働き方改革助成金とは? コース別に助成内容・申請方法・助成額を解説

厚生労働省が推進する「働き方改革」は、労働者の多様な働き方を労働者自らが選択できる環境の実現を目指す取り組みです。しかし中小企業では、労働環境の改善は容易ではありません。そこで活用をしたいのが「働き方改革推進支援助成金」です。
本記事では働き方改革推進支援助成金の概要、助成内容・申請要件・助成額と申請方法について解説しています。

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、労働時間の短縮や有給休暇の取得促進といった労働環境の整備に取り組む中小企業の事業主に対して、経費の一部を国が助成する制度です。申請には条件がありますが、目標の達成などで助成金が支給されます。

働き方改革推進支援助成金の五つのコース

実施内容や申請要件に応じて、

  • 労働時間短縮・年休推進支援コース
  • 勤務時間インターバル導入コース
  • 労働時間適正管理推進コース
  • 団体推進コース
  • 適用猶予業種等対応コース

の五つのコースが用意されています。

コース別に助成内容・申請要件・助成額を紹介

助成額などは各コースで異なります。申請時に成果目標を設定し、施策を実施する必要があります。以下ではコース別にくわしく見ていきます。

労働時間短縮・年休促進支援コース

生産性を向上させ、従業員の時間外労働の削減や有給休暇・特別休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主を支援するコースです。中小企業に対しては働き方改革関連法によって2020年4月から時間外労働に上限規制がかけられています。

申請するためには、次の条件を全て満たしている必要があります。

  • 労働者災害補償保険が適用される事業主
  • 成果目標に向けた条件を満たしている
  • 年5日の有給休暇を取得できるよう就業規則などを整備している

本選択できる成果目標は3種類あり、支給額は以下のとおりです。

成果目標1

時間外および休日労働の時間数を削減し、36協定で月60時間または月80時間以下に上限を設定して、所轄の労働基準監督署長に届け出ること。
支給額の上限は、現状の36協定の上限が80時間超で60時間以下に設定した場合は200万円、同じく60時間超で60時間以下に設定した場合は150万円、同じく80時間超で80時間以下に設定した場合は100万円です。

成果目標2

有給休暇の計画的付与規定を新たに導入すること。上限支給額は25万円です。

成果目標3

時間単位有給休暇の規定を新たに導入し、さらに特別休暇(ボランティア休暇など、計6種類から選択)の規定を新たに(一つ以上)導入すること。上限支給額は25万円です。

参照:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」

勤務時間インターバル導入コース

勤務終了後から次の勤務開始までに一定以上の休息時間を設けることにより、従業員の健康保持や過重労働の防止などを図る中小企業事業主を支援するコースです。勤務間インターバル制度の導入は2019年4月から努力義務となっています。

申請するためには、次の条件を全て満たしている必要があります。

  • 労働者災害補償保険が適用される事業主
  • (1)勤務間インターバルは未導入、(2)9時間以上の勤務間インターバルを導入済みだが、対象となる労働者が半数以下、(3)9時間未満の勤務間インターバルを導入済み、のいずれかに該当する事業所がある
  • 36協定を締結し、届出している
  • 過去2年間に時間外労働が月45時間を超えた実態がある
  • 年5日の有給休暇を取得できるよう就業規則などを整備している

成果目標には「新規導入」「適用範囲の拡大」「時間延長」の3種類があります。支給されるのは対象経費の合計額に3/4を乗じた額で、それぞれで上限額が異なります。

1.新規導入

半数超の労働者を対象に、9時間以上の勤務間インターバルの規定を就業規則などに定めることが目標です。支給額の上限は、9時間以上11時間未満の場合が80万円、11時間以上の場合が100万円です。

2.適用の拡大

9時間以上の勤務間インターバルを導入済みだが、対象が全労働者の半数以下である場合、対象を半数超にまで拡大することを就業規則などに定めることが目標です。支給額の上限は9時間以上11時間の場合が40万円、11時間以上の場合が50万円です。

3.時間延長

導入している勤務間インターバルが9時間未満の場合、休息時間を2時間以上延長し、9時間以上にすることを就業規則などに定めることが目標です。支給額の上限は「2.適用の拡大」と同額です。

参照:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(厚生労働省)

労働時間適正管理推進コース

労働時間の適正な管理に取り組む中小企業事業主を支援するコースです。申請するためには、次の条件を全て満たしている必要があります。

  • 労働者災害補償保険が適用される事業主
  • (交付決定日より前の時点で)統合管理ITシステムによる労働時間管理方法を採用していない
  • (同上)賃金台帳などの労務管理書類を5年間保存することが就業規則などに規定されていない
  • 36協定を締結し、届出している
  • 年5日の有給休暇を取得できるよう就業規則などを整備している

本コースでは、次の目標を全て達成する必要があります。

  • 勤怠管理と賃金計算などをリンクさせ、統合管理ITシステムによる労働時間管理方法を採用する
  • 新たに賃金台帳などの労務管理書類を5年間保存する旨、就業規則などに規定する
  • 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を、労働者および労務管理担当者に対して実施する

取り組みの実施に要した経費に3/4を乗じた額が支給されます。上限額は100万円です。

近年は在宅ワークや時差出勤などで働き方が多様化し、勤怠管理や賃金計算も複雑になっています。煩雑な作業を自動化し、業務を効率化するためにも、労働時間適正管理推進コースを利用して、勤怠管理システムの導入を検討してください。

参照:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)」

団体推進コース

中小企業事業主の団体や連合体を対象に、労働環境の改善を支援するコースです。団体に所属する事業主が、時間外労働の削減や賃金引き上げなど、従業員の労働環境の改善に向けた取り組みを実施する必要があります。

申請するためには、3事業主以上(共同事業主は10事業主以上)で構成された、1年以上の活動実績がある事業主団体・共同事業主です。それぞれで次の条件を満たしている必要があります。

事業主団体
(1)事業協同組合などの、法律で規定された団体か、(2)上記以外の事業主団体で、一定の要件を満たしている
共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成しているなど、一定の要件を満たしている

支給対象となる取り組みは「市場調査の事業」「新ビジネスモデル開発、実験の事業」など、10項目のうちから一つ以上を実施することです。事業実施計画で定めた時間外労働の削減または賃金の引き上げに向けた改善を行って、構成事業主の2分の1以上に対して当該取り組み(またはその結果)を活用することが成果目標です。

支給額は、(1)対象経費の合計額、(2)総事業費から収入額を控除した額(試作品の販売時など)、(3)500万円(都道府県単位または複数の都道府県で構成される事業主団体などの場合は1,000万円)のうち、低い方となります。

参照:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)」

適用猶予業種等対応コース

2024年度から新たに時間外労働の上限規制が適用される業種で、時間外労働の削減や勤務間インターバル制度の導入などに取り組む中小企業事業主を支援するコースです。建設業、運送業、病院など、砂糖製造業などの業種が該当します。

申請するためには、次の条件を全て満たしている必要があります。

  • 労働者災害補償保険が適用される事業主
  • 建設業、運送業、病院など、砂糖製造業のいずれかの中小企業事業主
  • 成果目標の設定に向けた条件を満たしている
  • 年5日の有給休暇を取得できるよう就業規則などを整備している

支給対象となる取り組みは「労務管理担当者に対する研修」「労働者に対する研修、周知・啓発」など、9項目のうちから一つ以上を実施することになります。成果目標は次の四つのうちから一つ以上を設定し、達成を目指して取り組むことです。

成果目標1

36協定で時間外・休日労働時間数を削減し、月60時間以下あるいは月60時間超80時間以下に上限を設定して、所轄の労働基準監督署長に届け出る(病院などの場合は月80時間以下)

成果目標2

4週5休から4週8休以上までの間で所定休日を増やす(建設業が選択可能)

成果目標3

9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を導入する(運送業、病院などが選択可能)

成果目標4

(1)労務管理体制の構築など、(2) 医師の労働時間の実態把握と管理の両方を実施する(病院などが選択可能)

支給額は、取り組みの実施に要した経費の(1) 各成果目標の上限額および賃金加算額の合計額、(2) 対象経費の合計額×補助率3/4の低い方の金額です。上限額は、成果目標1が150万円~250万円、成果目標2が1日増加ごとに25万円(最大100万円)、成果目標3が50万円~150万円、成果目標4が50万円です。

参照:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)」

働き方改革推進支援助成金の申請方法

働き方改革推進支援助成金の各コースを申請するための方法を解説します。

申請の流れ

申請を行ってから実際に助成金の支給を受けるまでのステップは次のとおりです。

  1. 必要事項を記入した交付申請書を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出する
  2. 交付の決定後、提出した計画に沿って取り組みを実施する
  3. 成果目標を報告して、労働局に支給を申請する

申請締め切り日

現在、働き方改革推進支援助成金は毎年度実施されています。2023年度の申請締め切り日は2023年11月30日(必着)です。ただし、支給総額は予算額が上限となっているため、それ以前に受付が締め切られる場合もあります。支給申請の締め切りは、事業実施予定期間が終了した日から30日以内か、2024年2月9日のいずれか早い方です。

助成金を活用して勤怠管理システムを利用しよう

働き方改革推進支援助成金は、中小企業の従業員の労働環境を整備すると共に、企業の生産性を向上させるための取り組みを支援するための制度です。

この機会で受けた助成金の活用先としてまずおすすめなのは、多様化する従業員の働き方に対応した勤怠管理システムの導入です。導入することで、作業時間の短縮、人為的ミスの削減が期待できます。システムを選ぶ際は操作性に優れ、サポートも充実している勤怠管理システムを選べば、スムーズな導入が実現できます。

まとめ

厚生労働省が推進する「働き方改革」を、中小企業では特に実現させるのは容易ではありません。「働き方改革推進支援助成金」をうまく活用しながら、企業にとっても従業員にとっても理想的な職場環境の整備を進めましょう。

助成金などの使い方としてまずおすすめなのが、勤怠管理システムの導入です。多様な働き方への対応のために、ぜひ自社に適したシステムを検討してください。

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