電子帳簿保存法におけるメール保存の方法とは?保存要件とポイント

電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類を取り扱う全ての企業が対象です。2022年1月から電子帳簿保存法が改正され、電子取引で授受した取引情報は、電子化した状態で保存することが義務付けられました。

電子取引の中には電子メールも含まれるため、保存対象かつ保存方法を把握する必要があります。電子帳簿保存法にはデータ保存におけるルールが定められており、満たすべき要件があります。2023年12月31日まで準備期間が設けられているため、これらの要件が満たせるよう環境を整える必要があります。対応策を構築する前に、法律の概要と改正ポイントを把握しておきましょう。

電子帳簿保存法で定められた電子メールの保存について

電子帳簿保存法では、電子取引によって授受した取引データの保存が義務化されています。電子取引とは電子的に情報を授受することで、電子メールも該当します。また全てのメールを保存する必要はなく、電子帳簿保存法に該当するメール文書および添付ファイルが対象です。

電子メールによる取引とは?

電子帳簿保存法で定められている保存対象の中には、電子メールによる取引も含まれています。具体的には、調達や購買に関する見積り、発注、受注、納品、請求および支払いなどに関する一連の業務で発生する書類をメールで授受することを指します。

電子メールは、電子帳簿保存法で定めている3種類ある保存区分のうち、電子取引データの保存区分に該当します。取引情報を保存する必要があるため、取引情報や添付した取引情報ファイルに関係する内容がメール本文に記載されている場合は、それらメールの本文も保存対象です。また、内容がPDFファイルに記載されている場合は該当のPDFファイルも保存します。

電子メールの保存に関する電子帳簿保存法の改正内容

2022年1月に施行された電子帳簿保存法の改正により、電子メールや取引に関する添付ファイルは、サーバーまたはクラウドストレージ、ハードディスク、CD、DVD、磁気テープなどに電子保存することが必須になりました。

改正前は、メールに添付された注文書や領収書のPDFファイルを印刷して紙ベースで保存することが認められていました。しかし今回の改正から、紙で出力し保存することが認められません。

電子帳簿保存法における電子データの保存要件

電子メールを含む電子データを電子帳簿保存法に則って保存するには、「電子取引の保存要件」を満たす必要があります。満たさなければならない要件と、どれか一つ以上を満たせばいい要件があるため混同しないようにしましょう。

電子取引データの保存

電子取引とは、書類に通常記載される事項を、メールなど電子データのやり取りにより行う取引を指します。そして電子的に受領した取引情報は、電子保存することが義務付けられています。電子保存する取引情報とは、注文書・契約書・送り状・見積書・請求書・領収書などです。

電子取引による保存要件

電子取引で受領した取引情報を保存するには、「真実性の要件」と「可視性の要件」を共に満たす必要があります。具体的にどのような措置を行えば満たしたことになるかを確認し、電子メールの保存に適応させると良いでしょう。

満たすべき真実性の要件と可視性の要件は以下の表の通りです。

真実性の要件

以下四つのうち一つ以上を満たせばよい

  1. タイムスタンプが付与された後、取引データの授受を行う
  2. 取引データの授受後、速やかに(またはその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付与すると共に、保存を行う者または監督者に関する情報を確認できるようにしておく
  3. 記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実および内容を確認できるシステムまたは記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受および保存を行う
  4. 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を自社で定め、規程に沿った運用を行う

可視性の確保

以下三つの要件を全て満たす必要がある

  1. 保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンターおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに印刷できるようにしておくこと
  2. 電子計算機処理のシステム概要書を備え付けること
  3. ファイル名などでA~Cの検索機能を確保すること
    A:取引年月日、取引金額、取引先名の記録項目により検索できること
    B:日付または金額の範囲指定により検索できること
    C:二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により記録できること

保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく当該電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索項目のうちBとCの要件が不要

さらに、保存義務者が小規模事業者で、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合は、全ての検索項目が不要。小規模事業者とは、電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間(基準期間)の売上高が1,000万円以下の事業者を指す

出典:「電子帳簿保存法が改正されました」(国税庁・PDF)

電子帳簿保存法における電子メール保存のポイント

電子メールおよび取引情報を保存するときの注意点があります。授受した取引データをフォルダーの中に保存する、または送受信したメールをそのままメールボックスに置いておくだけでは、要件を満たしていないため不十分な場合があります。

データの管理を適切に行うシステムを導入する

電子メールおよび授受した取引情報を保存するため、電子取引でのデータ量が多くなってきたら、電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスなどのシステムを導入しましょう。導入するシステムには、保存したデータの訂正や削除をした場合に記録が残る、または訂正や削除ができないことが条件です。

対象データを検索できる状態にしておく必要がある

電子帳簿保存法により、データを複数の要件で検索できる状態にしておく必要があります。複数の要件とは取引日・金額・取引先名などがあり、これらの項目で取引情報が検索できるようにする必要があります。

検索してデータを閲覧できる状態にする必要があるため、電子メールを授受してそのまま残しておくだけでは不十分な可能性があります。

ただし保存義務者が小規模事業者で、税務職員のダウンロードの求めに応じることができる場合は、全ての検索項目が不要です。

法令で定められている保存期間の満了まで保存する

電子メールおよび添付ファイルを含む、電子取引に関わるデータは、原則7年間の保存期間が定められています。保存期間は、事業年度の確定申告書の提出期限翌日から数えます。

電子帳簿保存法に対応したファイル管理システムの導入がおすすめ

2022年1月から、電子メールおよび添付されていた取引情報は電子データのまま保存することが義務付けられました。

保存するとはいえ、ただそのまま添付ファイルをフォルダに保存する、また電子メールを送受信フォルダーへ保存すればいいというわけではありません。適切に保存するために、満たすべき要件が定められています。

確実なのは、電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスや保存システムを導入して管理することでしょう。保存義務への対応には2023年12月31日までの準備期間が設けられているため、改正ポイントを把握し早めの措置が必要です。

電子帳簿保存法をわかりやすく解説|改正による主な変更点は?

本記事の監修者

岡 和恵

大学卒業後、2年間の教職を経てシステム会社に入社。
システム開発部門でERP導入と会計コンサル、経理部門での財務および税務会計を経験。
税理士、MBA、CFPなどを取得。
2019年より税理士事務所を開業。会計・税務の豊富な実務経験と知見を活かし、税理士業務のほか監修者としても活躍中。

  • 保有資格

    ・税理士・CFP

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