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第83回 運送業の待機時間ルールは2時間以内、目標時間は1時間以内
前回のコラムでは、運送業法定12項目研修を「eラーニング」かつ、スマートフォンアプリでドライバーが研修受講する方法についてお話ししました。今回のコラムは2024年の運送業のキーワードでもある「待機時間」について掘り下げてみようと思います。
運送業の待機時間ルールは2時間以内、目標時間は1時間以内
前回のコラムでは、運送業法定12項目研修を「eラーニング」かつ、スマートフォンアプリでドライバーが研修受講する方法についてお話ししました。あらためて考えてみても、運送会社にとってドライバーの安全教育は最重要項目だと感じます。いかにドライバー安全教育の内容と教育手段を合理的に行い、社会的評価の失墜を避けるのはもちろんのこと、何よりも周囲に安心感を与えられるドライバーを育てることが運送会社の使命なのではないでしょうか。
今回のコラムは2024年の運送業のキーワードでもある「待機時間」について掘り下げてみようと思います。
待機時間ルールは2時間以内、目標時間は1時間以内
ちなみに待機時間は、各省庁から出されている定義から抜粋すると、「待機時間」=「荷待ち・荷役作業等にかかる時間」とされています。一見、待機時間とは荷待ちのみを指すのかと思いきや、荷役作業そのものについても言及されています。その荷待ち+荷役作業などにかかる時間を「2時間以内」に収めましょうというのが、物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドラインで設定されたルールです。具体的に時間が決められているのは理解しやすいですね。
物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン(国土交通省・PDF)
このガイドラインでは、さらにもう一つ目標が設定されています。既に「2時間以内」が達成されている荷主事業者は、1時間以内に終わるようにしましょうという内容です。全文は下記のように表記されています。
「……荷主事業者は、物流事業者に対し、長時間の荷待ちや、運送契約にない運転等以外の荷役作業等をさせてはならない。荷主事業者は、荷待ち、荷役作業等にかかる時間を計2時間以内とする。その上で、荷待ち、荷役作業等にかかる時間が2時間以内となった、あるいは既に2時間以内となっている荷主事業者は、目標時間を1時間以内と設定しつつ、更なる時間短縮に努める。また、荷主事業者は、物流事業者が貨物自動車運送事業法等の関係法令及び法令に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない」
つまり、現在は2時間以内が目安ですが、将来的には1時間以内への短縮が求められているのです。
運送事業者ができる待機時間対策
待機時間は、運送事業者にとって稼働可能な時間を削る大きな要因となります。運送事業者の拘束時間(稼働時間)は、1日あたり13時間、月間で284時間(月によって変動あり)、年間で3,300時間以内と、改善基準告示によって厳密に定められています。
対策1:拘束時間の管理と運行指示
まずは、拘束時間を明確に意識し、適切な運行指示と効率的な配車管理を行うことが重要です。そのためには、運行の進捗(しんちょく)をリアルタイムに近い形で管理するシステムの導入がカギとなります。
対策2:荷主との交渉
待機時間の短縮には、荷主事業者との適切な交渉も欠かせません。運送事業者が拘束時間や進捗管理の重要性を説明し、双方がメリットを共有できるように働きかけることで、待機時間の問題解決に近づけます。荷主側の協力を得られれば、効率的な業務運営が実現し、運送事業者・荷主双方にメリットが生まれるでしょう。
まとめ
待機時間の短縮は、運送事業者の拘束時間管理と効率的な業務運営に直結します。国土交通省のガイドラインに示されているとおり、まずは2時間以内の達成を目指し、その後は1時間以内の短縮に取り組むことが求められています。
運送事業者としては、運行管理や配車システムの効率化を進めるのとあわせて、荷主事業者と連携しながら待機時間削減を図ることが重要です。今後、待機時間の短縮は業界全体の生産性向上と共に、ドライバーの働きやすさや安全運行の確保にもつながる課題となるでしょう。
次回は1月17日(金)更新予定です。