インボイス制度導入への準備状況
約6割の事業者がインボイス制度導入に向けて特段準備を行っていない。特に、「売上高1千万円以下の事業者」では以前として7割超と、小規模な事業者ほど準備が進んでいない傾向がみられる。
- * 出典:日本商工会議所「消費税インボイス制度」と「バックオフィス業務のデジタル化」等に関する実態調査結果
消費税の仕入税額控除の方式は、2023年10月から「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)になります。自社が発行する請求書への対応と、仕入れ先からの請求書の受領にも大きく影響されますので、早い段階からの準備が必要となります。インボイス制度への準備は進んでいますか。
そもそも、消費税は商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課される税です。最終的に商品などを消費し、またはサービスの提供を受ける消費者が負担し、事業者が納付します。
インボイス制度は、この消費税を正しく全額納税されることを目的とした制度です。インボイス発行事業者として認められた会社から仕入を行い、その際に発行したインボイスが、国で決められている記載要件を満たしていれば、仕入税額控除を受けられる制度です。
インボイス制度の概要はこちらを参照してください。
インボイス制度
インボイス制度への準備状況を集計した資料をご紹介します。こちらは、日本商工会議所が2021年6月~7月にかけて調査した結果です。
インボイス制度導入への準備状況
約6割の事業者がインボイス制度導入に向けて特段準備を行っていない。特に、「売上高1千万円以下の事業者」では以前として7割超と、小規模な事業者ほど準備が進んでいない傾向がみられる。
まだまだ準備が進んでいない事業者が多いとされています。では、そもそも準備とはどんなことが必要なのでしょうか。
「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」になる必要があります。2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出して登録番号等を取得します。なお、免税事業者はインボイス発行事業者になることができませんので、課税事業者になる必要があります。「課税事業者選択届出書」を事前に提出することにより、課税事業者になり、そのうえでインボイス発行事業者の登録を行うことになります。
登録申請については、国税庁のホームページを参照してください。
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)申請手続(国税庁)
また、「電子インボイス」の導入も検討されています。
インボイスを交付する際は、書面の交付に代わりインボイスの記載事項を電磁的記録で提供することが可能とされています。一般的にこの「インボイスの記載内容を電磁的記録で提供したもの」を「電子インボイス」と呼びます。
国内の事業者が共通的に使える電子インボイス・システムの構築に向けて、電子インボイス推進協議会(EIPA)では国際標準規格「Peppol(ペポル)」をベースとして、電子インボイスの日本標準仕様を策定しています。
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