電子帳簿保存法改正で中小企業も対応必須! 電子取引の概要と保存要件

改正電子帳簿保存法が2022年1月1日に開始されました。改正内容には、従来この法律で改正の多かった要件緩和に関する内容と、電子取引における電子データ保存の義務化に関する内容が含まれています。義務化は、法的要件に該当すれば中小企業や個人事業者も対象になるため、電子帳簿保存法の概要と改正ポイントについて把握する必要があります。

電子取引における電子データ保存の義務は、2023年12月31日までに行うよう準備期間が設けられています。企業として早めの措置を心がけましょう。

中小企業も対応が必要な電子帳簿保存法とは?

2022年1月に改正された電子帳簿保存法は、規模に関係なく国税関係帳簿書類を取り扱う全ての企業が対象です。はじめに電子帳簿保存法の概要を把握し、それから改正ポイントについて知るとわかりやすいでしょう。

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、各法令により原則的に紙媒体での保存が義務付けられている国税関係帳簿書類について、一定の要件を満たした場合に電磁的記録(電子データ)の形式の保存も認める法律です。

電子帳簿保存法で定められている電子データの保存方法は、大きく分けて3種類あります。

電子帳簿等保存
電子的に作成した国税関係帳簿書類を電子データのまま保存する
スキャナー保存
紙の状態で受け取った書類等をスキャナーで読み取り電子データとして保存する
電子取引
電子的にやり取りした取引情報を電子データのまま保存する

電子帳簿保存法改正のポイント

電子帳簿保存法は1998年に施行されて以降、何度も法改正が行われましたが、この度2022年1月に施行された改正には大きな変更点があります。従来の改正は要件緩和がほとんどでした。しかし今回の改正では要件緩和に加え、一定の取引における要件強化、かつ電子データ保存の義務化が定められました。

主な規制緩和

承認制度の廃止
電子帳簿を保存する前に必要だった、税務署からの事前承認が改正後は廃止になった
タイムスタンプ要件の緩和
不正防止のためのタイムスタンプの付与期間が3日から最長約2カ月とおおむねね7営業日に延長
検索要件の緩和
取引年月日、取引金額、取引先名のみになった

主な要件強化

電子取引における電子データの保存を義務化
  • 電子データをプリントアウトして紙で保存することが認められなくなった
  • 猶予期間が設けられており、2023年12月31日までに対応を完了させるよう求められている

中小企業も必ず対応しなければならない電子取引とは?

ビジネスにおいて、メールやクラウドサービスなどを全く使用しない企業が少なくなってきたのではないでしょうか。保存が義務付けられている電子取引のデータとはどのようなものを指すのか、電子取引のツールを使用する企業は理解しておきましょう。

電子取引と他の保存区分の違い

電子帳簿保存法における「電子帳簿等保存」と「スキャナー保存」は義務ではありません。これらはあくまで任意であり、2024年1月1日以降も、従来のまま紙ベースでの保存等、およびプリントしての保存も認められます。ただし「電子取引」において授受した取引データの保存は義務のため、大企業・中小企業問わず対応策が必須です。

電子取引とは?

授受した電子データの保存が義務となる電子取引とは、電磁的方式によって取引情報の授受を行う取引のことです。電子データ保存の対象は、具体的には注文書・契約書・送り状・見積書・領収書などが該当します。

電子取引の主な例

電子取引とは具体的には以下のようなものを指します。

電子メール
  • メール本文自体に取引情報が記載されている場合はメールそのものを保存する(値引き理由などが記載されている場合も保存の対象)
  • PDFなどで取引情報を記載した書類が添付されている場合は添付ファイルを保存する
クラウドサービス
クラウドストレージなどで請求書等のデータを授受する行為は電子取引とみなされる
スマートフォンアプリでの決済
アプリ内で利用明細などを受領する際は、領収書データを電子メールにより送信させて、自社システムに保存する
EDIや電子契約
  • EDIのように、取引相手との限られたネットワーク範囲内で授受した電子データも保存対象
  • 企業間または個人との間に交わした電子契約も対象

電子取引の保存要件

電子取引において授受した取引データを保存するには、真実性と可視性を共に確保する必要があります。

真実性の確保

真実性を確保するためには四つの要件のうち、いずれかを一つ以上行う必要があります。

  1. タイムスタンプが付された後、取引データの授受を行う
  2. 取引データの授受後、速やかに(またはその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すと共に、保存を行う者または監督者に関する情報を確認できるようにしておく
  3. 記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実および内容を確認できるシステムまたは記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受および保存を行う
  4. 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定め、規定に沿った運用を行う

可視性の確保

可視性を確保するためには、三つの要件を全て満たす必要があります。

  1. 保存場所に、電子計算機(パソコンなど)、プログラム、ディスプレイ、プリンターおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに印刷できるようにしておくこと
  2. 電子計算機処理のシステム概要書を備え付けること
  3. ファイル名などでA~Cの検索機能を確保すること
    A:取引年月日、取引金額、取引先名の記録項目により検索できること
    B:日付または金額の範囲指定により検索できること
    C:二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により記録できること

保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索項目のうちBとCの要件が不要

さらに、保存義務者が小規模事業者で、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合は、全ての検索項目が不要
(小規模事業者とは、電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間(基準期間)の売上高が1,000万円以下の事業者を指す)

出典:「電子帳簿保存法が改正されました」(国税庁・PDF)

中小企業が今後も電子帳簿保存法に対応するために

インターネットや通信技術が発達するスピードは早いため、紙を削減し電子化する流れは今後も加速するでしょう。今後、その度にさらなる法改正があっても対応できるよう、早めにペーパーレス化を進めることが大切です。

紙もなるべく電子化して自社の保存スペースへ

義務ではありませんが、書類を紙媒体で印刷するのではなく、画像データ化してストレージに保存する対応を心がけましょう。既に紙で保存している書類も、スキャンして画像データ化しストレージに保存します。

すると他の電子データとまとめて管理できるようになり、書類管理の業務効率向上につながります。電子データの保管場所には、電子帳簿保存法に対応したストレージやサービスを導入するのがおすすめです。

書類に関連する業務を一気通貫でデジタル化する

電子データ化に併せ、書類の受領や収集、保管だけでなく、申請・承認の工程もデジタル化しておきましょう。PCやスマートフォンから申請、承認処理できるようになり、社内業務のスピード向上につながります。また電子データが会計ソフトの明細とひも付けることができると、経理業務も効率化できます。

電子データ化での保存対象を把握し適切な対応を

2022年1月1日より施行された改正電子帳簿保存法は、従来の改正とは異なり、電子取引における電子データ保存をより推進させる内容となっています。義務化は、規模問わず電子取引を行う全ての企業が対象です。そのため電子取引を使用するならば、法律の改正ポイントと義務化の内容を把握し、早めの措置が必要です。

電子データにおける保存は、他の電子データと合わせて保存できるため、書類のファイリングにおける負担や保管コストが大幅に軽減できます。今後も書類の電子データ化は加速することが予想されるため、今のうちに電子データ化への業務フローを確立させましょう。

本記事の監修者

岡 和恵

大学卒業後、2年間の教職を経てシステム会社に入社。
システム開発部門でERP導入と会計コンサル、経理部門での財務および税務会計を経験。
税理士、MBA、CFPなどを取得。
2019年より税理士事務所を開業。会計・税務の豊富な実務経験と知見を活かし、税理士業務のほか監修者としても活躍中。

  • 保有資格

    ・税理士・CFP

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