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2022年施行の電子帳簿保存法の改正ポイントと企業の対応
2022年1月、改正された電子帳簿保存法が施行されました。従来の改正では要件の緩和が主でしたが、今回の改正では要件の大幅な緩和に加え、電子データ保存の義務化や重加算税のルールの整備など、全ての対象企業が把握すべき内容が多く含まれています。
これまで紙への出力は許容されていましたが、一定の条件においては電子データでの保存義務があるため、法律に沿った対応を行い、ペーパーレス化を進める必要があります。その内容を確認してみましょう。
目次
電子帳簿保存法とは?
電子取引や電子データを扱う企業ならば、電子帳簿保存法および2022年1月の改正ポイントについて押さえておく必要があります。というのも電子取引で授受したデータは、紙ではなく電子保存することが義務付けられるためです。
電子帳簿保存法の概要
電子帳簿保存法は、一定の条件を満たした書類を電子データ化して保存する方法を定めた法律です。書類とは、損益計算書・領収書等・請求書等の国税関係帳簿書類を指しています。法律は1998年に定められ何度も改正を繰り返し、納税者が電子帳簿を保存しやすいようになりました。
電子データ化を推進することで、書類作成や管理における手間を省き業務効率化につなげることが目的です。2022年1月に施行された法改正により、2023年12月までに電子データで保存できるよう環境整備が必須となるため、早めに準備を進めることが望ましいでしょう。
電子帳簿を保存するときは、最低でも以下三つの要件を満たせばよいとされています。
- 電子データを保存するシステムの近くに、システム関係書類(マニュアル、概要所、操作説明書等)を備え付けること
- 電子データの保存場所の近くに、パソコンやプリンター、プログラムなどのマニュアルを備え付け、画面や紙にわかりやすく表示または出力できる状態にすること
- 税務職員が質問検査権を行使し、企業へ電子データのダウンロードおよび提示を求めた際に、いつでも応じられるようにすること
また電子データ化できる対象の書類は3種類に区分けされ、それぞれ定められた要件に則って保存します。
電子帳簿保存法の区分1:電子帳簿等保存
一貫してパソコン機器を用いて作成した書類は、電子データのまま保存できます。対象は、全てのパソコン機器を用いて作成したデータで、具体的には損益計算書・貸借対照表などの国税関係帳簿書類が該当します。
一部手書きで作成したデータは電子データ化して保存できないため注意が必要です。
電子帳簿保存法の区分2:スキャナー保存
紙で発行、または取引先から受け取った書類の控えは、スキャナーで読み込んで電子データ化し、保存できます。書面を電子データ化するには、スキャナーのほか条件を満たしていればスマートフォンやデジタルカメラで撮影して保存することもできます。
スキャナー保存ができる対象は、取引先から受け取った書類、自社で作成し取引先に交付した書類の写しです。具体的には以下のように、二つの書類区分に分けられています。
重要書類
資金や物の流れに直結し、連動する重要な書類。写しも同じ重要度を持ち、重要書類に区分される。
- 取引の開始時と終了時に取引内容を明らかにするための書類
【例】契約書、領収書 - 一連の取引の中間過程で作成される書類
【例】請求書、納品書、預り証、借用証、預金通帳、小切手、約束手形、有価証券受渡契約書
一般書類
資金の流れや物の流れに直結および連動しない書類で、写しも一般書類に含まれる。
【例】検収書、入庫報告書、貸物受領書、見積書、注文書、契約の申込書
2022年1月1日以降に発行した書類をスキャンして保存する場合は、特に必要な手続きはありません。ただしスキャナー保存するためには、以下のように定められた要件を満たす必要があります。
重要書類 | 一般書類 | |
---|---|---|
入力期間の期限 | 【業務処理サイクル方式】 【早期入力方式】 | 【適時入力方式】 適時に入力すれば良い(注) |
一定水準以上の解像度 およびカラー画像による 読み取り |
|
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タイムスタンプの付与 | 入力期間内に、タイムスタンプを一つの入力単位ごとに電磁的記録の記録事項に付与すること
| |
読み取り情報の保存 | 読み取った際の解像度、階調および当該国税関係書類の大きさに関する情報を保存すること
| 紙の大きさに関する情報の保存は不要(注) |
バージョン管理 | 国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正や削除を行った場合、これらの行動記録が確認できる電子計算機処理システム、または訂正や削除が行えないシステムを利用すること | |
入力者等情報の確認 | 国税関係書類へ記録事項の入力を行う者またはその者を直接監督する者を常に明確にし、後日確認できること | |
帳簿との相互関連性の確保 | 国税関係書類における電磁的記録の記録事項と、当該国税関係書類に関連する国税関係帳簿の記録事項との間において、双方の関連性が確認できること | |
見読可能装置の備え付け等 | (1)14インチ(映像面の最大径が35cm)以上のカラーディスプレイおよびカラープリンターならびに操作説明書を備え付けること イ:整然とした形式 | 白黒階調(いわゆるグレースケール)による保存の場合、ディスプレイおよびプリンターはカラー対応である必要はない。(注) |
電子計算機処理システム の概要書等の備え付け | 電子計算機処理システムの概要を記載した書類、そのシステムの開発に際して作成した書類、操作説明書、電子計算機処理ならびに電磁的記録の備え付けおよび保存に関する事務手続について記載した書類を備え付けること | |
検索機能の確保 | 電磁的記録の記録事項について、次の要件による検索ができるようにすること
|
- (注)スキャナー保存を行うための電子データを作成および保存に関する手続き方法を明らかにした書類(これらの事務の責任者が定められているもの)の備え付けを行う必要があります。
電子帳簿保存法の区分3:電子取引データの保存
電子取引の際に、取引先から受領したデータおよび自社で作成したデータは電子データのまま保存することが義務付けられます。対象は全てのパソコン機器を用いて作成したデータで、契約書・見積書・納品書・請求書などの控え等が該当します。
一部手書きで作成したデータは電子データ化して保存できないため注意が必要です。電子データ化するにあたって、特に必要な手続きなどはありません。
電子帳簿保存法の改正ポイント
電子帳簿保存法の改正は、過去に何度も行われました。しかし2022年1月の改正後は、従来この法律で改正の多かった要件緩和に加えて、義務化された内容もあります。また改正内容は、2022年1月1日以降に作成または保管する帳簿に関してのみ適用される点にご注意ください。
電子帳簿等保存にかかわる主な改正ポイント
税務署長の事前承認制度が廃止
改正前は、決算関係書類や証憑(しょうひょう)などの国税関係帳簿書類を電子データ化するには所轄税務署長の承認が必要でした。しかし事務負担軽減のため、税務署長の承認および事前申請が不要になりました。
再申告で過少申告加算税が5%になる
これまでは、申告漏れがあった場合は過少申告加算税が10%、条件によっては15%でした。しかしこの度、優良な電子帳簿に申告漏れがあった場合、再申告すれば過少申告加算税が5%に軽減されます。ただし意図的な隠蔽(いんぺい)や改ざんは対象外となります。
また優良な電子帳簿とは、定められた以下8項目の要件を全て満たした帳簿のことです。
- 電子データに修正または削除を行った場合、それらの行為の記録が確認できるシステムを用いて保存すること
- 通常の業務処理期間を過ぎて処理を行った場合、期間が過ぎた後の処理であることがわかるシステムを用いて保存すること
- 電子化した帳簿と、その帳簿に関連する他の帳簿の相互関係について確認できること
- 電子データを保存するシステムの近くに、システム関係書類(事務処理マニュアル、システム概要所、操作説明書等)を備え付けること
- 電子データの保存場所の近くに、パソコンやプリンター、プログラムなどの操作マニュアルを備え付け、画面や紙にわかりやすく表示または出力できる状態にすること
- 取引年月日・取引金額・取引先による検索機能があること
- 範囲指定による日付または金額での検索機能があること
- 二つ以上の任意の記録事項を組み合わせた条件による検索機能があること
出典:「はじめませんか、帳簿書類の電子化」(国税庁・PDF)
これら8項目全てを満たせば、優良な電子帳簿として認められ、過少申告加算税が軽減されるという特典が受けられます。
スキャナー保存にかかわる主な改正ポイント
スキャナーによるデータ保存するための、タイムスタンプ要件と検索要件が以下のように緩和され、重加算税に関するルールが整備されました。
- タイムスタンプ付与期間が、書類の受領後、最長2カ月とおおむねね7営業日以内に変更
- スキャナーで読み取るときの、国税関係書類への自署が不要
- 修正や削除を行う際、記録が残るシステムを使用していればタイムスタンプは不要
- 電子化データを特定の条件で検索しダウンロードできる機能を有していること。特定の条件とは取引年月日・取引金額・取引先で検索できること
- 相互けん制・定期的な社内検査・再発防止策の社内規程整備などの適正事務処理要件が廃止される
- スキャンして電子データ化した内容に不正があった場合に、申告漏れ等に課される重加算税が10%加算される
電子取引データの保存にかかわる主な改正ポイント
電子データ化するためのタイムスタンプ要件と検索要件が緩和され、重加算税に関するルールが整備されました。
スキャナー保存の改正ポイントと同趣旨の改正が行われた
一定の条件を満たしていれば、検索要件の全てが不要になる
- 一定の条件とは、前々年の売上高が1,000万円以下であること(小規模な事業者)、帳簿書類・領収書・請求書といった書類のダウンロードができるなど、税務職員からの要請に応じられること
適正な保存を証明するための措置の見直し
- 電子取引にかかわる電子データを、紙に出力して保存することが原則不可になる
- 電子データ化した内容に不正があった場合に、申告漏れ等に課される重加算税が10%加算される
電子帳簿保存法の改正に伴い企業が取りたい対応
電子帳簿保存法に則った対応を行うには、自社のシステムや業務フローを見直す必要があります。見直すには、改正ポイントを抑えつつ、自社に不足している点ないか確認しましょう。
導入しているシステムの見直し
改正に伴い、要件を満たすような専用システム・ソフトを導入しているか見直しましょう。
電子帳簿の保存要件概要を満たしているか
少なくとも、電子帳簿を保存するシステムのシステム関係書類、パソコンやプリンターなどの操作マニュアルを備え付け、税務職員からの電子データのダウンロードや提示を求められた際に対応できるようにする必要があります。
スキャナー保存制度で求められる主なシステム要件を満たしているか
保存データに対し訂正または削除を行った場合に、それらの行動が記録され確認できる状態であることが必要です。また検索要件に対応しており、税務職員による質問検査権に基づき取引データをダウンロードし提示できる状態である必要があります。
電子取引で求められる主なシステム要件を満たしているか
授受した取引情報に対し、速やかにタイムスタンプを付与できる状態である必要があります。
スキャナー機能付きのプリンターを設置する
スキャナー保存するには、以下の要件を満たしたスキャナー機器が必要です。
- 解像度が200dpi相当以上であること
- 赤色、緑色、青色の階調がそれぞれ256以上(24ビットカラー)であること
- * ただし見積書や注文書などの一般書類にあたる書類を読み取るときは、グレースケールでも可能
自社のシステムを見直して電子データ化保存の対応を
2022年1月に施行された電子帳簿保存法の改正ポイントは、主に電子データ化するための要件緩和や重加算税におけるルールの整備でした。最も大きなポイントは、電子取引において授受した電子データを紙で出力せず、電子データのまま保存することが義務付けられた点です。
義務化の対象は電子取引や電子データを扱う全ての企業が対象なので、書類のデジタル化を進める環境整備が必要です。電子帳簿保存法は今後も改正される可能性があるため、都度対応できるよう電子帳簿保存法に対応した「クラウド会計システム」などのクラウドサービスの活用を検討しましょう。リスクの回避だけでなく、経理業務のDXの促進やワークフローの改善などのメリットも得られます。
本記事の監修者
岡 和恵
大学卒業後、2年間の教職を経てシステム会社に入社。
システム開発部門でERP導入と会計コンサル、経理部門での財務および税務会計を経験。
税理士、MBA、CFPなどを取得。
2019年より税理士事務所を開業。会計・税務の豊富な実務経験と知見を活かし、税理士業務のほか監修者としても活躍中。
保有資格
・税理士・CFP
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