残業時間の上限とは? 上限を超える際に必要になる36協定も合わせて解説

労働時間や残業時間には、労働基準法によってそれぞれ上限が設けられています。この記事では、法律で定められている残業時間の上限はどのくらいなのか、会社で従業員の勤務が上限を超えるケースではどうすればよいのかを、関連する36協定とともに解説します。

残業時間の上限は?

労働時間の上限は「法定労働時間」として、労働基準法で定められています。残業を含む労働時間は1日8時間かつ週40時間までと規定されており、さらに「法定休日」として週1回以上の休日が必要です。

法律のうえでは、法定労働時間を超過する場合に「時間外労働(残業)」が発生することになります。残業を行うには、あらかじめ会社・従業員の双方が合意して「36協定」を結び、労働基準監督署へ届出を行う必要があります。36協定を締結した場合でも、残業時間は原則月45時間、年360時間が上限です。なお、臨時で特別の理由がある場合には、この上限を超える勤務時間を設定できます。

これらの規定は、働き方改革の一環として、2020年4月時点で中小企業を含む全ての企業を対象として施行されています。日本の生産年齢人口の減少、働き方の多様化といった課題に対応することを目的としており、会社にはこれに従う義務が発生します。決められた上限を守らず従業員を働かせている会社には、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科されます。

参照:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省・PDF)

36協定とは

36協定とは、労働基準法第36条で規定される「時間外労働・休日労働に関する協定」です。以前は労働時間の超過に対し、行政指導が行われるのみで、罰則などの法的な拘束力はありませんでしたが、法改正以前からも、残業や休日労働を行う際の36協定の締結が義務とされてきました。36協定は、使用者である経営者や各事業所の管理者と、パート・アルバイトを含む従業員の過半数が加入している労働組合との間で結びます。過半数以上が加入する労働組合がない場合には、従業員の過半数を代表する者(過半数代表者)と協定を締結します。

労使間の合意を得たら、「36協定届」に必要事項を記載して、労働基準監督署へと届出を行います。なお、事業所が2カ所以上ある場合には、まとめて一つの協定を結ぶのではなく、事業所ごとに管轄の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。

残業時間の上限を拡大するには36協定の特別条項が必要

36協定には特別条項が規定されており、臨時的な特別の事情がある場合に限り、原則の上限を超える時間外労働が可能です。認められる事情としては、予算・決算業務、機械トラブルへの対応など、繁忙期に業務量の大幅な増加が避けられない場合が挙げられます。特別条項を適用した場合でも、労働時間を以下の上限内に収める必要があります。

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外・休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外・休日労働の合計が2~6ヵ月で平均80時間以内
  • 時間外労働が月45時間以上となる月が年に6回以下

上限の範囲であっても、なるべく残業を抑え、医師による面接指導や休息時間、代償休日の付与といった措置が必要です。特別条項を適用するには、事前に従業員の健康や福祉確保のための措置などにも合意を得て、届出を行います。

36協定の届出が必要な場合

1日8時間・週40時間以上の勤務を従業員が行う、従業員が法定休日を取得できないことが見込まれる場合には、必ず事前に36協定を結び、届出を行う必要があります。

協定を結んでも、法定時間外で働けるのは原則として1カ月で45時間、1年で360時間までです。従業員が特別の事情にそれ以上の時間働くことが見込まれる場合、特別条項つきの協定を結びます。

36協定の届出の出し方

36協定の届出の記入方法

36協定を結ぶ際には、労使間で内容を話し合ったうえで「36協定届」に必要事項を記入していきます。届出用紙は、一般的な企業では「様式第9号」のみを、限度時間を超える場合には特別条項に関する記載を行うために「様式第9号の2」も使用します。

36協定は支店、営業所、工場などの事業所ごとに作成する必要があります。時間外労働の欄には、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」「業務の種類」「労働者数」「協定の有効期間」などの決定した内容を記入します。休日労働の欄には「休日労働をさせる必要のある具体的事由」「業務の種類」「労働者数」「所定休日」「労働させられる法定休日の日数」などの記入を行います。「協定の有効期限」や労働時間の「起算日」についても記入します。

労使の合意があることの確認のために、労働組合・労働者代表および使用者の署名または記名・押印を行います。労働者代表の選出に使用者の意向が反映されないよう、代表者の選出方法に関係する記入欄も設けられています。

特別条項については、「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」「業務の種類」「労働者に対する健康・福祉を確保するための措置」などの事項を記入します。

36協定の届出の提出先

協定で決定した内容を36協定届に記入したあとは、事業所毎に所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。管轄の窓口の場所は厚生労働省のサイト「全国労働基準監督署の所在案内」で確認が可能です。届出には、直接窓口へ書類を持参する方法だけでなく、郵送や電子申請での手続きにも対応しています。

電子申請では、Webサイトのe-Govを利用します。サイトを開き、e-Govにアカウントを登録し、ブラウザーの設定、アプリのインストールを行うと、ネット上から届出が可能になります。

参照:全国労働基準監督署の所在案内(厚生労働省)

参照:電子申請(e-Gov)

36協定の届出の提出期限

36協定の届出には、決まった提出期限はありません。ただし、事前に36協定の合意を得ていても、届出がない状況で時間外労働を行えば罰則の対象となります。同様に、労働時間の起算日を提出前の日付にさかのぼって設定することはできません。そのため、時間外労働を行う業務を開始するまでに起算日を決め、その日より前に届出を提出しておく必要があります。

協定の有効期限は1年間として、毎年内容を見直すのが一般的です。更新の際には、前回締結した協定の有効期間の満了前、かつ新たな協定の起算日前に提出を行いましょう。

36協定が適用されない職業

職業によっては、36協定による時間外労働などの定めがないケースもあります。具体的には、以下の職業が該当します。

国家公務員
労働基準法は会社の使用者・労働者に関する法律であり、国家公務員には適用されません。
地方公務員
基本的には労働基準法が適用されますが、第33条の規定により36協定なしで臨時的な公務のための残業・休日出勤が可能です。
公立教員
地方公務員の一種であることから同様に対象外です。なお、公立教員の残業や休日出勤は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」が適用されます。
管理職
従業員を雇用する立場にある管理監督職は、36協定の対象となりません。
研究開発業務
研究開発は、業務の特殊性から明確に労働時間の上限が定められていません。ただし、時間外労働を行う場合には、専用の様式にて36協定の届出を行い、事前に得られた合意の範囲内とする必要があります。

2024年3月31日までの猶予が設けられている業種

一部の業種については、現時点で残業時間の上限規制を受けない猶予期間にあります。2024年4月以降には、対象外の項目を除いた規制が全て適用されます。

建設

災害の復旧・復興事業は、「時間外・休日労働の合計が月100時間未満かつ2~6カ月で平均80時間以内」とする規制が対象外です。それ以外の建設業務については、他業種と同様に全ての規制が適用されます。

自動車運転

特別条項つきの協定を結ぶ場合、年間の時間外労働の上限が他業種より長く、960時間以内となります。また、「時間外・休日労働の合計が月100時間未満かつ2~6カ月で平均80時間以内」および「時間外労働が月45時間以上となる月が年に6回以下」の規制が適用されません。

医師

特別条項つきの協定を結ぶ場合、年間の時間外・休日労働を合わせた上限が施設の水準によって適用されます。原則として全ての施設に適用されるA水準は「月100時間・年960時間未満」、高次救急医療施設や研修医の雇用施設などではB・C水準が適用され「月100時間・年1860時間未満」が上限となります。また、水準にかかわらず「時間外・休日労働の合計が月100時間未満かつ2~6カ月で平均80時間以内」および「時間外労働が月45時間以上となる月が年に6回以下」の規制は適用されません。

まとめ

原則として定められた労働時間は1日8時間かつ週40時間であり、週1回の休日の取得も義務化されています。上限以上に働く場合には、36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要です。公務員や管理職、建設、自動車運転、医師などの職業・職務は、36協定の適用外であり、規制に猶予や対象外の項目が設けられています。

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この記事の監修者

監修者:下川 めぐみ
社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ登録社労士。
医療機関、年金事務所等での勤務の後、現職にて、社会保険労務士業務に従事。

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