長距離ドライバーの労働時間・休憩は? 問題解消のための対策を紹介

長距離トラックドライバーの労働時間が長くなりすぎると、事故などのリスクが大きくなります。この記事では、労働基準法に併せて2024年4月から改正される「改善基準告示」のルールを基にドライバーの拘束時間や運転時間、休息期間などのルールがどう変わるのかを解説します。また、四つの特例や例外規定のほか、長時間労働によるリスクと対策についても紹介します。

【2024年4月~】長距離ドライバーの労働時間に関する基本ルール

長距離トラックドライバーは職業柄、特殊な環境にさらされています。そのため、労働時間などは労働基準法に加え、厚生労働大臣の「改善基準告示」によって基準が定められています。また、働き方改革の一環として、2024年4月からは運送業へも時間外勤務の上限規制が設けられることになりました。それにともない改善基準告示内容もあらためられます。

ドライバーの労働時間に関する基本的な変更点は以下のとおりです。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)(厚生労働省Webサイト)

1日の拘束時間:13時間以内

「拘束時間」とは、使用者に拘束されている労働時間と休憩時間(仮眠も含む)とを合計した時間を指します。

2024年4月からドライバーの拘束時間は、原則1日(始業時間から24時間)あたり13時間以内におさめることが必要です。業務の都合で13時間を超えた場合、最大15時間までとなります。併せて、1カ月の上限は284時間以内、1年の上限は原則3,300時間以内となっています。

ただし例外として、労使協定(36協定)を交わした場合は、

  • 1カ月310時間以内
  • 1年3,400時間以内

とすることも可能です。その場合、1カ月上限の284時間を超えられるのは原則連続3カ月まで、1カ月の時間外や休日労働時間は100時間未満とするように努める、といった条件を満たさなければなりません。

現行では1カ月の原則293時間(最大320時間)、1年の原則3,516時間となっています。ドライバーの健康に配慮し、より拘束時間が抑制されるのが今回の改正ポイントです。

1日の運転時間:9時間以内

2024年4月からの運転時間は2日を平均して、1日あたり9時間以内となります。例えば1日目は10時間でも2日目が8時間なら、違反とはなりません。2週を平均して1週間では44時間以内です。

連続運転時間は基本的に4時間以内で、原則として運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上の運転を中断が必要です。また、中断時は、原則として休憩を与えなければなりません。ただし、中断は、おおむね連続1回10分以上としたうえで分割することも認められています。この「おおむね連続10分以上」とは、「原則10分以上の休憩をとる」という意味で、10分未満の休憩を何回連続で取ったとしても認められません。

1日の休息期間:11時間以上

休息期間とは勤務と次の勤務との間にあり、使用者に拘束されず睡眠など自由に使える時間のことを指します。現行では、1日の休息期間は継続して8時間とされていました。2024年4月以降は、勤務終了後に11時間以上継続した休息期間を与えるよう努める必要があります。ドライバーの健康に配慮し事故のリスクを減らすため、継続9時間が下限とされているのも重要なポイントです。

改正後は拘束時間と共に、休息期間も併せて基準を満たすことが求められます。

休日:休息期間+24時間

休日とは、休息期間に24時間を加えて連続した時間のことです。休日はどのような理由があったとしても、30時間を下回ってはなりません。通常は、休息期間8時間+24時間で32時間が下限です。また労働基準法では「法定休日」として、少なくとも毎週1回は休日を与えなければならないと定めています。法定休日に労働させる場合は、労使協定を結んだうえで労働基準監督署へ届け出が必要です。法定休日労働の回数は2週間について1回が限度で、さらに通常の勤務時間や時間外勤務などとも合わせて、1日、1カ月および1年間の拘束時間の上限の範囲内にする必要があります。

なお、法定休日以外の休日労働は時間外勤務に含まれ、原則1カ月につき45時間以内、1年で360時間以内が限度となります。繁忙期など臨時でこれを超える場合でも、ドライバー業務に関しては1年間で960時間を超えてはなりません。

トラック運転者の改善基準告示による“四つの特例”と例外規定

ここまでの基本ルール以外にも、知っておくべき四つの特例があります。

分割休息特例

「分割休息の特例(改善基準告示第4条第4項第1号)」とは、業務終了後の休息時間を継続9時間未満しか与えられない場合に使える措置です。一定期間(1カ月程度を限度)における全勤務回数の2分の1を限度とし、拘束時間の途中や経過直後に、休息時間を分割して与えることができます。

改正後は条件を満たせば3分割まで認められるほか、1回の休息時間が継続3時間以上に緩和されます。なお、1日の休息時間は、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上与えなければならず、休息期間が3分割される日が連続しないように努めるとされています。

2人乗務特例

「2人乗務の特例(改善基準告示第4条第4項第2号)」とは、1台の車両に運転者が2人以上同時に乗務する場合かつ、全身を伸ばして休める設備がある場合、最大拘束時間を20時間まで延長できるほか、休息期間を4時間まで短縮できる措置です。

改正後は、設備条件などが追加されますが、拘束時間が最長28時間まで延長できるようになります。

隔日勤務特例

「隔日勤務特例(改善基準告示第4条第4項第3号)」では業務上やむを得ず、また以下の両条件を満たす場合に隔日勤務を認めています。

  • 2暦日の拘束時間が21時間を超えないこと
  • 継続20時間以上の休息期間を与えること

フェリー特例

「フェリー特例(改善基準告示第4条第4項第4号)」とは、ドライバーが勤務中にフェリー乗船する場合、フェリーに乗船している時間は、原則休息期間として取り扱うといった制度です。

予期し得ない事象への対応時間

四つの特例以外に、改善基準告示第4条第3項による「予期し得ない事象への対応時間の取扱い」についても把握しておきましょう。

例えばドライバーが車両の故障や事故、渋滞、災害など、予期できない状況に直面した場合に、その事象への対応時間を1日の拘束時間や運転時間(2日平均)、連続運転時間から除くことが可能です。ただし、予期し得ない事象が起きた日時などを客観的に証明できる場合に限られるほか、1カ月の拘束時間などからは除けません。

また、勤務終了後は休息期間を通常どおり与えることが必要です。

長距離ドライバーの長時間労働で生じる企業のリスク

昨今運送業界では、人手不足や荷待ち時間の発生などで長時間労働の常態化が問題視されています。放置してしまうと、次の二つがリスクとして発生しやすくなります。

事故や、過労死を含む労災の発生率が上がる

2023年6月に厚生労働省は「令和4年度 過労死等の労災補償状況」を公表しました。脳・心臓疾患に関する事案を業種別でみた場合、「道路貨物運送業」が請求件数803件中133件、支給決定件数194件中50件と最多であったことが分かります。

ひとたび事故や過労死などの事案が起きれば、使用者側にも損害賠償が問われ、大きな損失になりかねません。

令和4年度「過労死等の労災補償状況」を公表します(厚生労働省Webサイト)

時間外勤務が「年間960時間」を超えると罰則がある

改善基準告示はいわゆる「法律」ではなく「厚生労働大臣告示」のため、万一違反したとしても是正についての指導以外に罰則などはありません。

しかし、2024年4月から運送業にも適用される「時間外勤務の上限規制」については、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金といった罰則が新たに設けられています。

時間外規制にも対応! 長距離ドライバーの労働時間を減らす対策

運送業界における「時間外勤務の上限規制」や改善基準告示改正へスムーズに対応するためには、「荷待ち時間の削減」や「勤怠管理の把握」がポイントです。

荷待ち時間の削減へ向けた取り組み

ドライバーの拘束時間が長くなる原因に「荷待ち時間」の発生があります。荷物を積み込んだり降ろしたりする時間が集中する時間帯には、トラックが行列しやすくなります。荷待ち時間を削減させる方法として、例えば予約システムの導入がおすすめです。

これにより、トラックの到着時間に合わせて出庫する商品のピッキングを事前に行うといったことも可能になります。また、荷下ろしの際には、バーコードを読み込むハンディターミナルを用いてピッキングをすることで、作業時間を削減することも考えられます。

労働時間を正確に把握できる仕組みづくり

ドライバーの労働時間をあいまいに認識していると、長時間労働につながりかねません。そこで、正確に労働時間を把握できる仕組みづくりが大切です。例えば、スマートフォンで出退勤を打刻できるシステムならドライバーの負担はそれほど大きくありません。それと連動させた運輸・物流企業向け勤怠管理システムの導入もおすすめです。

まとめ

長距離トラックドライバーの事故リスクを最小限に抑えるためには、労働基準法や改善基準告示を厳守すると共に、労働時間の正確な把握が欠かせません。

大塚商会では運送・物流向け勤怠管理システムとして「Universal 勤次郎」をリリースしており、これまで5,500社以上への導入実績があります。ITシステムになじみのないドライバーでも使いやすいのが特長で、導入にあたっては運輸・物流業界に精通したシステムエンジニアがサポートします。ぜひ導入をご検討ください。

この記事の監修者

監修者:川口 正倫
社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ所属社労士。
総務・人事の分野で零細企業から上場企業まで勤務後、社会保険労務士に転身。平成19年社会保険労務士試験合格、その後平成31年に特定社会保険労務士の付記登録。『労務事情令和4年3月15日号』(産労総合研究所)に「年4回賞与の取扱いについて」を記事寄稿・『年金復活プランがよくわかる本』(Kindle本)を出版。

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