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時間外労働の上限はどうなる? 2024年から始まる詳しい規制内容まとめ
既に大企業・中小企業を対象に適用されている時間外労働の上限規制ですが、2024年4月からは運送業や建設業など、これまで猶予されていた業界でも適用開始となります。この規制の中身はどのようなものであり、また事業者にはどのような対応が求められるのでしょうか。本記事では、時間外労働の上限規制について可能な残業時間の上限や違反した場合の罰則、2024年4月から適用対象となる業種、加えて規制開始に向けた対策などを解説します。
目次
時間外労働の上限規制とは?
働き方改革が推し進められる中、労働基準法も改正されています。時間外労働の上限規制は、その一環として導入された制度です。この規制によって、従来法的に曖昧だった時間外労働の上限が、原則として「月45時間、年360時間以内」と明確に設定されました。この規制は、2019年4月から大企業、2020年4月からは中小企業を対象に適用されています。
なお、法的に「時間外労働」ないしは「残業」とは、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて働くことを指します。
運送業など、一部の業種は上限規制の適用が猶予されていた
大企業では既に2019年から適用されていたこの規制ですが、人手不足や勤務形態の特殊性などの理由から、下記の業種には猶予期間が設けられていました。
- 建設業
- 運送業(自動車運転の業務)
- 医師
- 鹿児島県および沖縄県の砂糖製造業
これらの業種も猶予期間が終了する2024年4月からは制度にのっとった働き方をしなければなりません。一方、実際に規制が適用されるようになると一人あたりの業務時間・量が制限され、人手不足と相まってこれまでどおりに業務を遂行できないなどの問題が生じる可能性がありました。これらの課題を総称して「2024年問題」と呼んでいます。
時間外労働の上限規制で変わる二つのポイント
時間外労働の上限規制によって大きく変わることは「36協定を締結していても残業できる時間には上限がある」「残業時間が上限を上回ると、労基法違反となり罰則が科される」の2点です。詳しく紹介します。
36協定があっても超えられない「残業時間の上限」が設けられる
先述のとおり、時間外労働の上限は「月45時間、年360時間以内」が原則です。ただし、臨時的に特別な事情が生じた場合の備えとして特別条項付きの36協定を締結することで、45時間を超える月が年に6回までであれば、上限を以下まで延ばすことができます。
- 年720時間以内
- 月100時間未満(休日労働を含む)
- 2~6カ月平均80時間以内(休日労働を含む)
- * 医師の時間外勤務の上限については別途設けられている
これまで36協定を締結していれば、残業が実質的にどこまでも許されてしまう状態でした。しかし、規制適用後は、特別条項付きの36協定があっても、上記以上の時間外労働は認められなくなります。
上限を超えた場合、企業へ罰則が適用される
時間外労働の上限が明確化されたと同時に、それを違反した場合の罰則が設定されたことにも注意が必要です。これまでの制度では、従業員に過剰な時間外労働を強いた場合にも、告示を受ける程度で具体的な罰則はありませんでした。しかし、上限規制の適用後は、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
引用元:「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」(厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署/PDF・p4)
注意すべきなのは、規制で定められた上限には複数の項目があることです。例えば、「年720時間以内」を守っていたとしても、「月100時間以内」という上限をオーバーすれば違反です。
なお上限規制の適用に伴い、新様式で36協定を再締結する必要があります。
【業種別】2024年4月以降の残業規制と必要な手続き
2024年4月からは建設業・運送業・医師も規制を順守する必要がありますが、これらの業種には、個別に特殊な配慮がなされています。その詳しい内容と必要な手続きを解説します。
建設業:災害時を除き、上限規制は全て適用
基本的にここまで解説した上限規制が全て適用されます。月45時間以上の時間外労働が必要になる可能性がある場合は、36協定の再締結や届け出が必要です。
ただし、建設業は地震などの災害復旧や復興に際して早急な対応が必要になることから、これらの事情がある場合には36協定の上限(月100時間、2~6カ月平均80時間)をさらに超えた時間外労働が認められます。その場合も労働基準監督署に許可申請を行わなければなりません。
年720時間の上限と、月45時間を超えることができるのは年6回までの制限は変わらないので、注意が必要です。
参照元:「建設業|時間外労働の上限規制わかりやすい解説」(厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署/PDF・p2~3)
運送業:時間外労働の年間上限が「960時間」に
特別条項付きの36協定を締結することで、年間の時間外労働の上限を960時間(休日労働は除外)に設定できます。また、「月100時間」および「2〜6カ⽉平均80時間」を上限とする規制は適用されません。さらに「時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回まで」とする規制も適用されません。そのため、運送業は比較的規制が緩いと捉えられます。
ただし、新様式で締結した36協定の届け出は必要です。
医師:状況によって、複数の上限が規定
医師に対しては、業務の特殊な性質から、時間外・休日労働の上限が複数設定されています。まず、36協定を結んだ場合の上限は、年間960時間が基本です。ただし、救急医療や地域医療の確保、高度な技能の修得などを目的とする場合、年間1,860時間までの時間外労働が可能となる枠組みが設けられています。
各医療機関はこれらを踏まえて協定を協議し、36協定を再締結する必要があります。また、月100時間以上の時間外・休日労働を行う医師に対しては、健康確保のための追加的措置を講じなければなりません。
時間外労働の上限規制適用へ向けて、企業が今やるべきこと
2024年4月まで上限規制が猶予されていた背景には、該当の業種が他の業種と比べても時間外労働時間が多かったためということが挙げられます。そのため、上限規制の適用を迎えるにあたり、単に36協定を再締結するだけでなく、労働時間の短縮や適正な労務管理ができる体制を整えることが必要になります。ここでは、上限規制に対応するための対策を解説します。
現状の労働時間と残業の発生要因を把握する
まず行うべきなのは、現在の労働時間と残業が発生する要因を把握することです。現状で上限規制を守れるのか、どの業務にどれくらいの(残業)時間を要しているのか把握しなければ、有効な対策を取れません。
つまり、これらの情報を的確に把握することで、規制を守るためにどれくらい残業を減らす必要があるのか、効率化やスリム化を優先的にすべきなのはどの業務なのかを特定し、効果的な対策を講じやすくなります。
労働時間を適正に把握するための仕組みを構築する
定められた労働時間の厳守し、勤怠(労働)管理を徹底するための仕組みを構築することが必須です。厚生労働省が提供する資料「労働時間の適正な把握のために使用者が講じるべき措置に関するガイドライン」が参考になります。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省Webサイト)
具体的には、勤怠管理システムの導入などを通して、時間外労働が上限規制の範囲内に収まるように年単位・月単位・複数月の平均など、項目ごとに監視できる仕組みを整えることが重要です。
まとめ
2024年4月から、これまで猶予されていた建設業や自動車運転者の業務(運送業)、医師が時間外労働の上限規制の対象となりました。これに伴い、事業者には業務改善や勤怠管理の徹底が求められます。これらの管理業務を円滑に行うためには、上限規制に対応した勤怠管理システムの導入がおすすめです。勤怠管理システムによって従業員の労働時間を管理できるほか、他のツールと連携し健康経営につなげたり、ペーパーレス化を進めたりと働き方改革への対応が包括的に進めることができます。
この記事の監修者
監修者:勝山 未夢
社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ所属社労士。
立命館大学法学部国際法務特修卒業後
新卒より社会保険労務士法人にて勤務。
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