

働き方改革関連法は2019年4月より段階的に施行されています。適用除外(猶予)されている運送・物流業界も2024年4月以降、自動車運転業務への適用が開始されます。

働き方改革関連法施行の流れ(中小企業の場合)

2019年
年休5日取得義務化
2020年
【一般則】時間外労働の上限規制(年720時間)の適用
2021年
同一労働 同一賃金
2023年
月60時間越の時間外割増賃金率引き上げ(25%→50%)
2024年
【自動車運転業務】時間外労働の上限規制(年960時間)の適用

ポイント

時間外労働の割増賃金率の引き上げ

2023年4月から、業種に関係なく中小企業でも月60時間以上の時間外労働への割増賃金が25%から50%へ引き上げられます。長時間労働によるコスト増が考えられます。

運送・物流業界における2024年問題

長時間労働の是正により、ワークライフバランスを改善させることを目的として労働基準法が改正され、2019年4月から大企業で、2020年4月から中小企業で時間外労働の上限規制が施行されました。人手不足や長距離輸送などにより長時間勤務が常態化している自動車運転業務には、5年間の猶予期間が設けられていました。

2023年4月から「時間外労働の割増賃金引き上げ」が、2024年4月から「労働時間の上限規制」が始まるなど、2024年までに労働環境改善のためにさまざまなアクションを取る必要があり、これを運送・物流業界の2024年問題といいます。

労働時間の上限規制

自動車運転業務(以下、ドライバー)は、今までは改善基準告示による拘束時間などの上限が定められていましたが、2024年4月以降は特別条項付き36協定に上限が設けられ、それを超えると罰則の対象となります。それを踏まえ、改善基準告示についても見直しが行われ、2024年4月から適用されます。

  • * ドライバー以外の運行管理者、事務職、整備・技能職、倉庫作業職などは一般則が適用され、大企業では2019年、中小企業では2020年から適用されています。

原則

1日8時間、1週間40時間

  • 36協定を結んだ場合、協定で定めた時間まで時間外労働可能
  • 災害復旧や大雪時の除雪など、避けることができない事由により臨時の必要がある場合には、労働時間の延長が可能(労基法33条)

36協定の限度

年960時間、月平均80時間(休日労働を含まない)

  • 1カ月あたりの残業時間が45時間を超えるのは1年につき6カ月までの規制はなし
  • 月100時間未満、2~6カ月の平均80時間以内の規制はなし

2024年4月より適用予定の改善基準告示の内容

1年/1カ月の拘束時間

1年:3,300時間以内、1カ月:284時間以内

【例外】労使協定により、次のとおり延長可能(a、bを満たす必要あり)
1年:3,400時間以内、1カ月:310時間以内(年6カ月まで)
a:284時間超は連続3カ月まで
b:1カ月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める

1日の拘束時間

13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)

【例外】宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(注1)、16時間まで延長可(週2回まで)

  • (注1)1週間における運行が全て長距離貨物運送(1回の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)で、1回の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合

1日の休息期間

継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない

【例外】

  • 宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(注1)、継続8時間以上(週2回まで)
  • 休息期間のいずれかが9時間を下回る場合、運行終了後に継続12時間の休息期間を与える

運転時間

2日平均1日:9時間以内、2週平均1週:44時間以内

連続運転時間

4時間以内

  • 運転の中断時には、原則として休憩を与える(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)
  • 10分未満の運転の中断は3回以上連続しない

【例外】SA・PAなどに駐停車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可

予期し得ない事象

  • 予期し得ない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から除くことができる(注2、3)
  • 勤務終了後、通常どおりの休息期間(継続11時間以上を基本、9時間を下回らない)を与える
  • (注2)予期し得ない事象とは、次の事象をいう
    ・運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと
    ・運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと
    ・運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと、または道路が渋滞したこと
    ・異常気象(警報発生時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと
  • (注3)運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のWebサイト情報など)が必要

特例

分割休息(継続9時間の休息期間を与えることが困難な場合)

  • 分割休息は1回3時間以上
  • 休息期間の合計は、2分割:10時間以上、3分割:12時間以上
  • 3分割が連続しないよう努める
  • 一定期間(1カ月程度)における全勤務回数の2分の1が限度

2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合)

身体を伸ばして休息できる設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮可

【例外】設備(車両内ベッド)が要件(注4)を満たす場合、次のとおり、拘束時間をさらに延長可

  • 拘束時間を24時間まで延長可(ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要)
  • さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可
  • (注4)車両内ベッドが、長さ198cm以上、かつ、幅80cm以上の連続した平面であり、かつ、クッション材などにより走行中の路面などからの衝撃が緩和されるものであること

隔日勤務(業務の必要上やむを得ない場合)

2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間

【例外】

  • 仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)
  • 2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない

フェリー

  • フェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない)
  • フェリー乗船時間が8時間を超える場合、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される

休日労働

休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない

時間外労働の上限規制の影響

22日勤務(8時間勤務)/1日1時間の休憩時間の場合

293時間/月を守れている企業でも、さらに1割弱の労働時間の削減を求められます。時間外労働時間60時間超えは、さらにコスト増となります。

1日の拘束時間イメージ

トラック運送業界における働き方改革を推進するため、公益社団法人全日本トラック協会より「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」が策定されています。アクションプランを参考に、早めに準備を進めましょう。

働き方改革特設ページ(公益社団法人全日本トラック協会Webサイト)

求められる対策

労働時間の改善に向けてのアクションプラン

運送・物流業の労働時間は全産業平均より2割長いという実態から見て、早急な改善対策が必要です。

1.現状の把握

1.運転日報の精査
2.拘束時間、運転時間、休憩時間、実働時間、残業時間の把握
3.改善基準告示違反のチェック

2.問題の発見

1.問題の原因を探る

3.改善に向けての計画と実施

1.問題に対する改善策立案
2.改善を実施
3.進ちょく報告
4.成功要因、失敗原因を探る
5.改善策を調整
1→2→3→4→5の繰り返し

2024年以降も勝ち残るために

労務コンプライアンスを徹底

拘束時間(特に休憩時間、待機時間)の把握徹底、出退勤管理の徹底、労務管理を強化しましょう。

適正運賃収受・契約条件の改善

車両収支などの把握徹底。配送実態の把握が必要です。

DX・デジタル化の推進

バックオフィスの生産性向上。データ管理・対策を進めましょう。

配車業務の平準化

  • 属人的になりがちな配送計画業務を自動配車にすることで、誰でもできる化
  • 荷主や物流制約条件を順守した計画を短時間で立案
  • 車両の稼働時間平準化

「働き方改革」「生産性向上」を実現するための大塚商会のソリューション

運転者の拘束時間を可視化

運送事業者向け販売管理システム「トラックスター」は請求業務や実績集計だけでなく、ドライバーの労働状況把握についてもサポートします。

労働状況把握をサポートする各種機能

運転者・車両の予定を把握

「トラックスター」の配車情報と「eValue スケジューラ」の予定とを連携させることができます。「トラックスター」で車両と運転者の運用予定を入力すると、「eValue スケジューラ」に自動反映。スケジュール一覧から運転者の予定を配車状況を確認できるため、ダブルブッキングの防止に役立ちします。

運転者情報の給与システム連携

「トラックスター」の運転日報入力から登録した運転者の売上実績・勤怠・諸手当などを集計し、社員・運転者対応マスターを基に「SMILE 人事給与」で変動データを作成できるため、給与業務を効率化できます。また、「SMILE 人事給与」では時間外労働の割増率を設定でき、時間外労働の割増賃金率の引き上げにも対応しています。

デジタルタコグラフで運転者の運行を把握

時間外労働規制への対応には、まずドライバーの運行の把握が重要です。

休日・労働時間など、細かな管理をご希望の場合におすすめ

カード方式、通信方式など多彩な機種選定が可能

就業管理システムで運転者の就業状況を把握

時間外労働規制への対応には、ドライバーの就業状況の把握も重要です。

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コラムニスト:廣田 幹浩(株式会社AppLogi 代表取締役)

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