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インボイス制度に伴う仕入経過措置対応について
今回は、インボイス制度に伴う仕入経過措置対応についてご紹介します。
インボイス制度に伴う仕入経過措置対応について
株式会社大塚商会
首都圏ソリューショングループ
ASCアパレル・旅行SPソリューション課
中山 英樹
インボイス制度が2023年10月から開始しました。
適格請求書発行事業者の申請を行い、適格請求書の要件を満たすためのシステム改修を行い、運用される会社がほとんどです。ただし、さまざまな事情により適格請求書発行事業者の申請を行わない会社も存在すると思われます。
適格請求書発行事業者ではない会社から商品を仕入する際は、以下について注意する必要があります。
免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れは、仕入税額控除を行うことができなくなります。ただし、制度導入後6年間は、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについて一定の割合を仕入税額として控除できる経過措置があります。最初の3年(2026年9月30日まで)は免税事業者などからの課税仕入れの80%を、その後の3年(2029年9月30日まで)は50%を控除できます。
ケースとしてはあまり多くないため、上記の対応をシステム化せずに、手運用されるケースもあると思われます。ただし、手運用では入力の間違いや、運用負荷の増加につながる可能性があるため、大塚商会では、これらの問題をシステム化することで解決できるような提案を行うことが可能です。
興味がありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
[SE]2024年3月21日