電子帳簿保存法に基づく「インボイス」データの保存方法

2023年10月1日から、消費税についてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。レシートや領収書などの適格請求書(インボイス)を交付および保存することを定めた制度で、売り手はインボイスを交付し、買い手は受領(じゅりょう)したインボイスを保存することが求められます。

ただしインボイスを交付できるのは、事前に申請し登録した適格請求書発行事業者のみであるため、売り手側にあたる企業または事業者は対応が必要です。

「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」とは?

2023年10月1日から施行されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、企業および事業者などの売り手側がインボイスを交付し、買い手側がインボイスを保存するためのルールを定めた制度です。自社を制度に適用させるには、適格請求書発行事業者になる必要があります。(課税事業者であっても、適格請求書発行事業者でないという選択もできます。)

適格請求書(インボイス)とは?

サービスや物の売り手側が、買い手側に対し正確な適用税率や消費税額などを伝えるために交付する書類を適格請求書(インボイス)といいます。請求書や納品書、領収書、レシートなどが該当します。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要

2019年10月1日から施行された軽減税率で複数の税率が適用されました。また2023年10月1日以降、買い手側が仕入れ税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。消費税を正確に把握すること、および仕入税額控除のための制度をインボイス制度(適格請求書等保存方式)といいます。

登録事業者である売り手側は、買い手側から求められたときにインボイスを交付する必要があります。また買い手側は、原則として仕入税額控除のためには売り手から交付されたインボイスを保存する必要があります。

2023年10月1日から、インボイス制度が始まります。ただしインボイス制度により仕入税控除が適用されるのは、インボイスを保存している課税事業者のみで、事前に所轄税務署長へ適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

登録を受けた適格請求書発行事業者には、買い手側の求めに応じてインボイスを交付する義務と、交付したインボイスの写しを保存する義務が生じます。また以下のサイトから、適格請求書発行事業者として検索できるようになります。

適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)

電子帳簿保存法との関係性

メールやクラウドサービスなどの電子取引において、電子インボイスを授受した場合、電子帳簿保存法に沿った保存と管理が必要です。

電子帳簿保存法とは、紙での保存が法令により義務づけられた国税関係帳簿書類を電子化して保存するためのルールを定めた法律です。電子インボイスは、インボイス制度に従うと同時に、電子帳簿保存法で定められた要件も満たす必要があります。

適格請求書発行事業者の登録方法とインボイスの記載内容

売り手側がインボイスを交付するには、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になる必要があります。登録の受付はすでに始まっており、インターネットから簡単に登録できます。2023年10月1日のインボイス制度の導入に合わせて適用を受けるには、期日までの事前申請が必要です。

適格請求書発行事業の登録方法と申請期日

適格請求書発行事業者は、課税事業者のみ登録できます。基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも免税事業者にはならないため、適格請求書発行事業者として登録できます。

ただし、これまで免税事業者だった者が登録を受ける場合は、申請書に加え消費税課税事業者選択届を提出する必要があります。ただし2023年10月1日から2029年9月30日までに登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届は不要です。

すでに登録を受け付けており、インボイス制度導入日から適格請求書発行事業者としてインボイス制度の適用を受けるには、原則2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。ただし事情により期日までの提出が困難な場合は、2023年9月30日までに提出すればよいこととされています。

適格請求書発行事業者になるために事前申請するには、インターネットでe-Taxのサイトへログインし、画面に従って登録手続きをします。
※登録するにはマイナンバーカードまたは利用者識別番号とパスワードが必要です。

適格請求書(インボイス)に記載する内容

適格請求書発行事業者は、買い手側へ交付するインボイスに、以下の必要事項を記載します。

真実性の確保

真実性とは、情報に訂正や削除などの加工を加えていない、または加えたときに記録が残るようにしている状態を指します。真実性を確保するには、四つの要件のうちいずれかを行う必要があります。

(1)交付を受ける事業者の氏名・名称
(2)適格請求書発行事業者の氏名・名称
(3)取引年月日売り手側の登録番号
(4)取引した日付
(5)取引内容(軽減税率の対象品目の場合はその旨を明記する)
(6)適用税率
(7)消費税額など(端数処理は1請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
(8)税率ごとに区分した消費税額

適格簡易請求書の場合は、上記の1~5まで記載します。不特定多数の者に対して販売などを行う小売業、飲食店業、タクシー業などは、適格簡易請求書を交付できます。

電子帳簿保存法に基づくインボイスデータの保存

電子インボイスの授受があった場合は、加えて電子帳簿保存法で定められた要件に従えば電子データで保存できます。

適格請求書(インボイス)の写しを保存する条件

電子帳簿保存法に従ってインボイスを保存するには、以下のタイムスタンプ・検索要件を満たすことが必要です。

  • インボイスへのタイムスタンプの付与期間は7営業日または最長2カ月の業務完了後、7営業日以内
  • 保存するインボイスは、取引年月日・取引金額・取引先の氏名または名称で検索できるようにしておく
  • インボイスの原本と同時に、写しの保存期間は課税期間の末日の翌日から2カ月間と7日間
  • 電子取引で授受した電子インボイスは、書面での保存も認められますが、電子帳簿保存法で定められた要件に従えば電子データで保存できる

電子帳簿保存法で定められた要件は、以下の記事に記載しています。併せてご覧ください。

電子帳簿保存法におけるメール保存の方法とは?保存要件とポイント

電子データで保存する方法

電子インボイスを保存するなら、インボイス制度に対応している文書管理システムやサービスを利用するのがおすすめです。

DX統合パッケージ「SMILE」ならインボイス制度に対応しており、自社の複合機と連携することで紙の文書化をスムーズに行えます。また集めた適格請求書を最長13年保存でき、電子帳簿保存法で定められた保存期間を満たしています。

さらに、統合型グループウェア「eValue」と併用して利用すると、インボイス制度と電子帳簿保存法の両方に対応したインボイス管理が行えます。「eValue」はドキュメント管理の機能に優れており、電子帳簿保存法で定めている保存要件の一つ、特定の条件で検索できる機能があります。

初めてシステムの導入を検討するなら、「SMILE」でインボイスの要件を満たし、「eValue」で電子帳簿保存法を満たす使い方がおすすめです。製品の詳細は、下記からご覧ください。

eValue ドキュメント管理

まずは適格請求書発行事業者としての登録申請を

請求書や領収書などの適格請求書をインボイスといい、仕入税額控除のためには売り手側は交付し買い手側は保存する必要があります。また消費税を正確に把握すること、および仕入税額控除を受けるための制度をインボイス制度(適格請求書等保存方式)といい、2023年10月1日から施行されます。

買い手側は、インボイス制度に従いインボイスを保存すると、消費税の仕入税額控除が受けられます。売り手側は、インボイスを交付できるようにするためには事前申請をして適格請求書発行事業者になる必要があります。

事前申請はインターネット上からe-Taxのサイトへ入り、画面に従って必要事項を入力することで申請できます。インボイス制度の開始と同時に適格請求書発行事業者になるには、原則2023年3月31日までの事前申請が必要なため、早めに準備を進めましょう。

電子帳簿保存法の改正で事前申請が必要になるケースと手続きの流れ

本記事の監修者

岡 和恵

大学卒業後、2年間の教職を経てシステム会社に入社。
システム開発部門でERP導入と会計コンサル、経理部門での財務および税務会計を経験。
税理士、MBA、CFPなどを取得。
2019年より税理士事務所を開業。会計・税務の豊富な実務経験と知見を活かし、税理士業務のほか監修者としても活躍中。

  • 保有資格

    ・税理士・CFP

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